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風俗で働く人は個人事業主になるため、確定申告が必要です。しかし、確定申告をしてないままで無申告となってしまっている人もいるのですが、これはいずれは税務署にバレる可能性があります。
なぜ風俗嬢が確定申告をしないと税務署にバレるのかという原因・理由を説明するとともに、税務調査にならないための対策としては早めに確定申告をすることが大切であるということを解説します。
無申告がバレると罰金(無申告加算税)や利息(延滞税)が高額になるという点も嫌ですね。
しかしそれだけではなく、たまにあるケースなのですが、水商売を引退して3年や4年など経過して、既に誰かと結婚や同棲をしている状態で税務調査が入ってくることがあります。このような場合には夫などのパートナーに内緒にしたまま上手に税務調査対応をしなくてはいけないという、結構難しい事態に陥るので、こういった意味からも早めに風俗の無申告は解消しておきたいのです。
過去5年分の追徴課税に罰金と長期間の利息を上乗せして3千万円以上を課税されたものの、支払うことができずに財産の差押えをされて家族にバレたという話もありますので、非常に大きなリスクなのです。
風俗の場合は、所得税の確定申告において何が必要経費になるのかわからないという方もいるので、その点も説明していきます。
無申告の解消を非常に多く取り扱ってきた当税理士事務所の解説が、少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。なお、無料相談も大変多く頂戴しておりますが、ご希望の方は電話やお問合せフォームからご連絡くださいませ。
風俗営業のお店で働いている方で、確定申告しなくて良いなんていう勘違いをしているケースもあります。しかし、これは無申告となってしまい、所得税法違反になってしまいます。
本業が会社員で副業で風俗で働いている場合でも、利益が20万円超となれば税務署に対して確定申告が必要です。ちなみに、利益が20万円以下の場合には税務署に所得税の確定申告をしない代わりに、居住地の市区町村に住民税の申告をする義務が生じます。
さて、このように風俗で働いたために申告義務があるにも関わらずに申告していないと、なぜ税務署に無申告がバレるのでしょうか。
その大きな原因の1つは、お店への税務調査が挙げられます。そうなると、お店が誰にいくらを報酬として支払っているのかを税務署は把握することができます。あとは税務署内のシステムで、その風俗勤務者が確定申告でその収入を申告しているかどうかを確認し、確定申告書が出ていなかったり、その収入の記載が漏れているのであれば、税務調査に着手するでしょう。
なお、こういったお店は税務調査が入る確率がかなり高く、3年から5年に一度入るのであれば、それが入ったときに過去の在籍者の情報も税務署は手に入れられるのです。これが、確定申告をしていないことがバレる一番大きな理由です。
この他、お店が支払調書という書面を作成しているケースでも判明します。作ってないケースの方が多いというのが実態だとは思いますが。
又、不動産などの高額な商品を購入した場合には、そのお金の出所を税務署は調べるので、そこから無申告が知られることもありますね。風俗勤務がばれる原因はいくつもあるということです。
別れた元彼や同業の仲間からの嫌がらせによる密告でバレることも考えられるでしょう。
風俗は現金払いだから税務署にバレないだろうと考えてします納税義務者の方もいらっしゃいます。
しかし、これは大変甘い考え方で、上記の確定申告をしていないとバレる理由で説明させていただいたように、何年かに一度の定期的なお店やその経営者への税務調査によって無申告を見つけるので、銀行振込なのか現金渡しなのかは関係なく、無申告がバレるのです。
報酬を現金でもらってると税務署にばれないという勘違いは大変多いので要注意です。
現金払いで風俗の報酬をもらっていても、税務調査は普通にやってきます。きちんと所得税法や地方税法を遵守して、申告はしましょう。
水商売の場合には、現金で報酬を受け取っているものの、その支払明細がなかったりすることもたまにあります。又、もらったものの紛失してしまい、再発行してもらえないということもあるでしょう。
基本的には、もらった金額を自分でメモしておき、わからなければお店に聞いて確認したいのですが、どうしてもわからない場合には、仕方がないので出勤日数などから推定値を計算して、売上金額を概算でもいいので算出しましょう。
確定申告をしないということが最もリスクが大きく、脱税してしまった納税額全額に対して長期間の利息がついて危険なのです。その点、きちんと申告しておけば、税務調査となる可能税も非常に低くなるでしょう。
風俗の方が計上できる必要経費としては以下のようなものが考えられます。これら以外にも、収入を得るために直接必要だった支出に関しては経費にできます。
ただ、微妙なものもあると思うので、そういったものに関しては、初めての申告のときは、我々のような税理士事務所にご相談された方が無難でしょう。
・勤務先に行くための電車賃、バス代、タクシー代などの旅費交通費
・お店で報酬から引かれた送り代(送迎代)
・お店で報酬から引かれた罰金、厚生費、衣装代その他の費用
・購入した衣装代やお店で借りて報酬から引かれた衣装レンタル代
・消耗品代
・業務用に購入した化粧品代
・顧客との食事でこちらが負担した場合の食費や顧客と出かけた場合の旅費や交通費
・顧客へのプレゼント代
・検査代
・接客やトーク知識のための書籍代、セミナー代
・ヘアセット代や撮影代などがかかった場合はその代金
・我々のような会計事務所(税理士事務所)に支払った税理士報酬
・その他この業務を行うために直接必要であった費用
なお、風俗の所得は税法上は事業所得か雑所得になりますが、どちらの所得区分であっても必要経費計上は可能です。雇用契約を結んで社員となることによって給与所得となるケースはほぼないでしょう。
初めて確定申告をする場合や、今まで確定申告をせずに期限が過ぎてしまっている場合には、一人で抱え込まずに、まずは税金の専門家に相談してみましょう。
当税理士事務所では無申告案件も非常に得意としておりますし、こういった業種のご相談も日々非常に多く受けている、一度無料相談をしてくだされば、きちんとアドバイスさせていただきます。契約を迫るようなことは一切ございませんし、当事務所のポリシーとして、無料であっても出し惜しみなくアドバイスさせていただきます。
又、直接お会いせずとも、電話やZOOM、メールなどで対応できますので、全国対応可能です。
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渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
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