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 一般社団法人の無申告・期限後申告に対応|営利型の決算・税務申告は税理士へ

一般社団法人の無申告・期限後申告の説明図

「一般社団法人を設立したものの、一度も決算・申告をしていないので無申告状態である」

「事業を続けているが、数年分の法人税申告が未提出になっている」

「申告期限を過ぎてしまい、どの税理士に依頼すればよいか分からない」

このようなお悩みはありませんか。当税理士事務所がご相談に応じてきた方の中には、一般社団法人の場合には税金の申告の必要がないと勘違いされていたケースもございます。

 

営利型の一般社団法人は、税務上、原則として株式会社や合同会社と同じ「普通法人」として扱われます。一般社団法人という名称だけで、法人税の確定申告が不要になるわけではありません。

期限を過ぎていても、過去の取引を整理し、必要な決算・期限後申告を進めることは可能です。帳簿や資料がすべてそろうまで待たず、まずは現在の状況をご相談ください。

税理士法人センチュリーパートナーズでは、営利型の一般社団法人を対象に、無申告・決算未了・期限後申告のご相談を承っています。東京・渋谷・恵比寿を拠点に、全国からのご相談に対応しています。

お取り扱いの対象

本記事の「営利型」とは、法人税法上の非営利型法人に該当しない一般社団法人を指します。

当事務所では、公益社団法人・公益財団法人、非営利型の一般社団法人などの非営利法人は取り扱っておりません。

収入や利益がある非営利型法人も対象外です。

一般社団法人で、こんな無申告・決算のお悩みはありませんか

  • 設立してから一度も決算書を作成していない
  • 2年・3年など、複数年分の確定申告をしていない
  • 初めての決算を自分で行おうとして、申告期限を過ぎてしまった
  • 前の税理士との契約が終了し、その後の申告が止まっている
  • 会計ソフトに入力しておらず、帳簿がない
  • 領収書や請求書の一部を紛失している
  • 赤字や売上ゼロなので申告不要だと思っていた
  • 法人税だけでなく、消費税の申告も漏れているかもしれない
  • 税務署から申告の案内やお尋ねが届いた
  • 無申告のまま事業を続けており、今から整理したい

 

無申告の状態を解消するには、未申告の年度、取引の規模、資料の残り方などを確認し、必要な作業を整理することが大切です。最新年度の申告だけを済ませても、過年度の申告漏れが解消されるわけではありません。

営利型の一般社団法人には法人税の申告が必要です

一般社団法人には、税務上の非営利型法人に該当するものと、該当しないものがあります。非営利型に該当しない一般社団法人は、普通法人として全ての所得が課税対象になります。

そのため、「会費で運営している」「社会に役立つ活動をしている」「協会という名称を使っている」といった事情だけで、法人税の申告が不要になるとはいえません。

会費、講座受講料、認定料、業務受託料なども、名称だけで非課税と判断せず、実際の内容に応じた処理が必要です。

なお、「営利型」は一般的に使われる呼び方であり、社員に利益を配当できるという意味ではありません。また、事業で収益を得ているかどうかだけで、税務上の法人区分が決まるものでもありません。

法人税の申告期限は原則として決算日の翌日から2か月以内です

法人税の確定申告は、原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に行います。例えば3月31日決算であれば、原則として5月31日が期限です。休日や申告期限の延長などによって、実際の期限が変わる場合があります。

代表者個人の確定申告とは別の手続きです。「一般社団法人の申告も毎年3月に行えばよい」と考えていると、法人の申告期限を過ぎることがあります。

赤字・売上なしでも申告が必要になる点に注意

営利型の一般社団法人では、赤字や売上がないことだけを理由に、法人税の申告が不要になるわけではありません。

法人税の納付額がなくても、法人住民税の均等割などが生じる場合があります。

活動休止中の法人についても、「休んでいるから何もしなくてよい」とは限りません。事務所の状況や届出、自治体の取扱いなどを確認する必要があります。

一般社団法人の無申告を放置するとどうなる?

申告義務があるのに申告していなかった場合、本来の税金に加えて、無申告加算税や延滞税などがかかることがあります。

負担は、対象年度、納付する税額、自主的に申告した時期、税務調査の通知・調査の状況、過去の申告状況などによって異なります。事実の隠蔽・仮装があれば、重加算税が問題になる場合もあります。

自主的な申告によって加算税の負担が軽くなる場合はありますが、「今すぐ申告すれば必ず追加負担がなくなる」というわけではありません。税務署から連絡を受けている場合は、通知書や連絡内容も税理士に伝えてください。

青色申告の承認が取り消される可能性があります

青色申告の承認を受けていても、2事業年度連続して期限内に申告書を提出しなかった場合は、原則として承認取消しの対象となります。このあたりも、株式会社や合同会社と変わらない取り扱いです。

青色申告の特典や欠損金の取扱いに影響することがあるため、申告書の提出履歴や税務署からの通知も確認します。

なお、一回取り消されたとしても、取り消しから1年以上経ってから再度青色申告の承認申請書を提出することで、青色申告法人に戻ることは可能です。取り消しがいつされたかわからないと困ってしまうので、取り消し通知が来たら必ず保管しておいてください。

なお、白色申告となるとその事業年度の損失の繰り越しができなくなります。そのためその社団法人が赤字申告となる場合には、税法上資産計上可能なものはできるだけ資産計上して、翌期以降に経費(損金)にするという提案をさせていただくこともあります。

融資や取引に必要な決算書を提出できないことがあります

金融機関への融資申込みや取引先の審査などで、決算書や法人税申告書の提出を求められることがあります。

数年分の決算をしていないと、必要な時期までに書類を用意できないおそれがあります。

急に必要になってからでは、資料の収集や過年度の記帳に時間がかかることもあります。事業を継続する予定であれば、早めに決算・申告を正常な状態に戻しておきましょう。

ちなみに一般社団法人は融資を受けられないとお考えの方がいらっしゃるのですが、日本政策金融公庫などからの融資実績はございますので、借りられないというわけではありません。

数年分の期限後申告・帳簿がない場合もご相談ください

一般社団法人について、複数年分の申告が遅れている場合は、設立時や最後に申告した年度までさかのぼって状況を確認し、必要な年度の申告を進めます。

「必ず直近5年分だけでよい」「今年から申告すれば過去分は不要」とは一律に判断できません。申告履歴や各年度の状況などを確認したうえで、対応範囲を整理します。

帳簿がなくても、通帳や銀行の入出金データ、請求書、領収書、カード明細、売上管理表などから、会計処理を進められる場合があります。

講座・セミナー事業であれば申込一覧や決済サービスの入金明細、会員向けサービスであれば会費の入金管理表なども、取引を確認する手掛かりになります。

ご相談前に、ご自身ですべての入力を終える必要はありません。どこまで整理できているかをお知らせください。

資料が不足している場合は、再発行の可否や、取引内容を確認できる別の資料がないかを検討します。

ただし、根拠のない経費を計上したり、不明な金額を都合よく作ったりすることはできません。消費税の仕入税額控除にも帳簿・請求書等の保存要件があります。残っている資料と不足している資料を分け、確認しながら進めます。

 
 

なお、当税理士事務所へのご相談者様の中には、3年や5年にわたって無申告となっている方も多いですね。

営利型一般社団法人の無申告を税理士に依頼する流れ

 1.未申告の期間と現在の状況を確認

法人の設立時期、事業内容、決算月、申告していない年度、売上の規模、税務署からの連絡の有無などをお伺いします。定款などにより、当事務所の取扱対象である営利型の一般社団法人かどうかも確認します。

 

2.資料を確認し、対応範囲・費用をご案内

資料の量や記帳状況、対象年度、必要な税目などを踏まえて、作業内容と税理士費用をご案内します。申告が必要な時期や、取引先への書類提出期限がある場合もお知らせください。

 

3.記帳・決算書作成・期限後申告を進める

ご依頼内容に応じて、過去の取引を整理し、決算書・申告書を作成します。不明な入出金や資料不足がある場合は、内容を確認しながら進めます。

 

4.納税と今後の申告について確認

申告に伴う納税額や手続きをご案内し、今後の記帳・決算・申告の進め方を整理します。過年度の申告後、継続的な税務顧問をご希望の場合もご相談ください。

税金を一度に納めることが難しい場合は、早い段階でお知らせください。納税猶予等の適用可否は個別の事情や要件によるため、必ず分割納付できるとは限りません。

 

営利型一般社団法人の無申告はセンチュリーパートナーズへ

一般社団法人の決算・税務申告が止まっていると、どの年度から、何の資料を使って進めればよいか分からなくなることがあります。

 

まずは、「何年分申告していないか」「年間売上はおおよそいくらか」「帳簿や通帳が残っているか」をお知らせください。税務署から連絡が来ている場合は、その内容もお伝えください。

 

税理士法人センチュリーパートナーズでは、営利型一般社団法人の記帳・決算・期限後申告について、現在の状況に合わせて対応を検討します。申告期限を過ぎた方、一度も決算していない方、複数年分の無申告を整理したい方は、ご相談ください。

 

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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。税理士法人センチュリーパートナーズのホームページにお越しいただき、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と掲載してあるサイトですので、ぜひご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

現在の税務顧問・確定申告で関与しているお客様は1,200件程度です。会社設立サポート実績累計1,100件以上(創業融資もサポート)、無申告の解消(期限後申告から税務調査まで対応)は2,300件以上となっております。

これらの実績と経験を基に、親切・丁寧な対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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