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法人税の確定申告書を提出せずに無申告としていると様々なデメリットがあり、税務上のデメリットとしては無申告加算税と延滞税が生じます。又、2期連続で無申告とすると青色申告が取り消されてしまって赤字を繰り越して翌年の利益と相殺する欠損金繰越が不可となったり、少額減価償却資産の特例といったような青色申告法人に認められた他の節税も利用できなくなります。
法人が決算をしていないと決算書を銀行等の金融機関に提出できないので、融資を受けることができなくなり、資金繰りに窮する可能性が出てきます。
取引先(売上先)が信用調査のために法人税申告書や決算書の提出を求めることもあるのですが、決算してないと提出できないのでビジネスチャンスも失うことになるというデメリットもあります。
無申告となっている場合は従業員への源泉徴収票も発行してないことが多いですし、従業員からの信頼も失うでしょう。
何より、いつ来るかわからない税務調査におびえてストレスと感じならが経営することも良くないと思います。
やはり早めに決算して無申告を解消して、こういったデメリットを取り除くことが大切です。
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