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所得税など税金が出なくても確定申告をした方が良い理由

所得税や住民税などの税金が生じないために確定申告はしないでおこうと考える方もいらっしゃるでしょう。所得は少ないし、そこから基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を引いたら課税所得は0円になるので申告はしなくても脱税にならないし良いだろうと考えがちです。

しかし、確定申告をしないと困る場面が生じることもあります。そのために、確定申告はした方が良いと言えるでしょう。

この記事では、所得税等が生じない場合であっても確定申告をした方が良い理由を記載します。

各種証明のために確定申告書の提出を求められることがある

確定申告書は税金計算のためだけに利用されているわけではありません。所得証明書類としての効果も有しています。

児童手当をもらう場合、保育料の決定を受けるために必要な場合など、確定申告書を必要とする場面はいくつもあります。外国人の方のVISAの手続きにおいて出入国在留管理庁などから提出を求められることもあるでしょう。

確定申告書の控えがないがために、こういった手続きに支障が出てしまうことがあるのです。

そのため、たとえ税金が発生しなくても無意味な手続きであるとは考えず、その後の生活で利用することが出てくることを想定して、きちんと提出しておいた方が良いでしょう。

提出の際には、確定申告書の控えも同時に提出して、そこに受領印を押してもらうと、証明書類として利用できます。電子申告の場合には、提出を証明する「メール詳細」という書面を保存しておきましょう。

健康保険料の計算で確定申告は必要

確定申告をおすすめする税理士

たとえ税金が出ないとしても、健康保険料が出るケースもあります。

もしも、「所得から差し引かれる所得控除の金額が大きいために税金が生じないから確定申告をしない」という判断をすると、税務署だけではなく、市役所や区役所も収入や所得状況を把握できなくなってしまいます。

そうなると、健康保険料の計算をすることができなくなってしまい、結局のところは役所から連絡が来て、所得状況を申告するように促されてしまうことでしょう。

このような面倒な事態に陥らないようにするためにも、税金が出なくても確定申告した方が良いでしょう。

脱税を疑われないで済む

個人事業主として開業して、税務署に開業届や青色申告承認申請書を提出している場合には、赤字であることを理由として確定申告をしないと、税務署から確認の連絡が来ることがあります。開業してるのに申告書がないということで無申告による脱税を疑われる可能性もゼロではないのです。

連絡が来た場合に赤字だから申告していない旨を連絡して済むなら良いのですが、税務調査に発展した場合には時間も取られますしちょっと面倒ですよね。

このようなことを避けるためにも、確定申告をしておいた方が安心かなと思います。

又、赤字申告することで赤字の繰り越し(純損失の繰り越し)をできたり、その他の所得と相殺して税金の還付を受けることもできるのでも、そもそも赤字の場合は申告した方が節税にもつながります。

補助金等の獲得のために確定申告書が必要なことも多い

災害が生じた場合や、感染症が蔓延したような緊急時において給付金補助金を受ける場合や、通常時において事業支援のための補助金の支給を受ける場合にも確定申告書の提出を求められるでしょう。

住民税の非課税世帯に対して給付金が支給されるようなケースでも非課税証明書をとるためには確定申告が前提となるのです。景気後退や物価上昇に対応するために政府が給付金を出すこともたまにありますので、きちんと受給できるようにしておきましょう。

こういった場合に、税金が出ないから確定申告をしないという判断をしてしまっていると、せっかくもらえる補助金等を受給することができなくなるというデメリットがあります。

このような不利益を被らないためにも、毎年確定申告は行っておきたいものです。

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