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相続税の対象となる遺産の金額が上記の算式(3,000万円+600万円×法定相続人の数)で計算した額を超える場合には、その超える部分の金額を法定相続人の相続分に応じて按分した上で、下記の表の税率を適用して相続税額を計算します。


相続税の総額を計算する上では、各相続人が実際に相続した金額ではなく、法定相続分に基づいた金額に超過累進税率を乗じる点にご注意ください。相続税の総額が計算された後に、各相続人が実際に相続した財産の価額に基づいて、その相続税の総額を各相続人に按分することになります。実にややこしい税額計算過程となっています。


法定相続分に応ずる相続分の金額 税率 控除額
1,000万以下 10%
3,000万以下 15% 50万円
5,000万以下 20% 200万円
1億以下 30% 700万円
2億以下 40% 1,700万円
3億以下 45% 2,700万円
6億以下 50% 4,200万円
6億超 55% 7,200万円



※相続税の計算においては、超過累進税率が適用されるため、法定相続人の取得する遺産の額が大きければ大きいほど、高い税率で税金が計算されることとなります。


実際には、「生命保険金が相続税の計算の対象となる資産に含まれてしまう」、「生前贈与財産の加算がある」、「未成年者控除がある」など、簡単に正確な税額が算出されるわけではないため、まずは専門家に相談することをおすすめいたします。


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