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酒類販売業免許とはいわゆるお酒を販売するための免許(許可)であり、税務署に申請する必要があります。
ここで許可を取得しないと勝手にお酒を売ってはいけないんですね。
何故税務署なのかというと、実は酒税法の絡みなんですね。
酒には酒税という税金が課税されるため、税務署が書類の提出先であることは自然なことと考えられます。
では、免許取得をサポートしてくれる専門家はどこにいるのかと申しますと、実は、酒類販売免許を専門に取り扱う専門家(行政書士)は、ほとんどいないのではないでしょうか。
行政書士の先生にとっても、この分野は割とニッチなのかもしれません。
それゆえに、酒の免許の取得依頼をする際は、極めて慎重に専門家を選ぶ必要があると考えられます。
渋谷区恵比寿の税理士事務所センチュリーパートナーズは、「酒類販売免許を主力業務とする専門家」と提携していますのでご安心ください。
これらの免許の取得をご希望される方は、センチュリーパートナーズまでお問い合わせください。
無事に酒類販売業免許の取得をできるようサポートいたします。
なお、対応地域といたしましては、1都3県、静岡あたりまでとさせていただきます。
基本的には、一度お問い合わせを頂き、その後、専門家から折り返しご連絡させて頂く形を採用しております。
酒類販売免許を取り扱う行政書士の先生は多くないのですが、当税理士事務所が提携している先生に関しては、実績も非常に多く、安心してお任せいただけると思います。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
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