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法人が決算をしていないで、無申告の場合はどうなるか?

法人(会社)は、毎年決算月の翌々月末までに決算を行い、法人税等確定申告を行う義務があります。

ところが、中には、「決算をしていない」、「法人税等の確定申告をしていない」という会社様もいらっしゃいます。このような場合には、いつかは税務署が無申告に関して指摘を行ってきます(法人の場合は、無申告が税務署に簡単にばれるのです)。

実際に無申告の解決を得意とする当税理士事務所では、こういった法人の社長さんから多くご相談を受けていますので、無申告法人は一定数は存在するということになり、税務署もそこは大きな追徴課税をできる対象として狙っているでしょう。

法人の場合は、設立時に法務局で登記が行われるのですが、この情報は税務署も確認できますので、「法人登記されているにも関わらずに、法人税等の申告書の提出がない法人を見つけることは、税務署にとっては非常に簡単」なのです。個人事業以上に、法人の無申告は容易にばれるのです。

申告期限内に決算・確定申告を行うことができない場合でも、なるべく早めに申告を自主的に行うことで、罰金(無申告加算税・重加算税)利息(延滞税)を最小限に抑えることができますので、お早めに対応して、無申告の状態を解消してくださればと思います。

我々の税理士事務所(会計事務所)は非常に多くの無申告案件を取り扱ってきておりますが、多くの方は上記の重加算税と言うとても大きな罰金が課税されることを警戒されます。しかし、我々が対応した案件では、これまでに実際に重加算税を取られたという事例は発生していません。重加算税に関しては、税務署の調査官の判断で自由に課税できるようなものではなく、実際のところは要件と言うものがありますので、そのあたりに注意すると、課税はされないのです。


法人の決算及び確定申告をしてない場合は、無申告対応の実績が多い税理士事務所(会計事務所)にご依頼されることをおすすめいたします。当税理士事務所では、税務代理権限証書の提出も行うので、法人の決算書(P/L、B/S)の作成や確定申告書の提出代行にとどまらずに、提出後の税務署からの電話への対応も行います。税務権限権限証書の提出をしないと、無申告を解消した後に、納税者へ直接税務署がアプローチして、追徴課税などをされるおそれがあるためです。申告後もきちんとサポートいたしますのでご安心くださればと存じます。

※会社に対する実地調査が入った場合で、我々が税務調査立ち合いを行う場合に限っては、別途日当を頂戴しておりますが、我々の経験上、税務調査が入らないケースが多いです。

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