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従業員に給与の代わりに商品券を渡したら、福利厚生費として必要経費になるかどうかについて説明します。少しでも従業員の手取りを増やしてあげたいと考える優しい経営者の方こそ、商品券を従業員に配ることを思いつくのですが、そこには税法の網の目が張ってありますのでご注意ください。
結論からしますと、福利厚生費とはならず、給与となるのです。福利厚生費となるのであれば従業員には課税がなされないのですが、給与となると給与所得課税がされてしまいます。所得税、住民税がかかることになります。
給与となるのであれば、会社としても源泉徴収義務が生じますので、税務調査で商品券を社員に渡していることがわかると、源泉徴収税額の納税を求められるとともに加算税や延滞税の支払も生じてしまいます。
安易に「お給料として渡すと税金がかかって従業員がかわいそうだから、商品券で渡そう」と考えてはならないということですね。
創業何周年記念などの記念品として従業員に商品券を支給する場合には、福利厚生費として経理をすることができるのではないかとお考えになる経営者の方もいます。所得税基本通達36-22において、創業後相当期間(おおむね5年以上)ごとに支給する記念品に関しては給与所得課税をされなくて済むとなっているため、そのタイミングで商品券を渡す分には問題ないだろうとお考えになるわけですね。
しかし、所得税基本通達36-22は記念品に関して述べているのであって、現金などの金銭や商品券などの現金と同様の性質を持つものに関しては対象外となりますので、やはり給与所得課税の対象となってしまうのです。ここは勘違いも多いところですので気を付けたいですね。
商品券を取引先に渡したことにして接待交際費として会計上は処理し、実際には従業員に渡してしまえば良いのではないかと考える経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、商品券に関しては税務調査で深く突っ込まれます。その1枚1枚に関して、どこの誰に渡したのかを回答しなくてはならないのです。もしも従業員に渡してしまっていると、説明不可能な商品券が出てきてしまいますので、そこから経費性を否認されてしまうことでしょうし、虚偽の回答をしてそれがばれてしまえば重加算税の対象となるおそれもあります。
中には、商品券を取引先に渡したように見せかけて、実際には経営者本人が金券ショップで現金化していたなんて事例もあるわけです。さすがにこのようなことが税務調査で発覚してしまえば、悪質とみなされて重加算税の課税は免れないでしょう。
商品券の取り扱いには十分にご注意ください。
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