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仮想通貨の税金の確定申告/渋谷の税理士のお役立ち情報

仮想通貨暗号通貨・暗号資産などとも呼ばれます)の税金確定申告に関して、税理士がこちらのページで開設したいと思います。下の方には、仮想通貨の所得計算で計上できる経費についても触れているので、じっくりと読んでみてくださいませ。

税理士に対する仮想通貨の質問が増加してきておりますので。ビットコインイーサリアムリップルモナーコインなどが有名ですね。ビットフライヤーコインチェックなどの取引所・販売所で売買をしている方も多いことでしょう。価格の急落時(暴落時)や急騰時に取引所で注文が通らなくなったりすることあるなど、まだまだ未整備で危険な部分はありますが、利益が大きい方も多いようです(仮想通貨のFXをしてレバレッジをかけている方は損益も大きくなりがちです)。普段は取引で利益を出すことに集中されているとは思いますが、当税理士事務所のHPにせっかくお越しいただきましたので、ここで少し、仮想通貨利益の計算税金確定申告について考えてみてくださいね。

 

まずは、確定申告を行う必要がある人と、確定申告をしなくてもよい人がいるので、そこをはっきりとさせましょう。

仮想通貨の税金の確定申告が必要な人、反対に確定申告をしなくても大丈夫な人

ビットコインに代表されるような仮想通貨の取引を行っている場合、1月1日から12月31日の期間に決算された取引において、トータルで利益が出ている人は、基本的に税務署に対して確定申告を行う必要があります。税務署に確定申告を行うとともに、所得税の納税も行ってくださいね。仮想通貨で出てきた所得(利益)を含めた確定申告情報はお住まいの市区町村の役所にも送られるので、住民税も利益に対して課税されます。

ただし、特例的に、仮想通貨の取引で稼いだ利益が20万円以下の場合には、税務署には確定申告をしなくてもOKです。所得税の納税の必要もありません。ただし、住民税は課税されますので、住民税の確定申告は代わりに行わなくてはならないのでご注意ください(ここは要注意です)。ビットコインなどの稼ぎが20万円以下だと何もしなくても良いと勘違いされている方が多いのですが、違うのですね。

さて、では仮想通貨の取引を行う人の内、税金の確定申告を何もしなくてもよい人とはどういった人でしょうか?

それは、利益が出ておらず、損失が生じてしまった人ですね。この場合には、所得が存在しないので税金が出てこないので、確定申告は不要なのです。今後、損失の繰り越しを可能とするような税制改正などが入った場合には、その翌年の税金を節税するために確定申告をした方がベターと言う状況も生じるとは思いますが。

仮想通貨(暗号資産)の取引で「トータルでマイナスなら何もしなくてもよい」、「トータルで20万円以下の儲けなら住民税の確定申告を役所にする」、「トータルで20万円超であれば所得税の確定申告を税務署にする」、と3通りに分けて抑えてくださいね。

※本業がサラリーマンなどの給与所得者であり、他に事業所得や不動産所得がないことを前提としております。もしも、事業所得や不動産所得などの他の所得がある場合は、20万円以下の利益でも税務署に確定申告を行います。所得区分が多い場合には複雑性が増してきますので、仮想通貨に関して勉強している税理士にご相談されることをおすすめいたいます。税理士に依頼した方が結果的に税金が安くなるケースも多いものです。

上記で確定申告が必要な人に関して説明しましたが、間違っても「ビットコイン(BTC)の取引については務署にばれないだろうから確定申告しなくてもよいだろう」とはお考えにならないでくださいね。取引所が顧客の情報を、法定調書(支払調書)と言う報告書類などを通じて提供しないとしても、税務署が取引所に税務調査に入れば、そこで顧客の情報を獲得できるでしょうから、いずれはばれてしまうでしょう。その際には、無申告加算税、延滞税(利息です)などを上乗せして徴収されてしまうので大変危険です。今後、取引所に報告させる可能性もありますね。仮想通貨の取引は、「確定申告しなくても税務署にばれる」という前提でいていただきたいところですね。

なお、仮想通貨を売買した場合の利益については、基本的に雑所得と言う所得区分に区分されますので、その点もご留意くださいませ。雑所得の場合には、損失が出た場合にも、その損失を給与所得や事業所得、不動産所得などの他の所得と損益通算して税金の還付を受けることはできません。そう言った意味では、仮想通貨に関する税金の取り扱いは、納税者にとって不利な側面が多いと言えるでしょう。

仮想通貨取引課税の確定申告代行をする渋谷区の税理士事務所のイメージ。
仮想通貨(暗号通貨)で利益を出したら、いつまでに税金の確定申告をするの?

仮想通貨に限らずに、個人の税金(所得税)の確定申告の期間は2月16日から3月15日とされています。3月15日が土曜日、日曜日である場合には、翌月曜日が提出期限となります。所得税および復興税の納付期限も同日とされますので、納税も済ませていただければと存じます。

確定申告書を作成すると、追加で納税する金額が申告書上で計算できるようになっています。その金額を、税務署に備え付けてある納付書に記載し、その納付書を持って金融機関で納税してください。なお、税務署でも納税できます。

仮想通貨の売買取引は副業認定はされない可能性が高いですが、本業先には本業以外での儲けに関してはあまりばれたくないですよね。住民税を普通徴収にするなど工夫してみてくださいね。このあたりは、住民税に強い税理士に相談してみても良いかもしれませんね。

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