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具体的な税理士になる方法

最初に、税理士試験を5科目合格して税理士になる方法に関してです。

 

まず、受験資格と言うものがあります。

税理士試験を受ける資格というのがあるのですね。

それは次に掲げる要件となっています

1.大学又は短大の卒業者で、法律学または経済学を1単位以上履修した者

2.大学3年次以上で、法律学又は経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者

3.一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学又は経済学を1科目以上履修した者

4.司法試験合格者

5.公認会計士試験の短答式試験に合格した者(平成18年度以降の合格者に限られます。)

6.法人又は事業を行う個人の会計に関する事務に2年以上従事した者

7.銀行、信託会社、保険会社等において、資金の貸付・運用に関する事務に2年以上従事した者

8.税理士、弁護士、公認会計士等の業務の補助事務に2年以上従事した者

9.日商簿記検定1級合格者

10.全経簿記検定上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限られます。)

※上記の要件の1つでも満たしていれば、税理士試験の受験資格があることになります。

 

続いて税理士試験の内容ですが、税理士試験では5科目に合格する必要があります。

「簿記論」「財務諸表論」の2科目の会計科目の合格は必須です。

そして、後は税法科目である「法人税法」「所得税法」「消費税法」「相続税法」「国税徴収法」「酒税法」「事業税」「住民税」「固定資産税」の内から3科目に合格することが必要になります。ただし、「法人税法」又は「所得税法」のいずれか1科目の合格が義務付けられています。

なお、大学院に進学して税法等に関する論文を書いて教授の承認・押印をもらって国税庁に提出し、無事に認められますと、一部科目が免除されます。

税法に関する論文でしたら、税法科目2科目が免除されます。

税法科目を2科目免除された場合は、残りの税法科目1科目に関しては「法人税法」や「所得税法」である必要はなく、「国税徴収法」や「消費税法」でも問題ありません。

なお、会計に関する大学院の場合は「簿記論」か「財務諸表論」のいずれか1科目が免除されます。

2科目の免除が見込まれるため、大学院では税法に関する論文を執筆される方が多いでしょう。

この場合は、税理士試験科目の免除に積極的な大学院に通い、免除の承認をしてくれる教授のところで勉強をすることが大切です(もちろん一定水準でないと、教授も承認してくれないでしょう)。試験合格で税理士になるには、難関と言われている「法人税法」と「所得税法」の合格の必要があるのですが、ここを受けないで済むのは大きいかもしれませんね。

 

なお、税理士になるには試験の合格だけでは不十分であり、実務経験2年間必要になります。税理士事務所(会計事務所)や一般企業の経理部などでの租税に関する実務経験がなくてはならないのです。実務経験に関しては複数個所の経験期間を合算して計算することができます。登録時に、実務経験の証明を勤務先に証明してもらう必要があるので、その意味では、勤務先との関係性は良好に保っておきたいものですよね。

 

税理士試験の受験本の画像。

 

続いて、税理士になる2つ目の方法として、公認会計士資格もしくは弁護士資格の保有者が税理士登録をするという方法があります。

 

公認会計士や弁護士には税理士資格の取得が税理士法で認められていますので、登録により資格取得が可能なのです。

 

更に、一定期間国税に従事した者(税務署等)も税理士資格の取得が可能です。

これは、税務署に勤務している方が対象となり、当然ご存知だと思うので、こちらで説明する必要はないのかなと思います。

 

税理士になるには、このようにいろいろな方法があるのです。

5科目合格者(試験組と呼ぶこともあります)、大学院の科目免除組で論文執筆経験がある者(免除組と呼ばれることもあります)、公認会計士や弁護士、税務署OB税理士など、いろいろな経歴の税理士がいますが、どの経歴の税理士が優秀かというと、正直なところ、それはその人本人の資質や努力の問題であり、特に経歴を気にする必要はないでしょう。

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