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漫画家や同人作家が確定申告をしていない場合は早めに期限後申告すること

漫画家同人作家が方が確定申告をしていないで、無申告となっている場合には早めに期限後申告をしましょう。

税務調査になるまでに自主的に申告すると脱税とみなされない可能性が限りなく高まり、大きな重加算税という罰金を避けられますし、無申告加算税や延滞税も最小限に抑えられます。

本業としてのみならず、会社員の方が副業として同人作家をしているケースも増えておりますので、税務署は積極的に無申告となっている人を探しているのです。

なお、当税理士事務所も無料相談を行っておりますが、確定申告期限を過ぎてから申告する場合には、少なくとも一度は税理士事務所(会計事務所)に相談しましょう。当事務所の場合は、無料であっても、きちんと出し惜しみなくアドバイスさせていただいております。

漫画家や同人作家の無申告が税務署にバレる理由

漫画家や同人作家の方々の無申告が税務署にバレる理由は色々と考えられますが、以下のような原因が多いでしょう。

1.取引先の税務調査を通じて無申告がバレる

原稿料や印税、書籍販売などが売上となりますが、これらの料金の支払者に税務調査が入った場合には、作家の名前も当然出てきます。すると、申告がされてるかを税務職員は税務署に戻ってから調べるので、そこから無申告がバレるでしょう。

 

2.支払調書からバレる

原稿料は印税が入っている場合ですが、これは報酬と呼ばれ、出版社などの支払者サイドは、毎年誰にいくら支払ったか、又、いくらの源泉税を徴収したかを支払調書という書面で税務署に報告しています。そのため、申告がないことは税務署にとっては一目瞭然となるのです。

 

3.密告・タレコミで発覚するケース

密告やタレコミも無申告がバレる理由としては多いと考えられています。

 

なお、年間で数万円程度の売上ならともかくとしても、何十万、何百万円の売上があると考えられる作品をネット上で税務署がチェックすれば、あとは、その同人等の関連先に税務調査したり、その他のルートで個人を特定し、実際に無申告かどうかを確認することも考えられます。確定申告をしていないままにしても税務署に知られないで済むということはないのです。

 

ちなみに、税務署は各個人の銀行通帳の中身を確認することもできるため、「売上がない」などの嘘も通用しないので、決して嘘はつかないようにしましょう。既に銀行口座から無申告収入を見つけて税務調査に来ていることも多いのです。

無申告となってから3年から5年後に税務調査することも多い

漫画家や同人作家の方などが確定申告期限に初めて遅れてしまって無申告者となってから、すぐに税務調査が入るとは限りません。

実際には3年から5年後に税務調査が入ることが非常に多いと感じております。

税務署としても、1年ごとに調査するより、過去分の所得税をまとめて一度の税務調査で徴収した方が効率が良いですし、延滞税も多く徴収できるので、理にかなっているとはいえるでしょう。

なお、脱税と認定された場合は7年間さかのぼっての税務調査となりますが、自主的に期限後申告すると脱税と認定する可能性は限りなく下がりますし、そもそも税務調査が入らなくなる可能性が高いでしょう。

当税理士事務所の場合は、忙しいとか、税務知識がなかったという理由で申告を何年もしてなかったという作家さんからのご相談やご依頼が多いのですが、脱税認定されたことはございません。

副業で同人作家をして20万円以下の所得なら住民税の申告をする

副業で同人作家をしている方が意外と多いのですが、こういった方の中には税法を勘違いしてしまい、売上から必要経費を引くと20万円以下の所得になるから、何も申告をしないままにしているケースがあります。

実は20万円以下の場合には所得税の確定申告は免除されるのですが、所得税の確定申告をしないのであれば、代わりに住民税の申告をしなくてはならないというルールが存在します。

地方税法では20万円以下であっても住民税を課税することになっているので、住民税の申告をしないと、市役所や区役所から申告をしていないことについてのお尋ねの文書を送付してきたり、税務調査を行うことになります。

なお、私たちの税理士事務所(会計事務所)へ無申告の解消をご依頼になる方の中には、本業の会社に同人作家としての雑所得があることを知られないようにしたいという方もいらっしゃいます。この点、住民税を普通徴収にすることで勤務先にはバレないように対応することが可能ですので、一度ご相談くださればと存じます。同人活動などを副業で行う場合には、確定申告では雑所得として申告するのが通常ですが、雑所得の場合は普通徴収という会社にバレない徴収方法も選択できるのです。

無申告ならまずは税理士事務所に相談しましょう

漫画家や同人活動をしている方が確定申告をしていないままの状態にある場合、心配ではあるものの、何から手を付けて良いかわからなくなってしまうかもしれません。

そのような場合には、無申告の解消に向けての道筋をつけることが大切です。

そのためには、まずは税理士事務所(会計事務所)を利用するのが良いでしょう。相談するだけであれば安いことが多いですし、当税理士事務所のように無料相談を行っているところもございます。そこで解消までの手順を教えてもらい、後は自分で確定申告を行うか、そのまま税理士事務所に代行依頼するかを決めると良いでしょう。

無申告の解消の申告はできれば税理士に任せてしまい、その翌年以後の通常の期限内申告は、税理士が作成した申告書を真似して作成と提出を行うのが一番得策かなとは思います。

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