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不動産を売ると分離課税による課税となる

不動産を売却する場合の課税は、給与所得や事業所得などの総合課税される所得とは異なり、分離課税が行われます。総合課税の場合には、様々な所得を合算して、その合算額に対して税率をかけて税額計算され、合算所得が大きいほど税率が高くなります。

 

建物や土地といった不動産譲渡の場合には、5年超の所有期間の場合は長期譲渡所得としての低めの所得税率15%が適用されます。長期譲渡所得に対する住民税は5%なので合計で20%となります。復興特別所得税を含めますと20.315%となってきます。

 

5年以下の所有期間の場合には短期譲渡所得として30%の所得税が課税されます。短期譲渡所得に対する住民税は9%となります。合計で39%です。復興特別所得税も含めますと39.63%になります。

売却益が大きい場合にマイホーム売却の場合の軽減税率の特例を適用した場合などを除きますと、基本的に税率は一定であり、所得(利益)の大きさに対してどんどん税率が高まるという超過累進税率は採用されていないのです。この点が、総合課税と不動産譲渡所得の分離課税では大きく異なる点でしょう。

 

あくまでも一般の事業所得などに比べればではありますが、長期譲渡所得の場合は結構低い税率と言えます。もちろん短期譲渡所得の場合は中々な高税率ですが。長期譲渡所得に該当する場合には、不動産を高く売ることができれば、手元資金は多く残ると言えることでしょう。もちろん、不動産売却の際には信用ができる不動産業者に依頼をするべきであり、焦らずに交渉していってくださればと存じます。

 

我々の税理士事務所では、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家の他、非常に信用することができる不動産仲介業者の担当者(宅建士)のご紹介も可能でございます。非常に話しやい人柄の方をご紹介しております。東京や隣接する県などであれば対応できると思いますので、ご遠慮なく当税理士事務所の齋藤までおっしゃってくださいませ。おそらく、売却予定の物件の売却価額なども査定してくれるので、金額だけ聞いてみるのも良いでしょう。

相当複雑ではない限り、その際には私の方で不動産譲渡所得に係る概算税額の試算をさせていただくことも可能でございます。この場合には、売却予定の不動産の取得時の契約書は拝見させていただければと存じます(その他、必要な資料も状況をおうかがいして拝見させていただければと存じます。)。

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