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従業員の慰安行事と交際費課税(交際費となるの?福利厚生費となるの?)

従業員の慰安行事に関して、福利厚生費、交際費のいずれかに該当するかが不明瞭となることは多いといえます。最終的にはそれが金額的に妥当かどうかというところで、判断に迷うことも多いのではないと思います。

納税者の立場からしても、税務調査が入って争った場合に、その結果がどうなるかを事前に予測しにくい部分でもあるといえるのです。納税者としては自己の税務判断の結果が予測不能な状態に不安を覚えるのは自然であるし、少しでも不明確な部分が減少して欲しいでしょう。

特に、今回取り上げる判例のように、毎年生じる税務判断の場合には、それが否認された場合は複数年分の追徴課税額も大きくなり、企業の経営にも大きな影響を与えてしまいます。

福利厚生費か交際費かという判断は困難になることが多い理由の1つとしては、法人税法第61条第4項において交際費から除かれている「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用」の部分に関して、その「通常要する費用」の範囲を見極めることが難しいためであるといえます。

この点に関して、福岡地裁平成29年4月25日判決は意義あるものだと考えられる。そこで、交際費等の損金不算入制度の趣旨に関して改めて確認した上で、同判決を概観し、若干の考察を加えてみたい

 

交際費等の損金不算入制度の趣旨

 

同制度は昭和29年租税特別措置法改正の際に3年間の時限立法として導入された。時限立法とはいえ、現在まで同制度は繰り返し延長されることで存続している。

同制度導入の趣旨は、企業の冗費・濫費を抑制することによって資本蓄積をさせることにあり、わが国の競争力を高めたいという政策的な目的にあったとされている。

さらに、公正な取引の阻害の防止や正常な価格形成も趣旨に含まれている。交際費の損金算入を認めた場合には、企業による巨額な交際費支出が正常な価格形成を歪めるのではないかという問題も指摘されている。

容認されてしまうと、より多くの資金を交際費に充てられる大企業が中小零細企業との競争で有利になってしまうのである。たとえ小企業がより良い製品やサービスを提供したとしても、資金力の大きな大企業が取引先の担当者に過度な接待を行うことで契約を獲得できるような状況になってしまう。

本来、交際費は事業に必要な経費として損金算入されるべきであるものの、これらの趣旨によって法人税法上は損金不算入とされていると捉えることができる。

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