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鉄くず、アルミ、銅、ステンレス、真鍮(しんちゅう)などの金属スクラップを仕入れて販売しているものの、
「確定申告を一度もしていない」
「何年も申告していない」
「現金取引が多く、売上や仕入れを整理できていない」
「仕入れの領収書や明細が残っていない」
といったことでお困りではありませんか。税理士としての経験上も、こういった物を販売したけど、確定申告をし忘れていたという方は結構多いと感じております。
スクラップ・金属くず卸売業では、一般的な業種と比べて現金による仕入れや売却が多く、取引件数も多くなりがちです。
そのため、いざ過去の確定申告をしようと思っても、帳簿や領収書が揃わず、「今さら申告できないのでは」と考えてしまう方も少なくありません。
しかし、資料が完全に揃っていないからといって、申告を諦める必要はありません。
通帳、スクラップ買取業者の売却明細、請求書、領収書など、現在残っている資料から取引を整理し、期限後申告を行えるケースがあります。
当事務所では、次のようなご相談に対応しています。
・鉄くずを回収・仕入れてスクラップ業者へ売却している
・銅線、銅管、電線などを仕入れて販売している
・アルミホイールやアルミサッシなどを売却している
・ステンレス、真鍮、雑線、非鉄金属などを取り扱っている
・建設現場や解体現場などから金属くずを回収している
・個人でスクラップの売買をしているが確定申告をしていない
・法人を設立したものの決算・申告をしていない
・数年間にわたり無申告になっている
・税務署から電話や手紙が届いた
・税務調査の連絡を受けた
1年だけ申告していないケースだけでなく、3年、5年、それ以上申告をしていないケースについてもご相談ください。
「現金でもらっているから税務署には分からないだろう」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、スクラップ業の場合、売却した本人の帳簿だけを見るわけではありません。当税理士事務所の見解としては、下記のような原因から税務署に無申告がばれるケースが多いと思っています。
1.スクラップの売却先に取引記録が残っている
鉄くずや銅、アルミなどを買取業者へ持ち込んだ場合、買取業者側には取引に関する資料が残っていることがあります。
税務調査などによって取引先の資料が確認されれば、誰から、いつ、いくら仕入れたのかが把握される可能性があります。
自分の手元に帳簿が残っていなくても、取引先には記録が残っているという点には注意が必要です。
2.銀行口座への入金から分かることもある
スクラップの売却代金を振込みでもらっている場合には、銀行口座に入金履歴が残ります。
複数の買取業者から継続的に入金されていれば、事業による収入であることが分かりやすくなります。
3.取引先への税務調査から判明する
自分自身に税務調査が来ていなくても、取引しているスクラップ業者や元請会社などへの税務調査から取引関係が確認されることがあります。このパターンは非常に多いと思っています。
そのため、「税務署から何も言われていないから大丈夫」とは限りません。確定申告をしていない方も、早めに期限後申告する事が大切なのです。
スクラップ業のご相談で非常に多いのが「現金で仕入れていたため領収書がほとんどない」というケースです。
鉄くずや非鉄金属を個人などから仕入れていると、一般的な商品の仕入れのように請求書や領収書が必ず発行されるとは限りません。
だからといって、資料がない金額を自由に経費にできるわけではありません。
残っている下記の資料を確認しましょう。
・銀行口座の出金履歴
・スクラップの売却明細
・仕入帳やメモ
・請求書
・領収書
・LINEやメールなどの取引履歴
・過去の取引状況
資料がなくなってしまっている方の無申告の対応も多数経験しておりますが、そのようなときは多少の推計を行うことがあります。「資料がないから申告できない」と自己判断する前に、一度ご相談ください。
数年間申告していないと「昔の売上がいくらだったか分からない」ということもあります。
この場合も、まずは下記のような資料を集めるところから始めます。
・スクラップ会社から発行された買取明細
・銀行口座への入金
・請求書や売上伝票
・取引先ごとの入金履歴
資料を一つずつ確認しながら、申告に必要な売上を整理します。資料がほとんどなくて、販売先から販売額を教えてもらえないような場合には、売上高に関しても推計していく場合があります。実際に、税務調査が入った場合においても、税務調査官も推計をする可能性があります。
確定申告をしていなかった場合、本来納める税金だけで終わるとは限りません。期限後申告を行うと、状況によって無申告加算税や延滞税が発生することがあります。
また、税務署から調査の連絡が来てから対応する場合と、自分から期限後申告をする場合では、加算税の取扱いが異なることがあります。
そのため「いつか申告しよう」と何年も放置するよりも、できるだけ早く過去の申告状況を確認することをおすすめします。
スクラップ・金属くず卸売業は、個人事業主だけでなく法人で行っているケースも多くあります。
法人を設立したものの下記のような状況にあったご相談者の方多くもいらっしゃいます。
「会社を作ってから一度も申告していない」
「2期、3期と決算をしていない」
「税務署に何も提出していない」
法人の場合でも当税理士法人は対応可能であり、無申告期間全体を整理して申告を進めます。
鉄くず、アルミ、銅などのスクラップを継続的に販売している場合、所得税や法人税だけでなく、消費税についても確認が必要です。
特に売上規模が大きいスクラップ事業者の場合には、過去の年度について消費税の申告義務が発生していないかを確認することが重要です。消費税の課税事業者の場合には、納税額が大きくなることもあり、その分だけ加算税や延滞税も高くなるので、早めに対処した方が良いでしょう。
無申告のご依頼を受けた場合には、所得税や法人税だけを見るのではなく、消費税についても確認します。
すでに税務署から、「確定申告について確認したい」「事業内容について話を聞きたい」とか、「税務調査を行いたい」などの連絡を受けている場合には、できるだけ早めにご相談ください。
税務署から連絡が来たからといって、慌てて自分だけで説明する必要はありません。
過去の取引状況や資料を整理したうえで、どのように対応するのが適切なのかを検討します。
ちなみに、税務調査となっている場合ですが、当税理士事務所の場合には、お客様のご自宅や事業所ではなく、当税理士事務所内で税務調査に対応して良いか税務署にかけ合うことも可能です。必ず当税理士事務所内での調査としてくれるわけではないですが、多くの場合は認めてくれます。ご自宅などでの税務調査が嫌な方にはメリットがあると思います。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士法人センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査、無申告の解消まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越しいただき、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と掲載してあるサイトですので、ぜひご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
現在の税務顧問・確定申告の関与先様の数で1,200件程度でございます。会社設立サポート実績累計1,100件以上(創業融資もサポート)、無申告の解消(期限後申告から税務調査まで対応)は2,300件以上となっております。
これらの実績と経験を基に、親切・丁寧な対応をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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