〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
受付時間 | 月曜日から土曜日 9:00~18:00 土曜日はお休みとさせて いただくこともございます |
---|
役員借入金の処理をどのように貸借対照表で表示するかという問題は、融資の観点からは重要です。会社から役員にお金を貸し付ける役員貸付金よりは、役員が会社にお金を貸し付ける役員借入金勘定の方が、融資の審査においては問題は少ないのですが、表示には少し気を使っておきたいのです。
何故、役員借入金勘定として別表記したほうがよいのか?
債務償還年数を計算する際に、役員借入金勘定は有利子負債に含まれません。このように言いますと「内訳書を見れば役員借入金の金額はわかるのだから、別表記しなくても問題ないのではないか?」という疑問が出ることと思います。それはそのとおりで間違いありません。
何故、固定負債の部に計上するのか?
こちらのポイントは皆様も察しがつくことと思います。固定負債の部に計上した方が、流動比率が改善されるためです。流動比率は貸借対照表を評価する上で大切な項目ですし、役員借入金の金額は割と多額に上ることが多いので、必ず固定負債の部に計上することを心がけてください。
ここでは、ワンイヤールール(1年基準)について簡単に解説させていただきたいと思います。
役員借入金があまりに大きくなり過ぎますと、それは相続財産を形成することになりますし、そもそもいつかは決済しなくてはならないものとなりますので、随時清算を行い、たまり過ぎないようにすることも大切です。
もしも役員借入金の債務免除が行われますと、法人に債務免除益が計上され、法人税等の課税対象となることから、簡単に解消できるものでもないので注意が必要です。
受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せ
<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。