〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせて
いただくこともございます

小売業の税金・会計等についてのお役立ち情報

税法や会計・経理に関しては複雑なものも多くありますが、小売業に関しては割りと簡単に会計帳簿や法人税法別表・所得税の確定申告書を作成することができます。しかし、いくつかの注意点がありますので下記をご覧ください。

棚卸資産は小売業の税額と損益の把握において重要である。

小売業においては、棚卸資産は必ずと言ってよいほど発生します。法人税額・所得税額・地方税額を計算する上でも、棚卸資産(在庫)の期末残高を調べる必要があります。確定申告時期に確認しようとしても、既に決算日を過ぎてしまっているので、決算日の棚卸高を確認するのは難しくなるため、決算日に棚卸しは行うようにしてくださいね。

特に、12月決算の場合には、年末ということもあってお忙しくなり、棚卸を忘れてしまうケースもありますので注意しましょう。

お金の動きだけに着目すると、「売上高−仕入高−各種必要経費」により税引き前当期利益が計算され、それを基に確定申告書を作成して税額を求めることになります。しかし、棚卸資産が存在する場合は、「売上高−仕入高+棚卸資産−各種必要経費」の算式で税引き前当期利益を算出します。
なお、棚卸資産は税法上当期の必要経費とはなりませんが、翌期には必要経費とすることができます。

 

棚卸資産として加算する金額がわからなければ、税額の計算ができないこととなってしまいます。そこで、少なくとも決算月の末には棚卸資産がいくら残っているかを調査する必要があります。

ただ、できれば四半期ごとに棚卸を行い、進行期の損益計算にも目を通しておく必要があります。

また、期中に棚卸をしなければ、期中の正確な月次損益を把握できません。会計を経営に活かすという視点からも、一定期間ごとに棚卸しを行うことが大切となります。

 

過剰在庫は資金繰りを圧迫する

税制上も会計上も棚卸資産が経費(損金)とならないことは上述したとおりです。

そのため、仕入を過剰に行ってしまって棚卸資産が増加していっても損益計算書には損失として表れないため、ついつい過剰在庫を軽く考えてしまいがちです。仕入を行うときは、これまでの販売実績などを参考に、無駄な仕入を増やさないことが小売業の経営上は大切になります。

人件費に注意して、利益(益金)を出す

小売業においては、業態によっては比較的多くの従業員を雇用する必要があります。

この場合、人件費は従業員の給与だけだと考えて損益計算や税額計算を行ってはなりません。その従業員に係る社会保険料も会社は折半で負担する義務があるため、社会保険料も忘れずに含めた上で事業計画を練る必要があります。

ここで、許容人件費の計算式を記載しておきます。

 

許容人件費=売上予測×粗利益率×労働分配率

※労働分配率=人件費÷粗利益×100(%) 

 

こちらの許容人件費が30%〜35%におさまるとよいのではないかと思います。
この数値があまりに高いと、損益計算書上はもちろん赤字になりますし、キャッシュフローもかなり厳しい状況に陥ってしまいます。 ただ、その店舗ごとに費用の構造は異なるので、工夫次第では人件費のパーセンテージを上げても問題ないのですが、基本的には上記の内におさめるのが理想的だとされています。

税理士の視点からも、小売業は難しい商売と考えられる

税理士業務を行う中で、多くの小売業者の経営者と関わってきました。

そんな中、皆様がおっしゃるのは、「価格競争が苦しい」ということです。

いかなる事業であっても、利益がなければ事業は継続できません。
そのため、必ず利益が得られる商品を持つ必要が出てきます。
小売業に関しては、利益が出ないが顧客を呼び込める商品を持ち、それと併せて利益率の高い商品を購入してもらうという考え方が重要となります。利益をしっかり出せる売上高と利益率を確保できると、資金回収の最も早く、貸倒損失の生じない現金商売は有利であると考えられます。

最後となりましたが、渋谷区の税理士事務所センチュリーパートナーズが、会計面や税法面から小売業を営む皆様をサポートさせて頂けるのであれば大変嬉しく思います。

 

ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。

当税理士事務所への無料相談・お問合せは、下記よりお願いいたします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6712-2680

受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉であればお伺いいたしますので、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6712-2680

<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区恵比寿税理士
(会計事務所)よりごあいさつ

代表税理士の画像

渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士事務所センチュリー
パートナーズ

住所

〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301

アクセス

恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間

月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

お問合せ受付中(気になることがあれば、センチュリーパートナーズに何でも聞いてください)  

03-6712-2680

税務経営メールマガジン (無料)

知らないと損をしてしまう節税・税法改正・会計・経営の事を月に1、2回のペースで配信します。経営者と会社にお金を残すためのメルマガです。

渋谷税務署の所在地

渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。