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仮想通貨(暗号通貨)は雑所得に区分されることは上記で説明いたしました。ビットコイン、イーサリアム、モナーコイン、リップル、ライトコインなど、どちらの仮想通貨であっても雑所得です。
雑所得については、所得税法第37条において必要経費の算入が認められており、雑所得の計算式は以下のようになります。
総収入金額−必要経費=雑所得
こちらの雑所得に対して税率(所得税率+住民税率)を乗じた金額がトータルの税金になるということです。
裏を返せば、必要経費を計上すると、「必要経費×税率=減税額(節税額)」となると言えます。これは重要なポイントですね。
ですから、必要経費としてどんなものが落とせるのかを考えておく必要がありますね。仮想通貨(暗号通貨)の確定申告に対する税務調査と言うのは事例がないため確実なことは言えないのですが、下記のようなものであれば必要経費になると考えられます。
・取引所(ビットフライヤー、コインチェック、GMOコイン、バイナンスなど)に支払った手数料
・仮想通貨に関するセミナーの受講料(そこまでの交通費も必要経費になります。)
・仮想通貨取引のための書籍代
・仮想通貨の情報交換をするために他者と開いた会合の食費(会議費や交際費と考えられます。家族との食事代など関係ないものは計上しないでください。税務署に指摘されてしまいます。)
・家賃の内、仮想通貨取引に使われた面積に相当する金額
・電気代の内、仮想通貨取引に使われた部分の金額
・パソコン代、携帯電話代、プロバイダ代などの内、仮想通貨取引に使われた割合に応じた金額
・仮想通貨の確定申告の代行を依頼した税理士への報酬(確定申告代行を依頼せずに相談のみ行って相談料を支払った場合には、相談料は必要経費に落とせます)
・その他、仮想通貨取引に直接的に関連する費用
上記で経費の説明はしましたが、他に税金対策上で得をするためにやるべきことに、ふるさと納税があります。こちらを記載時点では、仮想通貨の利益は雑所得で総合課税の対象となっています(ビットコインのFXも総合課税です)。総合課税の説明は省略しますが、総合課税の場合にはふるさと納税による利益を得ることができるのですね、ですので年末時点で仮想通貨による利益がほとんど固まりましたら、ふるさと納税による地方自治体への寄附へもチャレンジしてみてくださいね。節税とは厳密には異なりますが、様々な地域のお礼品をほとんど無料で手に入れることができます。もちろん、税理士である私もふるさと納税は行っております。
最後までこちらのページをご覧くださり、誠にありがとうございました。少しでも、仮想通貨の税金や確定申告、必要経費計上による節税についてご理解を深めていただけたなら幸いです。できれば、2週間に1回くらいは仮想通貨取引による現時点の総利益を計算し、確定申告の際に税金がいくらかかるのかを計算して備えましょう。当税理士事務所は渋谷区で業務を行っており、地域柄のためか、ビットコインをはじめとする仮想通貨取引を行っているお客様が増えております。仮想通貨自体が比較的新しいものですので、今後も新しい情報が出てきたり、税制改正が入ることもあると思いますので、随時、情報を更新していければと存じます。
仮想通貨の税金の確定申告をするときは、提出用の他に控え用の確定申告書も作成し、押印してもらった控えを持ち帰りましょう。提出したことの証明書類となります。ご自宅でファイリングするなどして、保存していただければと思います。
→仮想通貨の確定申告をしていない場合(無申告の場合)、税務署にばれる?
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
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