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Youtuberの会社設立のメリットとデメリット/設立報酬0円で代行可

会社設立して法人化するYoutuberは多い

Youtuberの人が利益が増えてくると会社設立して法人化(法人成り)をすることは多くあります、その目的は節税にあることも多いですし、取引先の法人(広告主)が法人化をお願いしてくるケースもあります。

個人事業主のままだ所得税の負担があまりにも重いですし、また、法人化して外部からの信用力を高めようという目的の2つがあると言えるでしょう。

この記事では、Youtuberの法人化のメリットデメリット法人化するための流れ定款目的の欄などの書き方、その他、Youtuberが法人化すると本名がバレるのかどうかなとに関して、Youtuber含めて動画配信する方々の会社設立を多く代行してきた税理士事務所として詳しく解説していきたいと思います。

Youtuberの法人化のメリット

Youtuberの法人化(法人成り)のメリットを把握して、節税面や信頼性の面でどういった恩恵を受けることができるのかを把握しておきましょう。

ある程度の収益がないと恩恵を受けられない種のメリットもあるため、法人化のタイミングも重要となります。

節税で有利になる

Youtuberが法人成りすると、節税面で有利になることが多いです。個人事業主としてYoutuberをしていると、所得税・住民税・事業税が課税されるのですが、所得税の最高税率は45%となっています。住民税は一律10%です。このほか、290万円を超える利益に対しては5%の個人事業税もかかるので、半分超が税金として消えてしまうのです。

一方で法人税や地方法人税、法人事業税は実効税率がぐっと低くなるので、法人成りすると納税額を大きく減らすことができるのです。かなり大きく利益が出た場合でも、すべて合わせて30%台中盤で収まるでしょう。そこまでの利益でなければ20%台中盤となります。

又、社宅や旅費規程を使った節税を使えたり、家族に仕事を手伝ってもらって所得分散することによる節税も可能となります。株式投資などもしている場合は、それを法人で投資することで、その損失をYoutubeの利益と相殺することもできるようになるなど、節税メリットは非常に大きいのです。

Youtuberの法人化成りによる節税メリットの図

ただし、Youtubeの年間利益が数百万円の場合は税率差による節税メリットは受けられません。Youtuberの法人成りのタイミングとしては400万円から500万円は年間利益が出てからが良いですね。

法人化すると信用力が高まるというメリットがある

会社設立して法人化すると、取引先の企業や銀行など、外部からの社会的信用が高まります。

外部の人でも謄本を確認したりすることができるようになるので、信用してもらいやすくなるのです。

Youtuberの人は、企業とのスポンサー契約をしている人もいますが、そういった場合に相手が大手企業である場合には、「法人化してほしい」と直接依頼してくることもあります。企業によっては個人事業主との取引を避ける傾向にあるので、今後事業を拡大するためには会社設立したほうが有利だと言えるのです。

銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受ける場合にも、法人化して信用力があった方が審査では有利になります。融資は事業拡大には重要なポイントなので、信用力の上昇は大きなメリットでしょう。

もちろん、あまりに低い資本金で法人設立すると信用力が高まらないので、100万円くらいはあった方が良いかなと思いますね。

厚生年金や会社の健康保険に加入して年金が増えたりする

個人事業主のYoutuberは、国民健康保険や国民年金に加入します(副業でYoutuberをしてて本業の会社で社会保険に加入してる人を除く)。

一方で、会社設立して法人成りすると、その法人で社会保険に加入することになり、その代表者も厚生年金と健康保険にそこで加入することになります。

役員報酬の設定額にもよりますが、厚生年金に加入すると将来受け取ることができる年金額が増加します。

なお、社会保険については、給与を受け取る人と会社で折半して負担することになり、それなりの負担となりますが、個人負担の社会保険料は社会保険料控除という所得控除の対象となって減税効果があり、法人負担の社会保険料は法人の経費(損金)となり法人税の減税効果があります。

もしも将来的にYoutube事業をバイアウトする場合には法人が有利

たとえば株式会社としてYoutube事業を法人化したとします。もしも業績が順調に伸びていった場合には、ほかの会社がその事業を買い取りたいと希望してくるかもしれません。

その場合にバイアウトしたYoutuberにはかなり大きなお金が入ってくることになるのですが、その際に法人化していると株式譲渡という扱いになりますので、出資した資本金額とその法人を売却した金額の差額に対して、15.315%の所得税と10%の住民税、合わせて20.315%の税金を納めれば済むことになり、これは個人で譲渡した場合よりもかなり有利な税率となるのです。

将来にM&Aでバイアウトして大きな利益を得ることも視野に入れている方は、法人設立するメリットがあるでしょう。

Youtuberの法人化のデメリット

Youtuberの法人化についてはデメリットもあるので、そういった部分も考慮に入れて慎重に判断する必要があります。

税務処理、会計処理の手間が増加する

法人化すると税務処理や会計処理の手間が増えるというデメリットがあります。

決算・確定申告の作業の難易度とボリュームは個人事業主の比ではなくなります。又、会計帳簿については、個人の場合は事業主借という項目を使って預金口座登録しない経理方法も可能ですが、法人の場合には確実に預金残高を合わせないといけないなど、会計処理の難易度も上がってきます。

法人は個人よりも税務調査の確立が少し高くなると考えられるので、緊張感を持って税務処理を行うことも求められるでしょう。

実際のところは、ほとんどの法人がこういった処理は我々のような税理士事務所(会計事務所)に任せているのですが、税理士報酬は発生することになります。

利益が出ていない事業年度であっても地方税均等割は発生する

個人事業の場合は、赤字だと所得税や住民税は税金は発生しません。しかし、法人の場合には、利益が出ていない事業年度であっても地方税の均等割という税金がかかってきます。

税額については地方自治体によって若干異なりますが、年額で約7万円となります。まだまだ始めたばかりで売上よりも必要経費が大きいというYoutuberの方にとっては、負担に感じる金額だと言えるでしょう。

こちらの税金は、市区町村と都道府県に納めるものなのですが、資本金額が1,000万円超となったり、支店を設置したりすると金額が増加します。

役員報酬を事前に設定しなくてはならない

個人事業主の場合は売上から経費を差し引いた金額全てをプライベートのお金として利用してもよいことになります。

しかし法人は少し異なり、期首から3か月以内にその事業年度に支給する毎月の役員報酬(定期同額給与)を決定する必要があります。そのため、急に大きな利益が計上されたから個人口座に移して自由に使いたいと思っても、一旦はその利益は法人に残さないといけません。もちろん、次の事業年度でその分役員報酬を多めに取るということは可能ですが、儲かった月にいきなり個人のお金として自由に使うというわけにはいかないのです。

なお事前確定届出給与といって、役員に賞与のような形式で支給を行える形式もあるのですが、こちらも事前に金額を決めなくてはならないことになります。

従業員の社会保険料の折半額を負担する必要がある

法人成りすると、社会保険への加入義務が出てきます。そして、役員や従業員に支払う役員報酬・給与にかかる社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)の半額は法人が負担するという決まりになっています。

又、雇用保険や労災保険といった労働保険に関しても企業負担があるので、そういった点では経費が増加するというデメリットがあります。ただ、人を採用するような事業規模になった場合には、反対に個人事業主のままだと人が入社してくれない可能性が出てくるので、法人化して信用力を高めたほうが有利だという見方もできるでしょう。

ちなみに、個人事業主の場合は、従業員が5人以上の事業主のみが社会保険への加入義務があり、5人未満の場合は加入しなくても良いこととなっています。

法人化には会社設立コストがかかってくる

法人化すると、会社設立のための定款認証印紙代、定款認証手数料、登録免許税、司法書士手数料などが一般的にかかってきます。

当税理士事務所経由で会社設立すると、定款認証印紙代は無料となり、かつ、司法書士報酬も当税理士事務所が負担しますし、当税理士事務所への報酬も0円となりますので、残された実費のみで設立することができます。

合同会社の場合は6万円程度、株式会社の場合は20万円程度がかかることとなります。是非一度無料相談してくださればと存じます。

Youtuberの法人化の手続きの流れと注意点

登記申請書の説明画像

ここではYoutuberの方が知っておいたほうが良い、会社設立の流れについて説明します。又、法人化で失敗しないための注意点も記載しておきます。

法人の基本事項を決定する

最初に行うのは、法人の基本事項を決定することです。

まず商号(会社名)ですが、これはYoutubeや動画配信している事業者であることを想像してもらいやすい名前が良いかと思います。事業内容と商号に関連性がある方が覚えてもらいやすいという傾向があるためです。

次に本店所在地ですが、こちらは外部の賃貸物件を借りても良いですし、シェアオフィスやバーチャルオフィスもありでしょう。又、自宅を本店所在地として登記する人も多くいます。バーチャルオフィスの場合には、初めての融資を受ける際の審査で若干不利になる可能性はあるので注意しましょう。

続いて、定款の事業目的を決めます。事業目的は「インターネットによる広告業務」「動画配信による広告業務」などとすると良いでしょう。

代表取締役出資者に関しては、一人会社の場合はシンプルに両方とも法人化する事業主ご本人であることがほとんどだと思います。株式会社の場合は代表取締役ですが、合同会社を設立する場合は代表者のことは代表社員と呼びます。

資本金に関しては、可能であれば100万円以上、そこまでお金がない場合は50万円以上とするのがおすすめです。1円や1万円で会社設立すると、怪しい会社と疑われて、銀行口座開設で苦戦する可能性があります。

事業年度については、基本的には設立日の前月末日を決算日とするのがおすすめです。第1期目の決算期が遅く来た方が最初の税金の支払いを遅らせることができるので若干有利であるためです。設立月や翌月を決算期とすると、いきなり決算となって非常に忙しくなることになるのでご注意ください。

実際には、こういった基本事項が後の納税額に大きく影響するので、我々のような税理士事務所(会計事務所)に一度はご相談ください。

必要書類と法人用の印鑑を準備する

会社設立する場合には、個人の実印の印鑑証明が必要となります。代表取締役の印鑑証明と出資者の印鑑証明が必要となるので、両方とも自分である場合は2通用意しましょう。

合同会社設立の場合は1通で大丈夫です。

また、法人の実印登録する印鑑も作成する必要があります。こちらに関しては、当税理士事務所では、作成の取次も可能ですので、手間がかからずに済みます。

法人の印鑑としては、実印のほか、金融機関用の銀行印、請求書に押印するための角印を準備すると事足りるでしょう。

定款作成を行う

会社の憲法ともいわれる会社の基本規則を規定した定款を作成します。事業目的を除けば、Youtuberであってもほかの事業会社であっても、大きく内容は変わらないのが一般的です。

ここには、最初に決定した基本事項を含めて、以下のような事項を記載します。これらは絶対的記載事項とされています。

・商号

・事業目的

・本店所在地

・発行株式数と発行可能株式数(株式会社のみで合同会社の場合は不要)

・事業年度

・役員の任期(株式会社のみで合同会社の場合は不要)

・発起人の氏名又は名称とその住所

 

このあたりの作業も、当税理士事務所のクライアントの方に関しては、我々税理士と司法書士で作成するのでご安心ください。設立の流れの中でお客様にやっていただくことは多くないのです。

公証役場で定款認証を行う

定款ができあがりましたら、公証役場でその定款を認証してもらいます

ここでは、定款原本そのものと、その写し(コピー)の提出が必要となります。個人の印鑑証明も添付書類となっています。

なお、合同会社の場合はそもそも定款の認証が不要なので、株式会社の場合のみ、認証してもらうことになります。

資本金(出資金)を発起人の銀行口座に払い込む

資本金又は出資金を発起人の口座に振り込みます。金融機関は振込証明書を発行してくれます。

振り込みの記録のある銀行口座の通帳の写しや、ネットバンキングの場合には特定のページを印刷したものを用意しておきます。

これは、最後に法務局に設立登記申請をする際に必要となるのです。

ちなみに、資本金の払い込み手続き自体は定款の認証の前に済ませても大丈夫ですので、そのタイミングは割と幅があります。当事務所では、提携の司法書士の方からタイミングと、具体的なやり方のご案内をさせていただいておりますのでご安心ください。

法務局に設立登記申請書を提出する

定款認証と資本金の払い込みが完了したら、法務局において法人設立の登記申請を行います。

この際には、以下の書類を提出します。

・会社設立登記申請書

・役員の就任承諾書

・役員個人の印鑑証明書

・定款

・資本金の払込証明書

・発起人決定書

・印鑑届出書

・登録免許税納付用台紙

・登記すべき事項の記載があるCD-R

 

こちらの登記申請をした日が法人の設立日となります。

Youtuberが法人化すると本名がバレる?

Youtuberの方が会社設立して法人化した場合には、謄本に本名が記載されることになります。

そのため、法人化した後に謄本を提出した取引先などには本名がバレることになります。

又、請求書を提出するようなことがあった場合には、当然法人名が相手先企業に伝わるのですが、そこで相手先企業が謄本を調べると本名がわかることになります。こういったケースは少ないと思いますが、請求書をニックネーム・芸名などで出した場合であっても、インボイスの登録番号から法人名はバレることになるでしょう。

ただ、ニックネームで活動している場合には、特に配信動画の視聴者の方が法人名を知らない限りは、本名にたどり着くことは基本的にできないことになります。

取引先の会社には、自身の法人名や本名は決して外部に漏らさないようにしてもらいましょう。

ちなみに、このように考えてみると、別に法人ではなくて個人事業主であっても、取引先は個人名を知ってることになりますから、法人でも個人でも、視聴者に本名がバレるかバレないかという視点では、リスクはあまり変わらないでしょう

設立前に一度は税理士事務所に相談しましょう

Youtubeの会社設立に対応する税理士の画像

Youtuberの法人設立に関して、その会社の設計と法人化のタイミングが重要で、メリットとデメリットを踏まえて検討すべき問題です。

設立となったら、どのような形式で設立すると節税ができるか、又、融資を取りやすいかということも専門家に相談するべきでしょう。

そのため、一度はYoutuber・動画配信業の顧問実績があり、かつ、会社設立を得意とする税理士事務所に相談してみましょう。そうすることで将来の納税額は非常に大きく変わってきます。

その際は、ぜひ一度、税理士法人センチュリーパートナーズにもご相談くださればと思います。無料相談であっても、出し惜しみはせずにアドバイスさせていただきます。

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