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卸売業の消費税簡易課税制度について(食品卸売業、酒類卸売業、雑貨卸売業、医薬品卸売業ほか)

前々期の課税売上高が5,000万円以下の場合には、簡易課税制度という消費税法上の特例制度を適用することにより、消費税額を低く抑えられる可能性が高いといえます(簡易課税を利用せず、本則課税を採用した方がお得なことも多々ございます)。上述の通り、食品卸売業でも、雑貨卸売業でも、酒類卸売業でも、医薬品卸売業でも同制度は利用できますので、是非ご検討ください。

 

簡易課税制度を利用すると、例えば、売上高が1,000,000であっても、その内の10%の金額に対して消費税率を乗じて納付消費税額が計算されることとなります。多くの卸売業を営む方にとって、節税ができる制度となります。なお、この制度を利用するためには「消費税簡易課税制度選択届出書」を期限内に提出する必要があるため、提出忘れのないようにお気をつけください。

 

※食品卸売業者が多額を要する倉庫を購入する場合など、大きな支払の生じる年度に関しては、簡易課税制度を利用しないほうが有利な場合もあります。年度の経営成績、経営計画を事前に予測し、事前にどの課税制度が有利であるかを検討する必要がございます。

 

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