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仮想通貨(暗号資産・暗号通貨)の確定申告をしてないと、つまり無申告の状態ですと、税務署にばれるのでしょうか?税理士事務所(会計事務所)がこの点に関して記載したいと思います。
又、仮想通貨の利益が無申告の状態は非常に危険(後に破綻するリスクあり)であると言う理由も述べたいと思います。無申告の方のサポートに強い税理士事務所としての経験から、無申告は絶対に避けた方が良いので、この点に関してもご説明差し上げます。ビットコインをはじめとする仮想通貨をお持ちの方は、お読みくださればと存じます。
実際に仮想通貨に関する税務調査は頻繁に行われており、何千万円という追徴課税をされている人も発生しているでしょう。
過去にADAで利益を得た人への税務調査が頻繁に行われたように特定のコインで大きな利益が出ていると税務署が考えた場合には、そのコインの保有者の情報をどこからともなく調べ上げて、順番に税務調査を敢行するのです。
ただ、今は取引所から情報を入手できるので、仮想通貨の銘柄に関わらず、税務調査は行われています。
まずは、仮想通貨の儲けが税務署にばれるかどうかという点からです。
税務署は仮想通貨(暗号通貨)の無申告には目をとがらせているとお考えください。ばれないだろうと思っても、結構簡単にばれてしまうと思います。まず、取引所から税務署が情報を取れば、利益がどのくらい出ているのかはわかります。特に国内の取引所が黙っていることは難しいのではないでしょうか。取引所が情報を出さなくても、税務調査をその取引所に対して行えば、最終的には、仮想通貨取引で利益が出ているにも関わらずに確定申告をしていない人を割り出すことができるのです。
そう、支払調書と言う、各個人の儲けが記載された情報を取引所が税務署に出そうが出すまいが、ばれてしまうのです。支払調書が出ないから、仮想通貨の存在は税務署にばれないと考えられている方は要注意です。さすがに税務署の目はそこまで節穴ではありません。仮想通貨よりもより見つけにくい無申告者を見つけ出している彼らですから、当然かもしれませんね。税務署にバレないだろうとはお考えにならないでくださいね。
また、仮想通貨を現金化すると、そのお金は基本的に皆様の銀行に入ってきます。税務署は銀行口座を見ることができるとお考えください。そのお金で何か大きな不動産などを購入したとき、「どうしてこんなにこの人はお金を持っているのか」と税務署は思うでしょう。会社のお給料だけでは買えないと思えば、何か他に収入があると考え、結果的に仮想通貨の利益までたどり着くことでしょう。
税務署は、確定申告をしていないからと言って、すぐに税務調査に来るわけではありません。何年もしてから追徴課税を行い、利息も取るでしょう。税務署が遅れて来ることが多いことは、我々税理士であれば当たり前のことと言えるくらいです。数年遅れて来ることは当たり前なので、確定申告をしていないまま、不安な毎日を過ごすことは避けましょう。精神衛生上、非常に良くないです。
実際のところ、これまでに仮想通貨の利益の確定申告をしておらずに税務署に突入されてしまったと言う話も聞いております。あなたの利益だけ税務署が見逃してくれるとは考えないでくださいね。今すぐに指摘が入らなくても、たいていは3〜5年後などに税務署から突然連絡が入るものです。
続いて、なぜそこまで仮想通貨の無申告が危険なのかをご説明いたします。
それはずばり、税率が高いために、罰金と利息を含めるとかなりの痛手になるためです。納税資金がなければ、破綻することもあるでしょう。為替のFXの無申告よりははるかに大きな金額を請求されるとお考えください。
仮想通貨の利益に対しては、雑所得という区分で課税が行われます。儲けが大きかったり、年収が高かったりすると、33%、40%とか45%の所得税、別途10%の住民税が課税されます。ただでさえ、税金が高いのです。
そして、これが「仮想通貨の確定申告をしていない」となると、後から大きな罰金が課され、住宅ローンよりも高い率の延滞税という利息も納付しなくてはなりません。無申告としてしまったがために、仮想通貨で儲けたお金の大部分が飛んで行ってしまったという、とても悲しいことになるのです。
こういった事態は、こちらの内容をお読みくださった皆様には避けていただきたいものです。税務署も仮想通貨の税金の課税に対してはかなり本気で調査してくると考えておりますので、逃げるのは難しいでしょう。
何より、いつ税務署にバレるのかという不安を抱えながら生活するのは大変なことでもあります。大きなストレスがかかってしまいます。
皆様は、仮想通貨の無申告は絶対にしないようにお気を付けくださいね。仮想通貨への投資家に対して、税務署がまとめて税務調査を行うこともあるでしょうし、そうなると「ばれる」ことになってしまい、ほとんどを税金として徴収されてしまうと、いったい何のために投資をして利益を出したのかがわからなくなってしまいますから。
最後に、よく仮想通貨の利益が20万円以下ですと仮想通貨の申告はしなくても良いという方がいますが、それは誤りとも言えます。20万円以下の申告不要の法律は所得税法の話です。
結論から言いますと、仮想通貨の儲けが20万円以下でしたら、住民税の申告はしなくてはならないのです。ここは見落としてしまっている専門家も多いのでご注意くださいね。
こちらのページでご説明しましたように、既に仮想通貨を持っている方だけでなく、これから仮想通貨の取引を始めようとされる方も税金への意識は強くお持ちくださればと思います。仮想通貨取引の口座作成の時点では、詐欺のようなサイトもあり、お金を持ち逃げされることもあるので、そのあたりも十分にご注意ください。持ち逃げされて詐欺にあっても、税法上は詐欺は雑損控除の対象とはなりませんので。
当税理士事務所は、確定申告をしていない方のサポートにとても強い事務所です。仮想通貨の案件も取り扱います。無申告状態を脱するためにどのような手順を踏めばよいのか、しっかりと説明させていただきます。できる限り早く期限後申告を済ませることで、延滞税や無申告加算税を最低額に抑えることができます。まずは簡単に無料相談をしてみようかなと言う方は、是非お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
仮想通貨の無申告に関する当税理士事務所のページをご覧いただきまして、誠にありがとうございました。確定申告をしていないためにお悩みの方などいらっしゃいましたらお気軽にご相談ください。税務署に指摘されて大きな罰金と延滞税を支払うよりも、自ら期限後申告をすることで問題を解決していきましょう。
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