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タレント・俳優・アイドル・芸人・モデルなどの業務をする人をマネジメントする芸能事務所(プロダクション)を法人(株式会社や合同会社)として会社設立するケースもあれば、既に活動されている芸能人の方ご本人が節税などのメリットを意識して法人化(法人成り)して個人事務所を起業するケースがあります。
個人事業と異なり、法人として開業することによって、社会的な信用性も高まりますし、法人ならではの節税メリットを駆使することで納税額の減少も期待できます。
法人設立を得意とする税理士が、芸能法人設立のメリットやデメリットを説明するとともに、手続きの流れについても解説いたします。直接ご相談になりたい場合は、お電話かお問い合わせフォームからご連絡くだされば、しっかりと出し惜しみなくアドバイスさせていただきます。
法人設立のメリットを理解して、そのメリットが大きいと感じましたら、やはり法人として芸能事務所を設立するのが良いでしょう。
ちなみに、利益が数百万円しか出ないなど、規模が小さいうちは、個人の方が運営コストが低くなることも多々ありますので、そういったデメリットに関しても後述いたします。一定の利益がないと節税メリットなどは享受できないので、法人成りを行うタイミングも大切なポイントにになります。
芸能事務所の新規設立や法人化(法人成り)、タレントの方の個人事務所を法人として設立する場合には、その大きなメリットの1つは節税にあると言えるでしょう。
個人事業主の場合には、所得税・住民税・個人事業税を合計すると、多い方ですと所得の50%以上を税金として支払わなくてはなりません。
しかし、会社設立して法人税の対象としたり、旅費規程整備などによる各種節税策を講じると、ぐっと節税できることが多いのです。
具体的には、下記のような節税が可能となります。
・法人で必要経費を損金計上して、さらに社長が法人から受け取る役員報酬に対して給与所得控除という控除を適用することができます。個人の場合は必要経費しか計上できないので、この点において圧倒的に法人の方が有利となります。
・法人の場合は家族に仕事を手伝ってもらって給与や役員報酬を支払うことにより所得分散することができます。所得税は累進課税という仕組みになっていて、稼ぎが大きいと税率が高くなるので、所得の高い社長が自分の所得の一部を家族に移すことにより節税可能となるのです。例えば、芸能事務所やタレントの個人事務所の経理を親や妻・夫に任せることで家族のトータルの納税額を下げることができるのです。
・法人の場合は、将来的に退職金を自分に支払うことができます。退職所得の計算では、退職所得控除を差し引いたり、その差し引き後の金額の所得の半分にしか課税されないなどのメリットがあります。
・法人の場合は生命保険を経費(損金)にすることも可能なので、保険を利用した節税が可能になります。
・旅費規程を整備することにより、法人から個人に日当を支給することで納税額を減らすスキームを利用できます。
・自宅が賃貸物件の場合に、オーナーとの契約を法人契約、かつ、社宅契約に変更すると、多くの家賃を必要経費に計上できるので、非常に節税効果が高いです。
これらの他にも法人の欠損金の繰越控除の期間が長いことや、投資で損失が生じた場合に芸能事業の利益と相殺(損益の通算)をできるなどの面では節税メリットがあります。
法人は個人事業と比較して、採用時に求職者からの評価が高くなる傾向があるので、採用力の強化につながると言えるでしょう。
又、銀行や信用金庫、日本政策金融公庫から融資を受ける場合には、その審査において個人事業よりも法人の方が若干有利になることが考えられます。もちろん、資本金が極端に低い場合、つまり1万円などですと反対に怪しまれるので、100万円は欲しいところではありますね。
個人事業主よりも法人の方が社会的な信用を獲得しやすいというのは重要なメリットです。
個人事業主として活躍されているタレントさん本人や、個人事業主として活動してる従業員5人未満の芸能事務所の社長さんは、国民健康保険や国民年金に加入するのが基本です。
※本業があって、副業としてタレント活動をしている場合は特殊で、その場合はその本業の職場の社会保険(協会けんぽなど)に加入しているでしょう。
法人として会社設立すると、社会保険(協会けんぽなど)に加入することが可能となります。又、厚生年金にも加入できます。これらは役員報酬など給与所得次第では支払いは割高となりますが、国民健康保険や国民年金よりも手厚いので、これらの被保険者となりたいという方も多く、そういった方々にとってはメリットでしょう。
法人の代表者となった場合は、負債などに関して有限責任であるということができます。
社長個人(株式会社なら代表取締役。合同会社なら代表社員。)が連帯保証人になってない限りは、法人の借金を返す必要はないのです。つまりリスクヘッジができていることになります。
個人事業主の場合には、個人が破産するまで支払いを行わなくてはならないような状態なので、ハイリスクにはなります。芸能事務所が多額の損害賠償請求などを受けた場合は、かなりきついかもしれませんね。
芸能事務所や芸能タレントの法人化についてはメリットだけではなく、デメリットもあるので、そういった部分も理解して、よく検討してから会社設立しましょう。
法人は個人よりも事務手続き、特に税金や会計に関する手続きは難しくなり、量も増加します。
そのためにほとんどの法人が我々のような税理士事務所(会計事務所)と顧問契約を結んで、税理士報酬を支払ってるのが現実です。そのため、税理士報酬がどうしてもかかってしまうのはデメリットでしょう。ただ、税理士は節税の専門家でもあるので、節税の提案も受けられるという効果もあるので、節税に対するアクションを起こせる会社にとっては、このデメリットに関してはそこまで大きくないのかなと思います。
法人の場合には、赤字決算となってしまった場合でも、7万円程度の地方税均等割という税金を支払わなくてはいけません(資本金1,000万円超の場合は更に高くなります)。これは損益と関係なく発生する税金となります。
個人事業の場合には赤字である場合にはこのような税金はかからないのです。
最初の1年は事務所契約など設備投資があったりとコストがかかりますが、それで最終の損益が純損失となってしまうことはよくあるのですが、こちらの金額だけは決算から2か月以内に支払うことになります。
芸能法人を立ち上げた場合、その法人内部のお金はあくまでも法人の資産となります。代表者が役員報酬として受け取ったお金は自由に使えますが、法人のお金は役員報酬として支払うまではプライベートには使えません。
もしも勝手に使ってしまうと、役員貸付金扱いとなり、その貸付金に対して個人が法人に利息を支払わなくてはなりません。利息を0%として法人と個人で契約書を交わしたとしても、認定利息という考え方があり、その年ごとの利率で法人は収益計上しなくてはならないのです。
最悪の場合には、税務調査などで、貸付金ではなく役員賞与だと認定されてしまい、この場合は多額の税金を損することになります。
個人事業主と違い、法人は売上金をすぐにプライベートの支出に回すようなことはできないのです。
会社設立する場合、株式会社で20万円超、合同会社で6万円は費用がかかります(電子定款でない場合はもっとかかります)。更に登記申請書の作成や提出を司法書士に依頼すると、その報酬も発生します。初期費用がかかるというデメリットが存在するわけです。
なお、当税理士事務所の場合は、提携の司法書士と会社設立を進めるのですが、司法書士報酬を含めて報酬0円で設立することも可能なので、お気軽にご相談ください。
最初のご相談の段階、つまりご依頼前であっても、できる限りの有用なアドバイスをさせていただきます。
法人化すると、会社設立のための定款認証印紙代、定款認証手数料、登録免許税、司法書士手数料などが一般的にかかってきます。
当税理士事務所経由で会社設立すると、定款認証印紙代は無料となり、かつ、司法書士報酬も当税理士事務所が負担しますし、当税理士事務所への報酬も0円となりますので、残された実費のみで設立することができます。
合同会社の場合は6万円程度、株式会社の場合は20万円程度がかかることとなります。是非一度無料相談してくださればと存じます。
個人事業主として活動してた芸能事務所の方や、芸能人個人の方は、まずは取引先に対して法人化の意思があることと、法人になっても取引してくれるかは念のために確認しましょう。
個人タレントさんの場合などは、所属の芸能事務所には必ず聞いておきたいですね。
会社設立のためには、絶対的登記事項と相対的登記事項というものを決定していく必要があります。定款認証や登記という法人設立の手続きは、これらの事項が決まらないと進みません。次のような部分を決定するのですが、必ず我々のような税理士事務所(会計事務所)には1度相談してアドバイスをもらってから決めましょう。
商号(会社名)・・・株式会社●●●、合同会社●●●など、法人の正式名称です
本店所在地・・・会社の住所です。
代表取締役や出資者・・・出資をしてもらう場合は、その後も友好的な関係を続けられる方と組みましょう。
法人の事業目的・・・こちらも定款や謄本に記載されるのですが「芸能プロダクションの経営」「タレントのファンクラブ運営」「アーティストのマネジメント」などがあります。当事務所の場合は、内容を簡単におうかがいして、それをきちんと法務局の審査で通るように司法書士が文章を起こすのでご安心ください。
資本金の額・・・大変重要なポイントになります。できる限りは100万円以上としておきたいですね。外部の人も謄本(履歴事項全部証明書)を見ることができるので、資本金額が少なすぎると、信用力が低下してしまいます。
事業年度・・・事業年度は、できる限り繁忙期を期首の近くに持ってきて、早い段階で年間の利益を予想しやすくすると、節税対策を講じる余裕を持つという考え方があります。あとは、設立月の前月末を決算日として、1期目の決算が来るのをできる限り遅くすることで納税も遅くするという考え方もあります。
会社を設立するには、印鑑証明と法人印鑑が必要となります。
少し紛らわしいのですが、ここでいう印鑑証明とは、設立する芸能法人の印鑑証明ではなく、代表者(代表取締役・代表社員)の個人の印鑑証明です。
一方で、作成する法人印鑑とは、まさにその設立予定の芸能法人の印鑑です。
会社の憲法とも呼ばれる定款を作成する必要があります。ここに商号や本店所在地、そのほか株の譲渡制限の話など、様々な内容を記載します。
その後に公証役場でその定款を認証してもらう必要があります。
このあたりも、もちろん当税理士事務所経由で会社設立する場合には、こちらで処理するのでご安心ください。
その設立する芸能法人の資本金の額が決まりましたら、発起人の銀行口座にその資本金額を払い込みます。
銀行口座の振り込みがある部分の情報を登記申請する際には提出しなくてはならないためです。
このあたりについては、我々のような税理士事務所が関わる場合には、必要なタイミングで、具体的にどのようにすればよいのか説明いたしますのでご安心ください。
会社設立の手続きの最後に、法務局で会社設立登記申請書を提出します。平日しか提出できないのですが、こちらを提出した日が会社設立の日となり、謄本にも表示されることになります。大安など、縁起の良い日を選ぶ方も多いですね。
登記申請の際には、下記書類を法務局窓口へ提出します。
・会社設立登記申請書(こちらが最重要の書類で、これより下の書類は添付書類と考えると良いでしょう)
・定款
・発起人決定書
・役員の就任承諾書
・役員個人の印鑑証明書
・資本金の払込証明書
・印鑑届出書
・登録免許税納付用台紙
・登記すべき事項の記載があるCD-R
芸能事務所やタレントさんの個人事務所としての法人設立(会社設立)に関してメリット・デメリットや手続きについて簡単に解説いたしました。
ただ、具体的にどのような法人の設計にするのかは慎重に決めるべきで、それによって設立後の法人税や消費税の納税額が変わってしまうものです。
そのため、設立前には、必ず一度は私たちの税理士事務所のように法人設立を得意とする事務所にご相談ください。
そのご相談先の候補に当事務所も含めてくださったのであれば大変うれしく思いますし、もちろんご相談の際には最善のアドバイスをさせていただきます。
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