〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせて
いただくこともございます

事業所得と給与所得の損益通算は、いくらまでなら税務調査の対象とならないのか。

事業所得と給与所得の損益通算をすると税金が還付されるものの、いくらまでなら税務調査の対象とならないのかを心配されることもあるでしょう。給与所得を得ている納税義務者が事業所得も有していて、その事業所得が赤字の場合にこのような心配が出てくるものです。

 

あまり還付金を多く取り過ぎたり、売上高に対して必要経費が大きいために赤字額が大きい場合には、税務署から何か指摘されるのかと不安をお感じになることもあると思います。必要経費は実際に使っているんだけど、税務署に突っ込まれないように控えめにしようかなとか、そういった考え方をされる方もいらっしゃいます。ただ、わざと必要経費を省くような必要はありません。

 

実際のところは、いくらまでなら必要経費に入れて良いとか、いくらまでの赤字なら出して良いとか、そういったものではありません。いくらであるかには関わらずに、事実それが必要経費であるならば、いくらでも経費計上しても良いのです。そして、もしも税務調査が入った場合には、実際に必要経費であることを証明すれば良いことになります。

 

「金額」よりも「実態」が重視されるのです。

ただし、次の2点にはお気を付けください。

 

還付を受けたいがために経費の過大計上はしない

還付金が入るとなると、ついつい必要経費の過大計上をしてしまいがちになります。ただ、これは避けましょう。事業所得の赤字申告をして給与所得と通算する場合には、確かに税務調査が入る可能性は通常よりも高くなると思います。

税務調査の際に、架空経費の計上などが見つかれば重加算税という重いペナルティーを受ける可能性もあります。脱税と認定された場合には、一般的な過少申告加算税とは違って、より多くの追徴課税をすることができる(より多くの罰金を発生させることができる)重加算税という税金が課税されるのです。

なお、不動産所得で赤字が出る場合にも、給与所得等と損益通算ができるのですが(土地等の取得に要した係る負債の利子を除く)、不動産所得で交際費等の必要経費が多く計上されている場合には、高確率で税務調査が行われるでしょう。不動産所得に関しては交際費などの経費は事業所得のようには出ないと考えられているためです。特にワンルームなどの区分所有マンションを少しだけ貸している場合には、入居者と食事をすることも考えにくいですし、不動産管理会社としょっちゅう打ち合わせや会食をすることも考えにくいと税務署は判断するためです。


収入が小さい場合には雑所得にされる危険がある

非常にグレーな問題なのですが、事業所得の方が副業の場合で、かつ、収入金額が小さい場合で、必要経費が非常に多くて赤字となって損益通算している場合には、税務調査が行われる確率は通常よりも高まります。赤字を連続2年とか出した場合には、より確率が高くなると考えられます。

この場合には、税務調査においてその所得が事業所得なのか雑所得なのかが争点になることがあります。雑所得であると税務調査で認定された場合には、損益通算は認められなくなりますので、過去の赤字に関しては所得が0円であったものとして計算し直して、所得税と住民税を納めなくてはならないのです(加算税と延滞税も支払うことになります)。

決まった線引きがないので難しい問題なのですが、例えば、メルカリのネット販売やブログライターなどを少しだけして年間で数十万の売上となり、それに対して必要経費が100万円も200万円もあるような場合にはリスクが高まるでしょう。もちろん、本当は事業で稼ぐ気はないのだけど、税金の還付を受けたりして節税したいがために事業を始めるようなことは避けましょう(税務署が脱税と認定する可能性もあります)。

これを認めてしまったら、日本中の会社員が少しだけ個人ビジネスをやって赤字を出して減税することができるようになってしまうので、税務署も厳しい目で見る事でしょう。

 

雑所得とされる確率を下げたい場合には、きちんと日々の会計帳簿を記帳しておくことも大切です。副業の場合には会計帳簿を備え付け、その帳簿を保存すること、社会通念上事業と称すことができる規模であることが重要です。社会通念上の事業規模とは非常にあいまいな概念であるのですが少なくとも帳簿の備え付けと保存により事業所得となる確率が上がるでしょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6712-2680

受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉であればお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6712-2680

<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区恵比寿税理士
(会計事務所)よりごあいさつ

代表税理士の画像

渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士事務所センチュリー
パートナーズ

住所

〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301

アクセス

恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間

月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

お問合せ受付中(気になることがあれば、センチュリーパートナーズに何でも聞いてください)  

03-6712-2680

税務経営メールマガジン (無料)

知らないと損をしてしまう節税・税法改正・会計・経営の事を月に1、2回のペースで配信します。経営者と会社にお金を残すためのメルマガです。

渋谷税務署の所在地

渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。