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外国税額控除と配当所得の関係。【特定口座の年間取引報告書の配当など】

外国税額控除配当所得の関係に関して、渋谷の税理士が見解を書いております。


外国税額控除とは、配当金に対して外国で所得税を支払っているのに、日本でも所得税を満額課税するようでは、所得に対する二重課税が発生してしまうので、それを避けようという制度です(所得税法第95条)。海外でも課税されて、日本でも課税をされると、株式投資等そのものの旨味も減ってしまいますよね。

外国税額控除を受ける海外のイメージ図。

個人の所得税の確定申告の時期となりますと、毎年多くの方の配当所得の確定申告の代行も承っております。その際に、証券会社が発行してくれる特定口座の年間取引報告書などをお預かりしますが、外国株式等への投資がある場合には、外国で所得税の源泉徴収税額が年間取引報告書に記載されています。

こちらの配当所得に係る外国の税金に関しても外国税額控除の適用は可能です。しかし、ここからは少しどうしても専門的な話になってしまうのですが、次のような疑問を持たれる方も多いものです。

1.申告分離課税の場合は外国税額控除は使えるのかどうか。

2.使える場合、上場株式等に係る譲渡損失との通算後の金額を調整国外所得金額とするのかどうか。

3.前年以前の上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある場合は、その損失額を控除した後の配当所得の金額を調整国外所得金額とするのかどうか。

 

※一般の方には少々小難しい用語も出てきてしまい、申し訳ありません。外国税額控除と配当所得の関係がそもそも結構難しい話なので簡単な説明が難しい部分もありますので。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を説明する税理士イメージ。

あくまでも我々の税理士事務所の見解と言うことでお話を進めさせていただきます。

まず、配当金については総合課税、申告分離課税という申告方法がありますが(申告不要の場合もあり)、申告分離課税でも外国税額控除は使うことができます。適用可能な訳です。この点から、次の項目で見てみたいと思います。

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