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個人の確定申告においては、一定の要件を満たす人については、財産債務調書の提出義務が生じます。
金額基準がありますが、この点に関して総資産額ではなくて純資産額で判断すべきことや、財産債務調書を提出しない場合にどのような罰則(ペナルティ)があるのかに関しても解説いたします。
財産債務調書の提出義務の要件に関しては、2つの要件が存在し、そのいずれか一方を満たすと、提出期限である翌年の6月30日までに税務署に提出する必要が出てきます。
1つは所得基準と財産基準が混ざった形です。退職諸島以外の合計所得金額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日における財産合計額が3億円以上の場合は、又はその年の12月31日の国外転出特例対象財産が1億円以上の場合となります。
もう1つの基準は財産基準のみで判断するのですが、この場合は金額が高くなり、その年12月31日における財産の合計額が10億円以上である方が提出義務があることになります。
上記のいずれかの要件を満たすと、財産債務調書の提出義務が生じます。
財産債務調書の提出要件には、1億円、3億円、10億円といった財産基準があるのですが、財産債務調書における財産とは、純資産ではなく、総資産で判断することになります。
つまり、現預金や不動産、有価証券などの資産から、住宅ローンその他の負債(借入金など)を控除する前の金額で、上記の基準額以上となっているのかどうかをチェックする必要があるのです。
財産は3億円以上あるけれど、負債が2億円超あるから提出要件を満たさないという勘違いをしないようにご注意ください。
財産債務調書の提出義務がある個人が提出をしていない場合には、罰則(ペナルティ)が適用されるの注意が必要です。
財産債務調書の提出期限内に税務署に提出していない場合、又は、期限内に提出されたとしてもその財産債務調書に記載すべき財産や債務が書かれていない場合には(記載不十分であるケースも含む)、その財産や債務に関わる所得税の申告漏れが生じた場合には、過少申告加算税等が5%加算されるという罰則が適用されるのです。
※死亡した方については対象外となります。
相続の開始があった場合には、相続開始年に係る財産債務調書に関しては、その相続財産又は遺贈財産については記入しなくてもOKということになっています。
財産債務調書の提出忘れは起きがちですので注意しましょう。
次のような財産に関しては、財産債務調書への記載を省略することができます。
家庭用動産・・・取得価額が300万円未満のもの
預貯金口座・・・預入額が50万円未満の預貯金についてはその預入額の記載を省略可能(ただし、財産債務調書の「所在」欄か「備考」欄にその銀行名・支店名・口座番号などの口座情報を記載する必要があります)
事業用の未収入金(売掛金等)・・・その年12月31日において300万円未満のもの
事業用の借入金や未払金(買掛金等)・・・その年12月31日において300万円未満のもの
減価償却資産・・・青色申告者の青色申告決算書や白色申告者の収支内訳書の減価償却の計算に記載された減価償却資産に関しては、その各々の資産ごとに記載することを省略できるので、総額で記載して良いこととなります。
財産債務調書の作成や確定申告書・決算書の作成などは非常に複雑だと言えます。特に初めて確定申告を経験する方にとっては、どこから手を付けてよいのかわからないということもあるでしょう。
そういった方は。我々のような個人の確定申告を得意とする税理士事務所(会計事務所)へのご依頼をご検討されても良いのではないでしょうか?その翌年は、税理士事務所が作成した書類を真似して自分で申告書作成にチャレンジしてみるのも良いでしょう。
最初は税理士に依頼して節税方法などの情報を手に入れてしまうという考え方も合理的だといえるでしょう。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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