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柔道整復師・整体師や鍼灸師、整骨院の先生方の多くは、個人事業主として開業されて、事業活動を行っています。税理士が税金の勉強に多くの時間を使用しているのと同じ様に、柔道整復師・整体師や鍼師、灸師の先生方は治療に関する研究にお忙しいかと思います。そのため、税金や確定申告に関して調べる時間は中々お取りになれないかもしれません。
しかし、年に一度はやってきてしまうのが確定申告の時期です。是非ここで少しお時間をいただき、業種特有の税務上の注意点についてご確認ください。
柔道整復業、鍼業、灸業、整体業を営む場合には、窓口収入部分と社会保険収入部分に収入の形態が分かれています。社会保険の適用対象となる治療を行い、収入を得た場合には、窓口収入も社会保険収入も消費税は課税されませんのでご注意ください。ここを間違えたまま確定申告を行ってしまうと、税金を納めすぎることになってしまいます。
また、社会保険の適用外の収入、つまり、商品の販売などに伴う収入に関しては消費税の課税対象となります。柔道整復師、整体師、鍼灸師の先生方の確定申告において最も重要なのが、この社会保険収入と窓口収入の考え方です。
次は、所得税法の売上計上時期に関して考えてみたいと思います。
柔道整復師、整体師、鍼師、灸師の確定申告書に記載する売上金額は、少し注意が必要です。
社会保険収入は、窓口収入と異なり、遅れて入金が行われます。
しかし、税法上の売上計上時期は、実際に治療を実施した日となります。
つまり、12月末時点で入金がなくても、12月末までに治療が終わっているのであれば、その治療に係る窓口収入と社会保険収入は、発生基準という基準に従って、どちらも12月の売上として計上しなくてはなりません。社会保険収入は大分遅れて入ってくるため、この部分を見落としてしまい、売上に計上せずに確定申告を行うと、税務調査では指摘されるとお考えください。税務調査ではほとんど確実にこの点はチェックしますので。
また、年の途中での成績を把握するための書類である試算表を作成する場合には、未入金となっている収入金額も売上計上して作成しないと、正確な利益の金額が算出できないため、この点もご注意くださいませ。もちろん、税理士事務所が関与する場合は、この点はきちんと行われますので、ご安心ください。
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