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コンサルティング・コンサルタント業を経営している方は年々増加傾向にあると税理士の立場からは感じております。当税理士事務所でも、コンサルティング業を開業されたお客さまが多くいらっしゃいます。
マーケティングや経営管理のコンサルティング会社は以前より多くあります。
最近では従業員教育などを行うコンサルタントさんも増えてきているのではないでしょうか。
多くのコンサルティング会社の顧問税理士をする中で、コンサルタント業務の税金・会計に関して考えた場合に、最も問題となりやすいのが収益(売上)計上時期です。
法人税法においても、所得税法においても税務上の売上の計上時期は入金時点とはなりません。原則的には役務完了基準となります。
※役務とは、サービスを意味しています。コンサルティングは物品の販売ではないため、税法の用語で役務の提供に該当するとお考えください。
それでは、役務が完了するまでは収益を計上しなくても良いのかというと、すべてがそうなるわけではありません。
法人税法基本通達2−1−12の規定で部分完了基準が設けられており、全部ではないが部分的に収益が確定した場合には、その金額を収益計上するというものがあります。このような通達が、収益計上基準の考え方をより難しくしているわけです。
それでは、具体例に触れてみたいと思います。
たとえば、コンサルティング業務の契約を顧客と結び、その内容は「Aという結果を出したら、50万円請求させてください」というものであったとします。そうなると、税務上の役務の提供の完了はAという結果を出した時点になりますので、その時点で収益計上の仕訳を記帳することになります。繰り返しとなりますが、入金時期に収益を認識するのではありません。
具体例の2番目として、「Aという役務の提供を毎月行いますので、月額5万円を請求させてください」という契約を結んだ場合はどうでしょうか?税理士との顧問契約の場合などがこの例示に該当しますね。このケースの場合は、毎月5万円を収益計上することとなります。
この2つの例示をご覧頂くと、考え方自体はさほど難しいものではございませんので、特に税制上の問題は生じにくいと思われると思います。
問題が発生しやすいのは、契約が口約束であり、かつ、請求時期が明示されていない場合です。この場合は、確定申告後の税務調査でも収益計上が決算前に行われるべきものかどうかを確認されることもあります。したがって、コンサルティング業・コンサルタント業を行われる場合には、役務の完了時期・請求権が発生する時期については事前に確約を取っておくことが大切です。口約束ではなく、できる限り契約書に落とし込むようにしてください。
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