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商品やサービスを紹介して、紹介料を受け取ることがあると思います。
その場合には、確定申告が必要になります。これを怠ると、後々に大体の場合は税務署が指摘をしてきて罰金(無申告加算税又は過少申告加算税)や延滞税(利息)を課税されることになってしまいます。
紹介料の金額は大きくなるケースもあり、このような場合は悪質な脱税と判断されてしまう可能性もあり、大変大きなリスクを伴うことになるでしょう。
特に、現金渡しや海外からの入金などだと税務署にバレないだろうと考えてしまう方もいるのですが、そのようなこともありませんのでご注意ください。
紹介料を現金受け取りで家に貯めていたとしても、税務署にはばれてしまうものです。
現金で多額の紹介料を受け取っているケースもあり、そのまま自宅に保管しておけば税務署にバレないのではないかと考える方もいらっしゃいます。しかし、さすがに税務署はそんなに甘くはないのです。紹介料の存在は簡単にバレることが想定されます。
理由としましては、紹介料の支払者が紹介料を必要経費に落としていることがほとんどだからです。
紹介料を払ったのに必要経費に落とさない会社はあまりないでしょう。そして、その会社にも定期的に税務調査が来ているとすると、そのときに税務調査官は会社が個人へ支払った金額のチェックは行うことがほとんどです。そして、相手方である紹介料の受取人がきちんと税金の確定申告を行ったかどうかを税務署に戻って確認しているのです。
ですから、紹介料を受け取ったら確定申告不要とは決して思わずに、申告を行ってくださいませ。
なお、紹介料の名目が協力料や情報提供料という名目であっても、お金をもらう以上は申告は必要です。
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