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商品やサービスを紹介して、紹介料を受け取ることがあると思います。
その場合には、確定申告が必要になります。これを怠ると、後々に大体の場合は税務署が指摘をしてきて罰金(無申告加算税又は過少申告加算税)や延滞税(利息)を課税されることになってしまいます。
紹介料の金額は大きくなるケースもあり、このような場合は悪質な脱税と判断されてしまう可能性もあり、大変大きなリスクを伴うことになるでしょう。
特に、現金渡しや海外からの入金などだと税務署にバレないだろうと考えてしまう方もいるのですが、そのようなこともありませんのでご注意ください。
紹介料を現金受け取りで家に貯めていたとしても、税務署にはばれてしまうものです。
現金で多額の紹介料を受け取っているケースもあり、そのまま自宅に保管しておけば税務署にバレないのではないかと考える方もいらっしゃいます。しかし、さすがに税務署はそんなに甘くはないのです。紹介料の存在は簡単にバレることが想定されます。
理由としましては、紹介料の支払者が紹介料を必要経費に落としていることがほとんどだからです。
紹介料を払ったのに必要経費に落とさない会社はあまりないでしょう。そして、その会社にも定期的に税務調査が来ているとすると、そのときに税務調査官は会社が個人へ支払った金額のチェックは行うことがほとんどです。そして、相手方である紹介料の受取人がきちんと税金の確定申告を行ったかどうかを税務署に戻って確認しているのです。
ですから、紹介料を受け取ったら確定申告不要とは決して思わずに、申告を行ってくださいませ。
なお、紹介料の名目が協力料や情報提供料という名目であっても、お金をもらう以上は申告は必要です。
こちらでは、よくある紹介料の種類をご紹介いたします。
・不動産の売り手又は買い手を見つけたことに対する紹介料(情報提供料や謝礼と表現するケースも多いですね)
・物品の購入者を紹介したことに対して、販売会社からもらう紹介料(謝礼と表現されるケースもあります)
・サービスを紹介したことで、サービス提供会社からもらう紹介料(ホームページ制作会社を紹介して、その会社からお金をもらう場合など)
・投資商品をすすめたことに対する紹介料(資格なしで紹介をすると法律違反となることもあるのでご注意ください)
最近では、海外積立投資として、RL360°(旧ロイヤルロンドン)やインベスターズトラスト(ITA)、プレミア・トラストといった保険会社の商品を紹介する対価としての紹介報酬をもらっている方が多くいらっしゃるようです。
私自身はこれらの会社のことはよくわかりませんし、これまでほとんど聞いたことがない保険会社なのですが、相当数の方々が投資しているようです。いずれにしても、報酬を獲得した以上は必ず税金の確定申告を行ってくださればと存じます。インベスターズトラストやロイヤルロンドンと言う社名はちらほらと耳にするようになりましたので、税務署が報酬を受け取った方をマークし始める可能性があるのではないかと思います。
会社員が副業で紹介料や情報提供料、謝礼をもらっても申告を行ってください。
会社員であるから申告をしなくても良いということはないですし、年末調整では副業収入は含まれずに調整されているため、別途確定申告が必要なのです。
なお、副業の所得が20万円以下の場合は、税務署ではなく、役所だけへの申告で事足ります。
20万円超の場合は、税務署だけに申告しましょう。
会社員の副業の場合には、確定申告の際には、会社の源泉徴収票も提出する必要があります(電子申告の場合は提出省略が可能)。
源泉徴収票は大切に保管しておいてくださればと存じます。
なお、会社員の「副業がばれない方法/副業の確定申告」もご参考となさってください。
副業に強い税理士が記載したページですので、ご参考となるかと思います。
こちらのページでは、紹介料、情報提供料、謝礼などは報酬であり、確定申告が義務付けられていることを説明いたしました。
確定申告は作成になれていないと大変ですので、初めての申告に関しては、ご自身で作成するのではなくて、税理士に確定申告書を作成してもらっても良いのではないかと思います。翌年からは、税理士の作成した申告書を真似して作成し、また、税理士が講じた節税策も真似して行えば良いと思います。
ご相談事項や確定申告等のご依頼に関しては、お電話または下記のお問合せフォームよりお願いいたします。
お電話でのご相談の際には、できるだけ専門用語を使用せずに、わかりやすいご説明を心がけております。又、紹介料等の申告をしないままとなっている方の複数年分の期限後申告などについても、多く対応してきており事例も豊富ですので、安心してご相談くださいませ。
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