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社会保険労務士の先生方の確定申告で注意したいポイントは、やはり源泉所得税の取り扱いです。会社設立後で社会保険労務士法人となっている場合は良いのですが、個人事業の場合には、顧問先様などから受け取る報酬から源泉税の天引きがあり、こちらを確定申告の際に納税額から差し引きます。源泉税額が大きければ所得税は還付されるわけですね。
こちらでミスをして過少に記載してしまったりすると、その過少に記載した金額を丸々損してしまい、税金を余計に納めることになってしまいます。ここは絶対に間違えたくないところですね。
また、青色申告をされているケースでは65万円の特別控除を利用できるのですが、この場合には貸借対照表の添付が要件とされています、こちらの貸借対照表は税務調査が万一入りますとチェックされてしまう恐れがありますので、きちんと作成することが大切です。なお、青色申告をしていないとかなり税額が余計に出てきますので、必ず青色申告の承認申請書は提出しましょう。
社会保険労務士法人の場合は、会社設立後は税金の源泉徴収は不要ですので、源泉税のミスは起きませんね。ただ、法人ならでは使える節税を使っていないと言うケースは非常に多いのです。以下のような節税は常に検討しておきたいところです。
・大きな売上が上がる場合の決算期変更の節税
・社宅を利用した節税(8割くらいを経費にできることがよくあります。5割しかできないと勘違いしている税理士もいるので注意が必要です)
・出張日当を使った節税スキーム
・法人の青色申告ならではの各種節税特典
・生命保険を利用した節税
・役員報酬と法人利益のバランスを取ることによる節税
ちなみに、個人事業でも法人でも、所得拡大税制などの使い忘れが散見され、非常に大きな損をしていることがあるので、使い忘れにはご注意ください。
渋谷の「営業や集客、税務に関しても何でも相談できる税理士事務所税理士事務所センチュリーパートナーズ」のホームページ、ここまでご覧くださり、誠にありがとうございます。社会保険労務士の先生方にも、我々の税理士事務所をフル活用していただければと願っております。なお、対応地域は基本的には1都3県となっておりますが、それ以外の遠い地域にも実際に顧問先様はいらっしゃいますので、一度ご相談くださればと思います。
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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
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