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ビットコイン(BTC)などの仮想通貨(暗号通貨)の取引による利益(所得)を計算できなければ、税金の計算と確定申告ができなくなってしまいます。この利益の計算と言うのが中々厄介なところです。
渋谷や港区では仮想通貨の取引をしている方が多いのか、渋谷区恵比寿に所在する当税理士事務所のお客様の中にも仮想通貨の取引をされている方はいらっしゃり、利益の計算方法について聞かれることがあります。正直、計算が中々大変なので、説明が難しいところもあるのですが。税理士が計算を行ってもかなり手間がかかるようなものですので。
以下、参考例を挙げてみます。
11/1 1ビットコイン(BTC)を1,000,000円(以下同じ)で取得する。
この時点での1ビットコイン(BTC)の取得価額は1,000,000円です。これは当然ですね。
12/7 0.5ビットコイン(BTC)を600,000円で取得する。
この時点での1ビットコイン(BTC)あたりの取得価額は以下の通りです。
(1,000,000円+600,000円)÷1.5=1,066,667円(小数点未満切上)
12/13 1ビットコイン(BTC)を1,900,000円で売却する。
利益計算は以下のようになります。
1,900,000円(売却額)-1,066,667円(取得価額)=833,333円(売却益)
1月から12月までの取引が上記のみでしたら、仮想通貨取引における雑所得の金額は833,333円となります。
※自分の銀行口座に移した時ではなく、決済された時点で利益(所得)は認識され、その年の税金計算の対象となります。ビットコインを購入した年に売却せずに、ビットコインを保有したまま年を越えたのであれば、その年の課税対象とはなりません。つまり、仮想通貨の含み益には税金が課税されないということですね。
こちらの所得に対して、所得税、復興税、住民税をいった税金がかかってくるとお考えください。実際に計算をするときには、取引所に支払う手数料がかかってきますので、少し金額が変わっては来るのですが。
ビットコインを購入する都度、未売却のビットコイン(BTC)の取得価額総額をウォレット(wallet)の保有ビットコイン数で割る方法を税法上は移動平均法と言い、こちらが原則的な計算方法となります。1年間で購入したビットコイン(BTC)の購入総額を購入したビットコイン(BTC)の総数で割って取得価額を計算する総平均法も使用可能だと考えられます。ただし、年度によって計算方法を変更するようなことは認められず、継続適用が要件だとお考えください。
また、仮想通貨を買い物で使用した場合には、その際にも決済がされたものとして、税金が課税されます。仮想通貨をその年に取引所で売却していなくても、買い物で使用した場合には、その時点の時価において売却場合と同じ計算方法で利益の計算が行われるのですね。
更に、ビットフライヤーやコインチェック、バイナンスなどをはじめとするような取引所で、仮想通貨同士で取引した場合(ビットコイン(BTC)をイーサリアム(ETH)に交換したような場合)においても、決算がされたものとして、つまりその時点でビットコイン(BTC)の売却があったものとして課税が行われます。
ここまでで、わかるとおり、仮想通貨(暗号通貨)の雑所得計算は中々大変ですよね。取引所が、株式を取り扱う証券会社のように一年間の損益金額を年間取引報告書といった形式で通知してくれるようになったので、その金額を使えばよいのですが、実際には取引所の間の通貨移動もあるため、自ら細かく計算を行わなくてはならないことも多いものです。
※現在はすべての取引所・販売所が対応しているわけではありませんが、ビットフライヤー、GMOをはじめとして仮想通貨の年間取引報告書を作成してくれるところが多くなっています。
なお、下記のページには暗号資産(仮想通貨)の銘柄の解説のほか、仮想通貨に係る税金の解説のページもありますので、確認してみてくださればと思います。
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