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フリーランスのシステムエンジニア(SE)が無申告の場合には、税務調査が入りやすいと言えます。
システムエンジニアは申告漏れが多い業種として税務署に認識されており、税務署としてもこういった業種に対しては目を光らせているというのも一つの理由です。
それだけではなく、フリーランスのエンジニアの場合には不特定の多くの企業から少しずつの報酬をもらうのではなく、特定の少ない数の企業から多額の報酬を毎月受け取っていることも多いため、その企業への税務調査の際に、システムエンジニアが所得税の確定申告をしているかどうかも調査されるというのも理由の一つとなります。
こちらの記事では、無申告のシステムエンジニア(SE)に税務調査が入りやすい理由を説明すると共に、早めに期限後申告という対応をとることのメリットを解説します。
フリーランスのシステムエンジニアの場合は、1社から3社程度の会社に入り込んで業務を行っていることが多いのですが、この場合の報酬の額は毎月数十万円以上になることが多く、年間では100万円単位となります。
その受注先の企業に税務調査が入った場合には、税務調査官としては、一定程度の報酬を受け取っているフリーランスの個人事業主の情報も持ち帰ろうとします。
システムエンジニアは年間で100万円を超えるほどの報酬をもらっているのが一般的であるため、税務調査官は、「そのシステムエンジニアの氏名」「そのシステムエンジニアが企業から受け取った金額」「住所」「受け取った日付」「連絡先」などを企業から聞き出し、税務署に持ち帰るのです。
このような理由により、そのフリーランスのシステムエンジニアがもしも確定申告をしないで無申告としている場合には、すぐに税務署はシステムエンジニア個人に対しても税務調査の予告を行うでしょう。
金額が大きく悪質性が高いと感じた場合には、無予告でいきなり自宅に調査官が来ることもあります。
いずれにしても、個人のシステムエンジニアの無申告は非常に税務署にバレる確率が高いので、たとえ遅れてしまったとしても、早めに確定申告をすることが大切です。
企業によるのですが、毎年1月に、昨年中にフリーランスの個人にいくらを支払ったかをまとめた「支払調書」という書面を税務署に提出していることも多いです。
この支払調書には対象となるシステムエンジニアのマイナンバー(個人番号)も記載されていますので、税務署としては、その報酬を受け取ったSEを簡単に見つけることができるのです。
その個人が3月15日までに確定申告書を税務署に提出しなかったなら、税務署としては、申告すべき所得を無申告としていると判断して税務調査に入るでしょう。
このように、支払調書とマイナンバーの存在も、個人事業主であるシステムエンジニアに税務調査が入るやすい理由の一つとなっています。
税務署は銀行や信用金庫といった金融機関の個人の口座情報を確認することができます。
もしも個人がぢ同居家族から扶養されているわけでもないのであれば、「いったいどこから生活費が生まれてくるのだろうか」と疑問を持ち、その個人の銀行口座等を確認することができるのです。
システムエンジニアであれば、通常は銀行振り込みの方法で報酬を受け取っていると考えられるので、そこでどの会社からいくらの報酬をいつもらっているのかは税務署にバレるのです。
そうなると、早い段階で税務調査が行われるでしょうし、入金の事実を握っているので、追徴課税を免れることもできないでしょう。
フリーランスのシステムエンジニアが無申告のままマイホームや投資物件などの不動産を購入した場合にも、税務調査が入る確率は非常に高くなります。
まず、不動産の購入があれば法務局への登記がなされるので、購入の事実を税務署はすぐに把握することができます。その後に、どうやって貯めた資金で頭金を出したのか、又、銀行借入(ローン)をできたということはどのくらいの所得があったのか、を税務署は署内のデータベースで確認します。
この状況にあって、もしもそのエンジニアが確定申告書を提出していないのであれば、税務署は無申告による脱税を疑って税務調査に入るでしょう。
企業はシステムエンジニアと業務委託契約を結ぶ際に、消費税のインボイス登録を求めることが多いものです。
システムエンジニアがインボイス登録をしたのであれば、税務署としては、個人事業主として活動していることを既に把握しています。それにも関わらずに確定申告をしていないのであれば、これは課税を免れてしまっていると考えて、税務調査に着手するでしょう。
インボイス登録の申請書を国税に対して提出しているにも関わらずに堂々と無申告としているのですから、これはさすがに税務署も早期の調査を行うでしょう。
インボイス登録が前提となることが多い仕事であることも、フリーランスのシステムエンジニアに税務調査が入りやすい理由の一つになっています。
無申告となってしまった場合には、無申告加算税という罰金と、延滞税という利息を税務署に支払う必要があります。
期限内申告をしていれば本来は支払う必要のないものですので、このペナルティは受けたくないものです。
もしも、既に過去の確定申告が無申告となってしまっている場合には、税務調査の予告が来る前に自ら確定申告を行うことで無申告加算税の税率を下げることができますし、納税までの期間が短くなることで延滞税の金額も安くなります。
フリーランスのシステムエンジニアの無申告は税務署にばれやすく、5年以上無申告が見過ごされるというケースは非常に少ないと考えられますので、今からでも早めに期限後申告を行いましょう。
万一、無申告期間が3年や5年となってしまってから税務調査が入った場合には、追徴課税される本税の金額も大きくなりますし、加算税や延滞税の金額も高額となり、税金支払いで資金繰りがショートしてしまう恐れすらあるのです。
無申告となってしまった人に対しては、期限内に確定申告書を提出した人よりも、厳しい目を税務署は向けるでしょう。
無申告期間の期限後申告をした後に、納税義務者であるエンジニアに対して書面や電話でお尋ねが来たり、提出した申告書の売上や必要経費の適正性を判断するために税務調査が行われる確率も高めです。
そのため、無申告の場合には、できる限りは一度は我々のような無申告案件を得意とする税理士事務所に相談をしてアドバイスを受けるか、税理士に確定申告の代行を依頼した方が安全でしょう。
我々の税理士事務所(会計事務所)による無申告の解消プランでは、しっかりとアドバイスも行い、かつ、比較的リーズナブルな価格で対応させていただいております。
当税理士事務所の場合には、できる限り早く申告をすることも大切にしていますが、期限後申告をした際に納める税額が少しでも安くなるように必要経費に関してもできる限り計上するように心がけております。
又、申告書を提出したら終わりではなく、提出後の税務署からのお尋ねなどにも対応できるように、税務代理権限証書を提出し、納税義務者に代わって、我々が税務署とやり取りをします。
まずはお気軽にお電話やメールで、無料相談をしてみてくださればと存じます。
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