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ビットコインなどの仮想通貨の税金はいくらかかるの?税率は?

ビットコインなどの仮想通貨(暗号通貨)で出た利益に対して、いったいいくらの税金がかかるのでしょうか?

まず簡単なのは住民税です。

住民税はm利益に対して10%の税率で課税されるとお考えください。

税務署への確定申告を行うと、確定申告書のデータがお住まいの市区町村の役所に送られて住民税の金額が確定します。そのため、税務署とは別個に区役所や市役所に確定申告書を提出する必要はありません。

住民税は翌年の6月から発生することになります。

サラリーマンの方ですと会社で住民税が天引きされているのでご存知かと思いますが、仮想通貨売買の利益に対する住民税は、自宅に住民税の納付書を送ってもらうことも可能です。会社に仮想通貨の利益を知られたくない人は自宅に送ってもらいましょう。

少々ややこしいのは所得税ですね。

所得税に関しては、本業が会社員の方の場合には、会社の給与所得と仮想通貨の雑所得の金額が合算され、所得税率が決まります。ですので割と高額になるのです。詳しくは、下記の国税庁の税率表をご覧ください。

国税庁の所得税率のページ

会社員としての給与所得から所得控除額を引いた額が「課税される所得金額」となります。

その金額が例えば700万円であり、別途仮想通貨の売買益が100万円あるとすると、仮想通貨売買益のに係る所得税率は23%であると考えられますね。この税額を確定申告時に納めることになります。

この場合、住民税と併せて33%となります。

100万円×33%=33万円程度の税金が発生することになるのですね。

ここに所得税額の2.1%に相当する復興税が加算されます。

 

基本的には、仮想通貨の利益に関しては上記の2つの税金が課税されます。ただし、もしも仮想通貨を個人事業の売上や経費の決済の目的で保有する場合には、事業所得となることもあり得ます。このような場合には事業税という地方税が別途5%かかる可能性がありますのでご注意ください。

 

確定申告をして納税をする前に利益として得たお金をすべて使ってしまい、納税資金がなくなってしまった、ということがないようにご注意ください。税金で破産するなんてことになってはいけませんから。年末時点で含み損が生じている場合には、一度決済して損だしを行ってしまうと余計な税金を納めなくて済みます。本当は、株式の譲渡所得やFXによる為替取引のように20%程度の税金で済むように改正されると良いとは思っているのですが。

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