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2,000万円超の給与を得た方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要となります。
2,000万円と言うと一般的には高額な収入であり、割合としては少ないものです。
ただ、会社の経営者、役員の方や外資系企業のサラリーマンの方は2,000万円を超えることも多いものです。
また、このような方々は年末調整を会社で行う必要はありません。
正確には、会社では2,000万円超の方は年末調整を行うことができないのです。
そのため、会社に対して、生命保険料の控除証明書など、年末調整に必要となる書面を提出しないようにしてくださればと思います。
自ら確定申告を行うことが所得税法上で義務付けられていますので、わざわざ会社で年末調整を行わう必要がないのですね。
こちらのページでは、2,000万円超の年収を稼いだ方の確定申告の必要書類に関して、また税理士事務所(会計事務所)に依頼するメリットに関して記載していきたいと思います。
なお、確定申告した場合は、通常は追加納付となることが多いのですが、所得控除が大きい場合には税金が還付されることがあります。所得控除はもれなく計上するようにご注意くださいませ。
年収2,000万円を超えた場合の確定申告書の添付書類に関してです。
年末調整で所得控除関連の資料提出を会社に行っていないので、その分、他の給与所得者の確定申告よりも添付書類が多い傾向にあります。
それでは、順番に見ていってみましょう。
必ず必要な書類
・給与所得の源泉徴収票(複数社からお給料をもらっている場合は、全ての会社の源泉徴収票。提出は税制改正によって不要になりましたが、事実上は申告書の作成のために必要となります。)
・マイナンバーカードの写し(マイナンバーカードがない場合は、マイナンバー通知書及び免許証の写し。ただし、免許証がなければ、公的医療保険の被保険者証でも大丈夫です)
所得控除を受ける場合に主に必要な書類
・医療費の領収書(医療費控除を受けるため)
・生命保険料控除証明書
・地震保険料控除証明書
・小規模企業共済等掛金控除(確定拠出年金がある場合)
・寄附金控除証明書(ふるさと納税した場合)
・住宅ローンの残高証明書等(住宅ローン控除を受ける場合)
・障害者手帳の写し(障害者控除を受ける場合)
・転職した場合などで国民年金の加入期間があった場合は、国民年金の控除証明書
主には、上記の添付書類の範囲におさまる方が多いと思います。
ただ、もしも不動産所得(不動産を有していて賃貸している場合など)には、別途不動産所得の決算書が必要になるなど、人によって添付書類は変わってきます。
2,000万円超の年収を得ている場合に、我々のような税理士事務所(会計事務所)に確定申告の代行を依頼される方も多くいらっしゃいます。
この場合のメリットは以下の通りです。
・確定申告作成の手間が省ける
・確定申告書提出の手間が省ける
・申告書作成に慣れている専門家に任せることでミスを防げるので、ミスによる罰金などを支払わないで済む
・税務代理権限証書を提出してくれる税理士事務所に任せると、申告後の税務署や市区町村の役所からの問い合わせにも代わりに対応してもらえる
・今後にできる節税があるかどうかなど、相談することができる(生命保険を使った節税やふるさと納税、401Kなどにご興味があってご相談される方々も多くいらっしゃいます)
なお、2,000万円を超える方の中で、ストックオプションによる所得もあるようなケースでは、一度税理士事務所にご相談された方が安全です。
ストックオプション、RSU等による給与所得が源泉徴収票の支払金額に加算されている場合は難しくないのですが、加算されていない場合は、計算がややこしいことも多いのです。
初めての申告だけ税理士事務所に任せて、次回からは税理士事務所が作成した申告書を真似て、ご自身でご作成される方も多くいらっしゃいます。
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