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個人事業開始手続では、下記のような届出が必要となります。

①開業届 ②所得税の青色申告承認申請書 ③青色事業専従者給与に関する届出書 ④給与支払事務所等の開設届出書 ⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ⑥消費税課税事業者選択届出書 ⑦減価償却資産の償却方法の届出書 ⑧棚卸資産の評価方法の届出書

(全て提出しなくてはならないわけではありませんが、個人事業を始めるのであれば①は必須であり、②はほとんどの方が税制優遇のために提出される書類です。これら2つは提出しておきましょう。)

更に、インボイス登録が必要な場合には、適格請求書発行事業者の登録申請も行ってください。適格請求書発行事業者にならないと取引先が取引してくれないこともあるので、ここはよく検討が必要です。

当事務所では、これらの個人事業開始手続を代行いたします。

税額の面からお話しますと、一歩間違えると取り返しのつかない事態になる書類が含まれていますので(青色申告承認申請の申請もれ等)、節税を意識した上で、迅速に仕上げます。経験上、この開業手続の失敗により税金を余計に払っている方は大分多いと実感しております。「もう少し早く関与できていたら」と思うことはこれまでに何度もありました。

青色申告の承認申請減価償却方法の選択には特にご注意ください。税額に大きな影響が生じますので。

皆様におきましては、無事に個人事業の開業手続を済ませ、営業等の事業活動に集中していただきたいと思います。

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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

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