〒150-0022 渋谷区恵比寿南2-21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせて
いただくこともございます

アフィリエイトの確定申告をしないことによるリスクとペナルティ

アフィリエイト収入を得たら確定申告が必要

アフィリエイトで収入を得た場合には、基本的に確定申告が必要となります。無申告とすると税務調査に入られるリスクが大きく、又、罰金などのペナルティの対象となるので注意しましょう。

その年1月1日から12月31日までのアフィリエイト収入と必要経費を集計して所得を計算し、決算書を作成します。その後にその決算書の所得を確定申告書第一表に所得として転記して、そこから所得控除を差し引くことによって、課税所得が算出されます。

課税所得に対して税率をかけて所得税額が計算されるのです。

このように書くとなんだか難しそうに思われるかもしれませんが、実際には税理士に依頼して申告を済ませる方も多いですし、会計や税務の知識があったり、書類作成が得意な方はご自身で申告完了することもできるでしょう。いずれにしても、「面倒だし知識もないから確定申告はしない」というような判断をして脱税状態に陥らないように気を付けましょう。

又、もしも現時点で無申告となってしまっている場合には税務調査のリスクが大きいですので、早めに過去分の確定申告書を提出しましょう。

アフィリエイトが無申告だと課されるペナルティの内容

アフィリエイトを行っている個人が無申告としてしまった場合には、後で修正申告を税務署に迫られた際に、無申告加算税という罰金が課されてしまいます。

更に、本来の納期限から遅れて納税した期間に対しては延滞税という利息も取られることになります。

無申告加算税と延滞税が合わさると20%を超えることはよくありますし、もしも意図的な脱税であったと認定されてしまうと、重加算税という非常に大きな罰金を払うことになる可能性があります。重加算税は40%という税率になりますので、過去5年間分の無申告が判明して重加算税をかけられてしまった場合には経済的な破綻状態に直面することになりかねません。

税務調査が入る前に納税者自ら、自主的に期限後申告を行った場合には、無申告加算税は軽減されますし、納税までの期間が短くなることで延滞税も安くなります。ですので、早めに期限後申告をするのが理想的な対応なのです。

ちなみに、当税理士事務所(会計事務所)にご依頼された方の中では、申告後に税務調査で重加算税を課されたような事例はありません。税務調査では、アフィリエイトが無申告になった理由をきちんと説明し、又、今後は継続的に期限内申告をすることを伝えて、脱税ではなく単なる申告漏れ・申告遅れであることを理解してもらえるようにしています。

無申告のアフィリエイターの期限後申告を代行する税理士事務所は少なめ?

アフィリエイトの無申告の対策を説明する税理士のイメージ

当税理士事務所では、無申告のお客様の救済に力を入れており、無申告案件を敬遠することは一切ございません。

アフィリエイターの方で無申告となっている人は結構いらっしゃいます。税理士事務所の中で、アフィリエイターの無申告期間の確定申告の代行をしっかりと行ったことがある事務所はかなり少ないのではないかと思います。

当税理士事務所は開業の翌年からアフィリエイターの方の無申告の対応を開始し、これまでにかなりの申告に対応してきました。

数十万円の所得の方から、3,000万円以上の所得のアフィリエイターの方の無申告の解消に携わってきたのです。その分だけ経験がたまっているので、安心してご相談くださいませ。

中には、本業でサラリーマンをしている人が、副業でアフィリエイトなどのネットビジネスを行っているケースがありますが、無申告の解消をする際には、本業の会社に副業でアフィリエイト等をしていることがバレないように申告させていただきます。これまでにも副業のアフィリエイターの方のかくて申告の代行や、税務調査対応を行ってきていますので、そのあたりの知識や対策も万全です。

アフィリエイトの確定申告が不要のケース

アフィリエイトで儲けても、所得税の確定申告が不要であるケースがあります。

まず、利益が基礎控除額である48万円以下の場合には確定申告しても所得税額が発生しないために確定申告は不要とされているのです。

続いて、本業先で給与所得がある人が、副業でアフィリエイトをしたものの利益が20万円以下の場合には、税務署に対して所得税の確定申告はしなくて良いことになります。ただし、注意点があり、この場合に税務署への確定申告を省くのであれば、代わりに住民税の申告をお住いの市区町村の市役所や区役所に行わなくてはならないのです。

その申告を無申告としてしまっていると、そのうちに役所から無申告に関する連絡が来てしまったり、税務調査になってしまうことがあるのです。

下記のフローチャートにより、アフィリエイトの確定申告をするかしないかの判断をしてください。副業で20万円以下の利益の場合で税務署に所得税の確定申告をしない場合には、住民税の申告が必要となる点には注意しましょう。

アフィリエイトの確定申告が必要か不要かの判断のフローチャート

アフィリエイトを本業として行うのか、副業で行うのかで申告の要不要がかわります。

アフィリエイトの無申告が税務署にバレる理由

インターネットビジネスであり人前に出ることがないにも関わらず、アフィリエイトの無申告は比較的簡単に税務署にバレるのです。

その理由は簡単で、以下のとおりとなります。

1.広告サイトであるASPには定期的に税務調査が入っており、そのASPが誰にいくらのアフィリエイト報酬支払ったかを税務調査官は調べています。ASPの税務調査中又は税務調査終了後に、税務職員は、アフィリエイト報酬をもらった個人が確定申告を行っているかを税務署内で確認します。

ここで無申告であることが発覚した場合には、当事者に対して税務調査着手の通知を行い、実際に調査が行われるのです。なお、まれにですが、事前の調査予告がなしで、ある日いきなりアフィリエイターの自宅に調査官がやってくるという厳しい対応をとられることもあります。

そう考えると、無申告となってしまっている方は、ASPから情報を税務署が吸い上げる前に期限後申告をしたいところです。

 

2.海外送金でアフィリエイトの無申告がバレる可能性がります。

海外のASPを利用している場合には、海外から報酬が送金されてきます。送金額が大きくなると金融機関は税務署にその連絡をします。過去に海外に居住していて口座を持っていたとも思えない人が海外送金を受けている場合には、税務署としても何らかの所得を得ているだろうと考えて税務調査にとりかかり、ここからアフィリエイトの無申告がバレることが考えられます。

インボイス登録してるアフィリエイターは消費税の確定申告もすること

アフィリエイターがインボイス登録をして適格請求書発行事業者となっている場合には消費税の課税事業者となりますので、消費税の確定申告書を税務署に提出する必要があります。

大きくはASPによって課税売上かどうかが変わってくるのですが、国外取引の場合には消費税がかからないことがあるので、このあたりはきちんと判断していくことが必要です。

アフィリエイトをしている方の中には、所得税の確定申告だけして、消費税申告を忘れてしまっていて、税務署からお尋ねがきたり、税務調査にまでなってしまうことも多いので要注意です。

無申告期間でも青色申告できることがある

過去に青色申告承認申請書を出したことがない人は、白色申告で確定申告をします。

一方で、たとえ無申告であっても、過去にそのアフィリエイト事業又はほかの事業により青色申告承認申請書を提出して、その後に青色申告の取りやめの届出書を提出していないままの場合は、青色申告をすることができます。

無申告だから白色と決まっているわけではないのです。なお、当税理士事務所では、白色申告の方の無申告の解消を行う場合には、翌年以降に節税できるようにするために青色申告承認申請書の作成・提出の代行も行っております。

アフィリエイターなど事業所得の方が青色申告すると以下のように、青色申告特別控除、純損失の繰越(赤字の繰越)、少額減価償却資産の特例などの適用を受けられます。

アフィリエイターが使える青色申告の特典

アフィリエイトが無申告ならまずは税理士事務所にご相談を

こちらの記事をご覧の方の中に、もしもアフィリエイトの広告収入の確定申告をしていないという方がいらっしゃいましたら、必ず一度は税理士事務所(会計事務所)に相談してみましょう。

当税理士事務所は、アフィリエイターの方々の無申告解消を非常に多く取り扱ってきましたので、しっかりしたノウハウがあります。

当税理士事務所では無料相談を行っており、又、無料だからと言って知識の出し惜しみをすることなく、少しでも無申告となってしまった皆様のご不安を解消できるようにアドバイスさせていただきます。

お電話でもメールでも、お気軽にしてくださればと存じます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6712-2680

受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士事務所センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6712-2680

<受付時間>
月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

渋谷区恵比寿税理士
(会計事務所)よりごあいさつ

代表税理士の画像

渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

税理士事務所センチュリー
パートナーズ

住所

〒150-0022
渋谷区恵比寿南2-21-2
恵比寿サウスヒル301

アクセス

恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。

受付時間

月曜日から土曜日
9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます

お問合せ受付中(気になることがあれば、センチュリーパートナーズに何でも聞いてください)  

03-6712-2680

税務経営メールマガジン (無料)

知らないと損をしてしまう節税・税法改正・会計・経営の事を月に1、2回のペースで配信します。経営者と会社にお金を残すためのメルマガです。

渋谷税務署の所在地

渋谷税務署
〒150-8333
渋谷区宇田川町1-10渋谷地方合同庁舎
電話番号:03-3463-9181
徒歩12分
※なお、税務署のある渋谷駅は、恵比寿の隣の駅です。