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飲食店の営業許可(食品営業許可)について-喫茶手や飲食店の開業-

喫茶店飲食店開業するにあたりましては、事前に食品営業許可を取得する必要があります。

食品営業許可を受けるためには複数の要件が法律で定められており、食品衛生責任者を各店舗に配置しなければならないことや、基準を満たす施設で開業して営業しなくてはならないなどの要件を満たさなくてはなりません。こういった基準を、初めて開業する方が一から勉強して把握するのは大変なことですし、大きな時間を取られてしまいます。

 

では、こちらの飲食店の営業許可を安心して取得するには、いったい誰に依頼をすればよいのでしょうか?

答えは、行政書士の先生です。行政書士とは、各種許認可取得の専門家です。その中でも、食品営業許可などの許認可に精通した専門家に依頼することで、安心して飲食店の開業をすることができます。

 

当事務所は税理士事務所ですが、営業許可の取得を取り扱う行政書士とも提携を結んでいるため、ご依頼をいただければご紹介いたします。大切な許可等の取得においては、やはり行政書士などのプロの力を頼ることも大切かと思います。同時に、開業手続きや会社設立手続き、税務や会計面のサポートも開業時から行うことにより、安心して営業活動に集中していただければと存じます。ただ、時期によってはどうしても提携の行政書士が忙しく、対応ができないこともございますので、この点に関してはご了承くださいませ。

 

特に、飲食店の場合はそれなりに設備投資が必要となり、最初の内装費の会計処理や、減価償却方法の選定が、後々の税額に大きな影響を及ぼすため、開業時の税務判断が重要となります。その点もしっかりサポートさせていただきたいと思います。また、試算表といわれる書類を通じての、事業の成績の見方などに関しても詳細にご説明を差し上げますので、経営や資金繰りの判断に役立てていただければと思います。

 

無料相談を承っておりますので、渋谷区・目黒区・世田谷区・新宿区・港区などをはじめ、1都3県で飲食店を開業される方は、是非、税理士事務所センチュリーパートナーズにご連絡ください。

 

この度は、当税理士事務所のホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

当事務所へのお問合せや無料相談は、お電話または下記のお問合せフォームよりお願いいたします。開業のご相談に限らず、節税策は何か無いのか、などのお問い合わせも承っております。

 

皆様からのお問い合わせ、また、お会いできることを楽しみにしております。

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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

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