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・特別償却

特別償却とは、政策により、特定の減価償却資産を購入した場合に、通常の減価償却費よりも大きな金額の減価償却費を経費計上することができる制度です。具体的には「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」などが挙げられます。減価償却費の費用計上を早期に実現できるため、同制度の適用を見逃さないようにご注意ください。

 

通常の減価償却費は販売管理費の内に計上されることになりますが、特別償却部分の減価償却費の場合は2つの会計処理の方法が採用可能です。

 

1つは「直接減額方式」と呼ばれる方法で、通常分の減価償却費と同様に特別償却部分の減価償却費も販売管理費に計上する方法です。会計処理が単純であるため、こちらを採用するのも1つの方法ではありますが、融資の評価上では有利であるとはいえません。

 

もう1つの方法は「剰余金処分方式」と呼ばれる方法で、決算書上では特別償却準備金を積み立てた上で、法人税申告書の別表上で特別償却による節税効果を実現するという方法です。こちらの方式を採用したほうが利益を大きくすることが可能です。

 

少し難しい説明となりましたが、簡単にまとめますと「剰余金処分方式」を採用した方が、金融機関の融資格付けにおける評価では、有利であるということです。会計処理は煩雑になりますが、特別償却が生じた際には、極力、「剰余金処分方式」を採用してください。

 

顧問税理士がいらっしゃる場合は、顧問税理士に「剰余金処分方式」による会計処理及び法人税別表調整をお願いしてみてください。融資の可否に影響を及ぼす可能性のある重要ポイントですので、このあたりはきちんと処理しておきましょう。

 

・圧縮記帳

圧縮記帳とは、補助金や保証金を受け取ったり、火災保険金を受け取ったりし、そのお金で固定資産を購入した際に、その受け取った金額を税が課税されないようにするための方法です。災害などにより受け取った保険金に税額が課されてしまっては、原状回復ができなくなってしまうために設けられている課税の繰り延べを可能とする措置です。

 

さて、この圧縮記帳についても、特別償却の場合と同じように2つの会計処理の方法が認められています。1つは「直接減額方式」であり、もう1つは「積立金方式」と呼ばれています。

 

「直接減額方式」により、固定資産圧縮損を一度に計上してしまうと決算書上の利益が大幅に減少してしまうことになります。

 

一方で、「積立金方式」を採用し、圧縮積立金を積み立てると、決算書上の利益を減らすことのないまま、法人税申告書の別表上で圧縮記帳による節税効果を実現できるため有効です。こちらの方式を採用した方が利益を大きく計上することができます。

 

特別償却と圧縮記帳で最も大きく異なる点、それは金額の大きさです。圧縮記帳の場合は土地や建物が対象となることが考えられ、その圧縮金額が多大となるため、必ず「積立金方式」を採用することをおすすめいたします。

 

 

 

ここでは特別償却と圧縮記帳に関して簡単に述べましたが、難しい会計処理であるため、短い文章ですべてをお伝えするのは難しいところです。企業の経理の方であっても、特別償却や圧縮記帳と言う処理はご経験がないケースが多いのではないかという論点でもあります。特別償却やどちらの方式を採用すれば融資の格付け評価において有利であるのか、まずはこの点だけご理解していただければと思います。

 

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