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副業の確定申告の代行も得意な税理士事務所。税理士費用についても説明あり。
副業の確定申告について税理士に相談したいけれど、相談費用や確定申告の代行料金がいくらくらいかかるのか見当がつかないという会社員(サラリーマン)の方も多くいらっしゃいます。
又、自分自身の稼ぎの場合には、確定申告が必要なのかそれとも不要なのかを知りたいというケースも多いでしょう。
私たちの税理士事務所(会計事務所)は創立以来非常に多くの副業の確定申告に携わってきましたので、そのあたりに関してこちらのページでしっかりと説明していきたいと思います。
ちなみに、本業の会社に副業をしていることがバレないようにしたいというニーズにも応じて申告の代行を行っております。
サラリーマンの副業の確定申告を税理士が代行した場合の費用の相場ですが、年々インフレと共に上がってきてはおります。
副業が給与所得の場合には3万円から5万円が相場となり、副業が事業所得や雑所得、不動産所得に該当するようなものに関しては、申告料金の相場が7万円から12万円程度ではないでしょうか。売上が数千万円以上となるともっと高くなるでしょう。
会計記帳も依頼する場合には、領収書や銀行取引、従業員給与の有無などにもよって大きく変わりますが、ここに5万円から10万円ほど上乗せされることが多いでしょう。
当税理士事務所の場合には基本的には売上高と記帳代行の有無によって代行料金が変動しますが、規模が小さくて記帳も不要ですと6万円程度からとなります。千万円以上の売上で、かつ、会計記帳も一年分行うような場合には20万円を超えることもございます。
ただし、当税理士事務所の場合には、税務代理権限証書も税務署に提出しますので、申告後に税務署から内容等に関して問い合わせがあった場合には、無料でこちらで対応を行います。
※万一、実地における税務調査が入った場合は、別途料金をいただいております。
※確定申告書には本業の給与所得の情報も記載しますが、その点に関しては当税理士事務所は加算料金はいただいておりません。
まずはお電話やメール、ご面談にて無料相談していただければ、きちんと料金提示をさせていただきます。
税理士事務所(会計事務所)によって得意不得意はあるものですが、当税理士事務所は副業の確定申告についても非常に得意としております。
副業をされているサラリーマンの方としては、本業の会社に副業をしてることがバレる確率を少しでも下げたいというニーズがあることが多いです。
当税理士事務所はこの点に関しては非常に詳しいので、副業バレのリスクを下げたい方にとっても喜ばれています。住民税からバレる可能性が出てくるのですが、住民税に関して詳しくない税理士事務所が比較的多いので、副業の確定申告に関して税理士に相談する際には、住民税に詳しい事務所を探してご相談されると良いでしょう。
サラリーマンの方が個人の確定申告を税理士に依頼するメリットは以下のようなところにあります。
1.節税対策についてもアドバイスをもらえたり、実際に節税してくれるので、結果的に税金が安くなることが多くある。
2.確定申告は手間がかかるので、その時間を省略できる。
3.副業に詳しい税理士事務所に依頼すると、副業が本業の勤務先にバレるリスクを減らすことができる。
4.確定申告書に税理士の記載があると確定申告書の信用力が高まるので、銀行や日本政策金融公庫といった金融機関から融資を受ける際に信頼してもらえる。
5.当税理士事務所のように税務代理権限証書を提出する税理士事務所に依頼した場合には、申告後に税務署から平日昼間に連絡が来た際にも、税理士事務所に対応してもらえるので気持ちが楽である。
6.正確な申告をすることができる。
副業してる会社員の方が確定申告を税理士に依頼するデメリットは以下となります。
1.税理士報酬がかかってしまうので、費用をかけたくない人は自力で確定申告した方が良い。
2.会計記帳を学びたい人もいると思いますが、丸投げで税理士に依頼している場合には実践する機会がなくなってしまうので、会計の技能が磨かれない。
税理士費用というデメリットに関しては、税理士に依頼した方が税金は安くなることが多くあるので、依頼した方がかえって得になるというケースは多々あると思います。
副業の確定申告に関して無料相談をさせていただくと、そのまま申告の代行をご依頼になられる方も多くいらっしゃいます。
中には、本業の源泉徴収票や副業の経費の領収書等の資料を全部税理士事務所に渡して、後は全て税理士事務所にお任せしたいという方もいらっしゃいます。つまり、いわゆる丸投げということですね。
当税理士事務所としては、丸投げの形で全く問題ございません。
売上や必要経費に関して把握できる資料を頂ければ、後は会計ソフトへの打ち込みから何から、全てこちらで処理して申告することができます。
納税に関しては代行できないので、納税だけはネットバンキングやクレジットカードで納めていただいたり、又は銀行窓口を訪問して納税していただく必要がございます。
本業がサラリーマンの場合は、原則的には、副業の儲けが20万円超の場合には、所得税の確定申告を税務署に対して行う必要があります。
逆に言うと、20万円以下の場合は所得税の申告義務がなくなるので、税務署への確定申告は不要となるのです。
ところが、20万円以下であるために税務署に確定申告をしない場合には、代わりに住民税の申告を市役所や区役所にしなくてはならないという決まりがあるのです。そのように考えると、20万円超でも20万円以下でも、どこにも申告しなくて良いということにはならないのでご注意ください。ここは非常に勘違いが多いポイントなのですが、地方税法には20万円以下なら申告を免除するという規定はなく、それは国税である所得税法のみに記載されている規定なのです。
なお、売上よりも経費が多くて赤字の場合には両方に申告しなくても基本的には問題とはならないです。
副業をしている人の中には、本業の会社にバレないようにしたいという会社員さんも多いものです。
バレるとしたら最も大きなリスクは住民税ですので、住民税を普通徴収にする必要があります。普通徴収にすると、副業の所得にかかる住民税の通知や納付書を自宅に送ってもらえます。
普通徴収にしないと、住民税の通知は本業の会社に届いてしまうのです。
副業がサイドビジネス、つまり事業所得、雑所得又は不動産所得の場合には原則的に普通徴収を選択することができます。
確定申告書の第二表という書面の住民税に関する事項で「自分で納付」を選択すると普通徴収となり、会社にバレるリスクをほとんどなくすことができます。
税理士に相談したり、確定申告の代行を依頼するときは、このあたりに関しても詳しいかどうかは見極めましょう。
副業の確定申告を税理士に依頼する際には税務代理権限証書も税務署に提出してくれる税理士事務所(会計事務所)に依頼しましょう。
税務代理権限証書を提出してくれると、申告後に税務署が質問したい場合に、基本的に税理士事務所に連絡してくれるのです。日中の連絡となるので、一般的な会社員の方は電話対応できないこともあると思うので、税務代理権限証書を提出してくれる税理士事務所に依頼しておくと楽でしょう。
もちろん、このような記事を書いている当税理士事務所は税務代理権限証書は提出いたしますので、副業の確定申告をご依頼される方はご安心くださればと存じます。税務代理権限証書の提出に関して、別途税理士費用をご請求することもございません。
副業の申告に関してお悩みの会社員の方は、まずは当事務所まで、お気軽にお電話や相談フォームから無料相談のお申し込みをしてくださればと存じます。
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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
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