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法人が確定申告をしていない無申告の状態ですと、税務署は確定申告期限を経過して1〜6ヶ月の期間で、無申告の事実に気が付くことが多いと考えております。まず、会社設立後に設立届や青色申告承認申請書等の書面を税務署に提出済みの場合は、申告が遅れて1ヶ月程度で気が付くでしょう。それらの書類を提出していない場合でも、法人は会社設立の際に法務局に登記申請を行っているので、登記情報から気が付くことができるのです。
ただし、ここですぐに税務署が指摘してきて、すぐに税務調査を敢行するとは限りません。最初は書面にて、「無申告なので早く申告してくださいね」といったように注意することが多いのです。申告書の提出の催促ですね。それでも対応しないと、いよいよ税務調査を行います。
3〜5年間ほど税務調査を行わずに、遅れて法人税等無申告案件の税務調査に着手することもあります。税務署としても、3年後に行った方が、まとめて大きな金額を課税できますし、利息も高くなるため、遅れて税務調査を行った方が合理的と言えば合理的なのです。よく、税務署は3〜5年間程度納税義務者を泳がせると表現されることがありますが、それはこのような合理性に基づいていると考えられるのではないでしょうか。無申告法人としては、こういったケースが最も税額が大きくなるので、複数年に渡って決算・申告をしていないという会社様は、特にお早めに無申告を解消して、納税額を最小に抑えたいところです。
税務署から連絡が来る前に自社が自主的に期限後申告することで無申告加算税の率を下げてもらえますし、納税までの期間が短くなることで延滞税も低くなりますので、早めに申告する事が大切です。
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