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福岡地裁平成29年4月25日判決(従業員等への「感謝の集い」に関する税務訴訟)

ここでは、裁判例の概要を簡単に述べます。

原告は養鶏事業、食料品販売事業等を営む資本金6億円の株式会社であり、交際費等の損金不算入会社に該当することになります。原告は自社の従業員、下請け会社の従業員に対して、「感謝の集い」という行事を年に1度行っていました。参加人数は1,000名程度で、リゾートホテルの宴会場を利用して、日帰りの日程で開催していていました。

本件行事では、一人当たり12,000円の午餐のほかアルコール等の飲食が提供され、ピアノ演奏や歌謡コンサートも模様され、会社の支出総額は2,100万円ないし2,700万円となり、参加者1人あたりの費用としては2万2,000円ないし2万8,000円に上っていたのです。

かかる費用を損金算入して確定申告を行っていました。しかしながら、原処分庁が「この金額が、平日の昼の時間帯に、開演から終了まで4時間ないし4時間50分と いう比較的短い時間で行われた慰安行事に費やされた額としては極めて高額 であることは明らかである。したがって、本件行事は、法人が費用を負担して行う福利厚生事業として社会一般的に行われていると認められる行事の程度を著しく超えているといわざるを得ない。」とし、同費用は交際費に該当すると判断して損金不算入として更正処分を行ったのです。この時点で、一般的な感覚ですと「そんなに高いとも言えないのではないか」と思われるかもしれませんが、国税の立場からすると高いということで、国税サイドと社会一般の感覚では大分ずれがあるような気がしますね。

かくして、これを不服とした原告が原処分の取り消しを求めて提訴を行うこととなりました。

 

結果的には、原告である納税者が勝訴しました。

判決では、支出した費用だけに着目するのではなく、開催目的、規模、頻度、内容、効果なども含めて総合的に判断するのが相当として、非日常的な体験を従業員にしてもらうための支出として「通常要する額」を超えて高額とはいえないとしたのです。これまで、交際費課税に関しては金額だけ見て画一的に不相当に高いということで税務署に否認されてきた事例が多かったのですが、この判決により、その流れも変わるかもしれませんね。

 

個人的には、福利厚生の目的の1つとして、従業員の士気を高めるという目的があるのであれば、会社が普段の従業員の努力に報いるために特別な配慮を行い、一定程度は費用が高くなるのは当然であると思っているので、国税サイドにも積極的に従業員に対する支出に関しては認めていってほしいのですが。もちろん、あまりにも過度な支出に関しては、法人税法における交際費課税や所得税法における給与所得課税が行われる可能性もあるでしょうが、それは相当な金額に上った場合で良いのではないかと思います。

 

皆様経営者様が社員の方々のために慰安行事を行おうとする場合には、それが交際費となってしまって損金不算入とならないか悩まれることもあると思いますし、正直、我々税理士でも判断が微妙となることがあります。何しろ、裁判までいくようなグレーゾーンでもあるわけですから。しかし、この判決からは、納税者サイドは少し勇気づけられるのではないでしょうか。もちろん、その開催目的や効果などをしっかりと検討した上ではんだんしなくてはなりませんが。

 

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