〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせて
いただくこともございます

税務・営業許可【風営法の営業の許可・税務対策はしっかりと!】-バー・スナック・クラブ等-

風営法関連の業種には、バー・スナック・キャバクラ・クラブなどがあり、開業・開店するにはいずれも営業の許可が必要です(渋谷、新宿、目黒、世田谷など、どこにでもある、いわゆる水商売といわれる業種ですね)。

営業の許可を申請・取得することが、これらの業種を開業するに当たっては最重要事項となります。

したがって、これから開業する事業主は風営法にはある程度精通しておく必要があります(手続きを代行してもらう場合であっても)。

風営法2条では、風俗営業の定義を置き、その種別に応じて各種規制を設けています。

風営法の内容も種別に応じて様々ですので、その理解は難しく、営業許可の取得は簡単ではありません。

したがって、必ず風営法の営業の許可申請の専門(スペシャリスト)である行政書士に手続きの代行を依頼する必要があります。許可がおりなかったなどの話は数多く聞きますので、お気をつけください。なお、当税理士事務所では、毎月多くのの許可を獲得していて、実績も豊富で活躍されている行政書士の先生をご紹介させていただきますのでご安心ください。バー・スナック・キャバクラ・クラブなどの開業の第一歩の許可申請は無難にこなしていきましょう。

※もちろん価格も安心価格の先生ですし、各地の警察の風営法とのやり取りにも慣れています。なお、当事務所がマージンを引き抜くようなことは一切ございません

※風営法・・・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」を略した言葉です。

営業許可だけで、税金を忘れてはならない

さて、開業の段階で忘れてならないのが税金です。バー・スナック・キャバクラ・クラブなどの税金は、主に法人税・所得税(源泉所得税)・住民税・事業税・消費税などの税制上の法律が絡んできます。ここをないがしろにして、営業を開始すると後で大変なことになることがあります。特に税務調査が入りやすい業種と言うこともできますから、税務関係に関してはないがしろにせずに、開業時から的確に処理をしていきたいところですね。

よくあるパターンでは、スナックやキャバクラ、クラブのホステス報酬の源泉所得税を全く納付していないケースです。開業した翌月には大抵の場合は納付義務が生じており、これを納めていないと罰金(加算税と延滞税)が税務署から課されます。スナックやキャバクラ、クラブの源泉所得税は徴収金額に特殊性がありますので、その特殊性を利用することで毎月の納付額を減額することもできます。一般的にホステス報酬の支給総額の10%を源泉所得税として国に納付すべきと考えられがちですが、実際には、かなり納税額を減額することができます(脱税ではありません。納付額0円になることもしばしば)。

 

また、稀にバー・スナック・キャバクラ・クラブを開業したものの、まったく確定申告をされていない方がいるのですが、これは絶対に辞めましょう。後々、多大な税額を課せられることは明白です。

無申告加算税に加えて、利息の性質を有する延滞税も課税されますと、非常に大きな金額となってしまい、結果的には資金ショートに結びついてしまうのです。


節税策をはじめ、しっかりと対策を練れば税金は怖ろしいものではないので、ご興味がおありでしたら当税理士事務所にご相談ください。

 

営業の許可から税務会計に関する法律手続まで、当事務所にご相談頂ければ、しっかり丁寧にサポートさせていただきます。

独特の業界ともいえるキャバクラ・クラブ・バー・スナックの税務に精通した渋谷の税理士が対応し、開業・開店した方、これから開業する方をサポートいたします。

なお、対応地域は渋谷、新宿、中野区、港区、目黒区、世田谷区、品川区をはじめ、都内と神奈川県、埼玉県、千葉県となります。

税務相談・風営法営業(風俗営業)許可、無料相談

TEL : 03-6712-2680

受付時間:9:00〜18:00(月〜土曜日)

キャバクラ・クラブ・バー・スナックなどは、深夜まで業務があるため、18時以降であっても、極力お電話対応させていただきます。

トップページ【渋谷区渋谷、恵比寿で税理士なら!!】

 

補足(少し難しい法律の話です):キャバクラ・クラブ・ガールズバーなどのホステス報酬の源泉所得税の計算方法に関してです。ホステス報酬の源泉税の計算は少し特徴があるのです。

所得税法の第204条第1項第6号と措置法第41条の20第1項の法律の解釈ですが、平成22年3月2日の最高裁判決において、ホステス報酬の源泉所得税の計算の際に利用する「計算期間の日数」は「1ヶ月の営業日数」や「出勤日数」ではなく、支払金額の計算の基礎となった日数と解されました。こちらの判例をくつがえす裁決や判決は、令和となってしばらく経過してた現在でも出てきていません。

簡単にいうと、下記算式を利用することで、10%よりも低い税額で済むことになります(未だにやっていないところがあるので、もったいないです)。
計算式:(支給額-計算期間の日数×5,000円)×10%=源泉所得税額 

※計算期間の日数は「31」などにしましょう。

こうなると、月額165,000円以下の報酬しか得ていない方の源泉税は発生しないことになります。

このように、風営法の許可など、営業以外の点にも、お金を残すと言う意味において非常に重要な論点が含まれていることをご理解いただければと思います。内容が少し難しいので、この辺りは直接お電話か何かでお問い合わせください。

 

なお、マイナンバーの導入により、ホステス報酬について、マイナンバーと支給額を国に支払調書という形式で税務署へ提出する必要が出てきます。

ホステスの方などは、下記のページも是非参考になさってください。

もちろん、ホステス報酬を支給する経営者の方のご参考にもなる内容です。

マイナンバーと副業がばれない方法/ネットビジネス(ウェブビジネス)・キャバクラ・クラブ・ガールズバー・ネットワークビジネスのページです。ホステスさんなどには必見の内容となっております。少しでもお役に立てていただければと思います。

 

必須

(例:税金太郎)

必須

(例:xxxxx@xyz.jp)
半角でお願いします。

(例:03-1234-5678)
半角でお願いします。

必須

※2500 文字以内でお願いします

内容をご確認の上、よろしければ下記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4〜5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

内容をご確認の上、よろしければ上記ボタンをクリックして下さい。
(上記ボタンを押した後、次の画面がでるまで、4~5秒かかりますので、続けて2回押さないようにお願いいたします。)
入力がうまくいかない場合は、上記内容をご記入の上、メールにてお申込ください。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6712-2680

受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉であればお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6712-2680

<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区恵比寿税理士
(会計事務所)よりごあいさつ

代表税理士の画像

渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士事務所センチュリー
パートナーズ

住所

〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301

アクセス

恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間

月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

お問合せ受付中(気になることがあれば、センチュリーパートナーズに何でも聞いてください)  

03-6712-2680

税務経営メールマガジン (無料)

知らないと損をしてしまう節税・税法改正・会計・経営の事を月に1、2回のペースで配信します。経営者と会社にお金を残すためのメルマガです。

渋谷税務署の所在地

渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。