〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
受付時間 | 月曜日から土曜日 9:00~18:00 土曜日はお休みとさせて いただくこともございます |
|---|
金(ゴールド)の売却をした場合には、基本的には譲渡所得となり課税されますが、確定申告をしないで無申告としていると、税務署から税務調査の連絡が来る可能性が非常に高くなります。
これは、インゴットや金以外の銀やプラチナなどの地金を売却した場合でも同じことです。
売却した年の確定申告期限から半年から5年程度で税務調査の連絡が来ることが多いのですが、なぜ税務署に金を売却したことがバレるのかという点に関しては明確な理由がありますので説明いたします。
又、私たち税理士事務所センチュリーパートナーズは多くの金売却の税務調査や確定申告のご依頼を受けているため、その経験から、金の売却に対する税務調査の対策に関しても記しておきます。
非常に多い勘違いなのですが、一回当たりの売却額が200万円以下だと支払調書が発行されないために税務署に金の売却の事実がバレないという勘違いです。実際には、200万円以下の金の売却であっても税務署は簡単に把握し、無申告となれば厳しい税務調査に着手するでしょう。
200万円を超える金の売却があった場合には、売却者の氏名や住所、マイナンバーなどの情報を買取店が税務署に提出する必要があります。
支払調書には具体的には下記のように、氏名、住所、売却重量や売却金額などが記載され、税務署に情報提供されます。
非常に多くの情報が支払調書によって税務署に提供されますので、売却した個人は特定されます。
上記の情報が記載された支払調書の提出がなくても、税務署は誰がいくらで金を譲渡したかを把握することができますので、非常に多くの税務調査が入ります。
税務署に金の売却がバレる理由は簡単で、金売却者の無申告が多いことを税務署は知っており、又、そこへの追徴課税に力を入れているので、金の買取業者に定期的に税務調査を行い、売却した人の情報を吸い上げているのです。
そして売却したが確定申告で金売却の譲渡所得を申告していないのであれば、税務調査に着手するのです。つまり、支払調書提出基準である200万円以下かどうかは関係なく、金の売却は税務署は把握できるので、バレないと考えてはいけません。
なお、無申告となっている場合は、無申告加算税(又は重加算税)や延滞税まで課税されるので、やはり期限内に申告することが大切になります。期限後になっている場合でも、自ら自主的に遅れて申告すると、無申告加算税は安くしてもらえます。
基本的に金の売却は総合課税という区分における譲渡所得となります。インゴットを売る場合には税金がかからないと思い込んでいる方も過去にいらっしゃいましたが、そのようなことはないのでご注意ください。
所有期間によって、短期譲渡所得と長期譲渡所得に分かれます。5年超の方が所得が半分になるので有利になります。
所有期間が5年以内・・・短期譲渡所得
所有期間が5年超・・・長期譲渡所得
所有期間5年以内の場合の所得の計算式
金の売却収入金額-(金の購入額+売却のために要した費用)-特別控除50万円
所有期間5年超の場合の所得の計算式
{金の売却収入金額-(金の購入額+売却のために要した費用)-特別控除50万円}×1/2
上記の算式で計算した所得をその他の給与所得や事業所得などと合算して、そこから基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などの所得控除を減算して課税所得金額を算出します。
その課税所得金額の額に応じた税率を乗じることで、所得税が計算されるのです。
ちなみに、金売却から発生する住民税に関しては、譲渡所得の10%程度を見ておけば良いでしょう。
金や地金を売却したのに確定申告をしないまま無申告にしてしまって税務調査が入ってしまった場合の対応策として、まず第一に重要なのは嘘をつかないことです。
虚偽の証言をしてしまうと、仮想隠ぺいがあったものとして重加算税を課税されるだけではなく、調査対象年数も延長され、過去7年分の所得の状況まで調査されることになりかねません。
次に、税務調査官に対して、主張すべきことはしっかりと主張しましょう。
特に、金の譲渡所得の計算においては購入額(取得費)が非常に重要で、この金額が分からない場合には、かなりの税金を課税されてしまうおそれがあります。特に、相続で金を受け継いだような場合は、わからないことも多いものです。
直接的な購入時の領収書が残っていないために当時の金の購入額がわからない場合であっても、取得時期を調べられる場合には、その時期の相場で購入したものとみなして税額計算したい旨を主張しましょう。
これが通るか通らないかという問題はありますが、合理的に主張すると税務調査官も話を飲んでくれることはよくあるのです。
金の売却益が50万円以下の場合には、所得税はかかりません。このような場合は確定申告は不要といえます。
金の所得の計算式においては譲渡所得の特別控除50万円を差し引くことができますので、50万円以下の場合にはそもそも所得が発生しないことになるのです。
所得が発生しないのであれば所得税も発生しないので、申告不要となるわけですね。
金の買取業者の中には、ホームページなどで、200万円以下の売却の場合は支払調書を出さないので税務署に売却の事実がバレないと勘違いさせるような業者がいます。中には、支払調書が出ないようにするために、金の買い取り代金をわざわざ複数回に分割して支払っているような業者もいます。
しかし、実際にはバレますし、実際に売却して利益が出た場合申告義務と納税義務があるのです。
金は価値の大きなものですし、売却で失敗しないようにするために、怪しい買取業者は避けていきたいところですね。
金、地金の売却の税金の確定申告をせずに無申告となっている場合、又、税務署から税務調査の連絡が来てしまった場合には、一度落ち着いて、税理士事務所(会計事務所)に相談してみましょう。
我々も該当するのですが、無申告の解消を得意とし、かつ、金の譲渡所得の申告に慣れている税理士事務所を選択する点は重要です。
無申告の解消の流れ、又は、税務調査の流れを把握しておくことは大切ですし、税理士事務所に相談することで税金が安くなるというケースもございます。
私たちも無料相談を行っておりますので、是非一度、お電話かメールフォームにてご相談くださいませ。
受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せ
<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。