〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
受付時間 | 月曜日から土曜日 9:00~18:00 土曜日はお休みとさせて いただくこともございます |
|---|
コンサルタントの方が会社設立して独立するケースは非常に多いと感じています。当税理士事務所では、コンサルティング会社の税務顧問は多く行っておりますし、コンサルティング会社の設立代行にも非常に多く携わってきました。
初期投資費用が少ないため、独立しやすい業種であるともいえるのですが、最初に個人事業主として独立するか法人設立して独立するか悩む方もいらっしゃいますが、見込み客などの取引先が法人格を要求するケースも多いため、法人設立の形で起業した方が営業上は有利だとは思います。
コンサルタントが起業する場合には、個人事業よりも法人設立の方が以下の点においてメリットが大きいと言えるでしょう。
第1に、法人の方が個人事業主よりも信用力が高いことが挙げられます。顧客の心理からすると、法人格を持っていてくれると、謄本を取得することにより所在地や資本金額を確認できるので、安心感があるのです。個人事業の場合には、公的に取得できる書類がないのです。
第2に、ある程度利益が上がるのであれば、節税の面からも法人の方が有利でしょう。会社設立している場合に限って利用できる旅費規程を使った節税や、自宅を社宅化することによる節税ができます。又、所得が大きくなる場合には、個人の税率よりも法人税率の方が低くなるというメリットがあるのです。
第3に、人を将来的に雇用する場合において、もしも個人事業主が万一急死してしまうようなことがあると、個人の口座は完全に止められてしまうので、従業員が色面で困ることになります。又、既存の契約先との契約もそこで終了してしまいます。しかし、法人の場合は口座は新代表が動かすことができますので、従業員の給料の振り込みもできますし、顧客との契約も生き続けることになるのです。
なお、法人設立のデメリットとしては、決算などの手間が煩雑になること、設立費用がかかることなどが挙げられます。
コンサルタントが会社設立する場合のメリットとデメリットをよく考えて判断しましょう。
コンサルタントが会社設立する場合、株式会社と合同会社のどちらの法人形態がおすすめかというと、一般的には株式会社かなと考えております。
合同会社の知名度も上昇してはいますが、やはり株式会社の方が認知度が高いので、良く思われやすい傾向にあるためです。又、将来的に代表者を誰か他者にやってもらい、自分自身はオーナーという立場にとどまりたい場合も経営者と出資者が分離している株式会社の方がやりやすいと言えるでしょう。
ただし、合同会社の方が設立費用が15万円弱安く済みというメリットや、役員の重任登記が不要であるというコスト面でのメリットがあることは確かです。
ずっと自分だけが出資者と代表者であり続けるという前提であれば、合同会社でも良いのかなとは思います。
コンサルティング会社の設立するときは、必ず税理士と司法書士には相談した方が良いでしょう。
まず、設立時点で資本金をいくらにするかとか、事業年度をいつからいつまでにして決算月を何月にするかを決定する必要があるのですが、これらの内容によって支払うべき税額が変わってきてしまうことがあるのです。
又、設立後に青色申告承認申請書を出し忘れたりすると100万円以上の税金を余計に払うことになってしまうこともあります。
ほとんどの法人が我々のような税理士事務所(会計事務所)を顧問につけているとは思いますが、設立前の段階で相談して、節税しやすい法人設計について検討しておくことは非常に重要なのです。
続いて、法人設立の定款作成や登記申請に関しては司法書士が専門であり、会社法などにも詳しいので、司法書士にも頼りたいところです。
なお、当税理士事務所は非常に多くの会社設立代行と税務顧問に携わらせていただいてきましたが、優秀な司法書士事務所と連携しているため、税理士と司法書士が一体となってベストな会社設立のお手伝いをさせていただきます。
無料相談も行っていますし、無料でも知識の出し惜しみはしないので、お気軽にご相談くださいませ。
会社設立後に創業融資を獲得したいと考えているコンサルタントさんとしては、どのくらい借入することができるかは気になるでしょう。
銀行や信用金庫、日本政策金融公庫としても、あくまでも必要資金を貸すことになるのですが、コンサルティング会社の場合には仕入や固定資産購入がほとんどないことも多くあり、必要資金がそこまで高くなりにくいということは言えます。
しかし、これまでにサラリーマンとしてコンサルティングの実績がある方に関しては、500万円から1,000万円程度の融資がおりることが多いと考えられます。
ただし、いくらなら借りられるという決まった金額はないので、与信次第でそれよりも高くなったり、低くなったりします。
会社設立時の資本金をいくらにしようか悩む方もいらっしゃると思います。
コンサルタントの会社の資本金が少なすぎると、「こんもコンサルタントの先生は自分自身が成功できてるのかな?」とか「クライアントが少ない実力不測のコンサル会社なのかな」などと、お客さんが不安に思ってしまう可能性があります。
コンサルティング業はあくまでも指導するという立場のお仕事ですので、資本金が10万円などで少なすぎると格好がつかない部分もありますし、怪しいコンサル会社と思われてしまう可能性もあるでしょう。
ですので、50万円以上、できれば100万円以上あった方が良いかなと思っております。
顧問契約をご締結のお客様に関しては、会社設立の報酬は0円となっています。設立登記は司法書士が行うことになり、通常は司法書士報酬がかかるのですが、税務顧問契約もある場合は設立報酬は0円となります。
設立に伴ってかかる税金などがかかるのみとなるのです。
又、このような最も安い会社設立プランを打ち出してはおりますが、安かろう悪かろうというものではなく、きちんと親身にご相談に応じさせていただきます。
このような誠実な対応を心がけてきたからこそ、コンサルタントの皆様を含め、多くの起業家から法人設立案件と顧問契約をいただき、広告などなしで成長してきた税理士事務所なのです。
まずは一度、電話又はお問合せフォームから無料相談をしてくださればと存じます。
精一杯のアドバイスをさせていただきます。
受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せ
<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。