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卸売業(食品卸売業、酒類卸売業、雑貨卸売業、医薬品の卸売業ほか)

食品卸売業、酒類卸売業、雑貨の卸売業、医薬品の卸売業など、様々な商品を取り扱う卸売業が世の中には存在します。最近では、卸売業者を通さないで販売する形態も増えてはきていますが、卸売業が流通の中で担う役割は非常に大きいものです。

卸売業は損益管理が重要

卸売業の会計に関する一般的な特色として、利益率が他の業種よりも低いことが挙げられます。利益率の低さは、食品卸売業であれ、酒類卸売業であれ、雑貨の卸売業であれ、一般的に見られる傾向です。そのため、消費税法上の簡易課税制度においても、卸売業に関しては納付消費税額が小さくなるような配慮がされています(消費税法上も、食品、酒類、雑貨など、扱う商品に関わらず、同じ制度が適用されます)。

 

利益率が小さい故、卸売業を経営していく上では損益管理が重要になってきます。損益管理を行っていないと、場合によっては、売れば売るほど赤字が出てしまう、そういう事態にも陥りかねません。ここでいう損益管理とは、単純に売上高から仕入高を引いた額で把握するのではなく、人件費はもとより、交通費や通信費、賃借料などの販売管理費も考慮した上で管理していく必要があります。また、食品卸売業などの場合には、廃棄処分となってしまった棚卸資産の金額を管理しておくことも重要となります。

 

卸売業の場合には、こちらの損益管理をできる限り毎月、少なくとも2月に一度は確認する必要があるといえます。具体的には、毎月の試算表を作成することにより、会社が黒字となる価格で物を仕入れて売ることができているかをチェックするわけです。

 

また、卸売業は損益にシビアな業界といえますので、リベートなどを多額に支払っていると、あとになってキャッシュが足りない、納税資金が足りないという状態になることもありますので十分にご注意ください。

 

なお、卸売業においては、支払サイトにもよりますが、まとまった仕入資金が必要となることもあるので、融資に関しても重要なポイントになります。赤字をなるべく計上しないように経営し、少しでも有利な決算書を作成することが大切です。もちろん、粉飾決算はいけないので、合法的な決算書という意味です。

 

卸売業の消費税簡易課税制度について(食品卸売業、酒類卸売業、雑貨卸売業、医薬品卸売業ほか)

前々期の課税売上高が5,000万円以下の場合には、簡易課税制度という消費税法上の特例制度を適用することにより、消費税額を低く抑えられる可能性が高いといえます(簡易課税を利用せず、本則課税を採用した方がお得なことも多々ございます)。上述の通り、食品卸売業でも、雑貨卸売業でも、酒類卸売業でも、医薬品卸売業でも同制度は利用できますので、是非ご検討ください。

 

簡易課税制度を利用すると、例えば、売上高が1,000,000であっても、その内の10%の金額に対して消費税率を乗じて納付消費税額が計算されることとなります。多くの卸売業を営む方にとって、節税ができる制度となります。なお、この制度を利用するためには「消費税簡易課税制度選択届出書」を期限内に提出する必要があるため、提出忘れのないようにお気をつけください。

 

※食品卸売業者が多額を要する倉庫を購入する場合など、大きな支払の生じる年度に関しては、簡易課税制度を利用しないほうが有利な場合もあります。年度の経営成績、経営計画を事前に予測し、事前にどの課税制度が有利であるかを検討する必要がございます。

 

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