〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2丁目21-2恵比寿サウスヒル301
恵比寿駅から徒歩6分。駐車場もございます。
受付時間 | 月曜日から土曜日 9:00~18:00 土曜日はお休みとさせて いただくこともございます |
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外国人の方や、外国出身で帰化した方の無申告(没报税)・確定申告(税务申报)のご相談に対応しております。正直、日本の税金の制度は難しいので、確定申告についてわからない人も多いと思います。
確定申告が遅れてしまった法人・個人は意外と多いのですが、個人・法人どちらも対応し、税務署に申告してなかった過去分の申告や税務署対応まで税理士がサポートします。
日本在住の外国ご出身の方も安心して当税理士事務所までご相談ください。
無申告のご相談は早めの対応が重要です。
→無料相談はこちら(無申告の状況を確認。電話やメールでのご相談だけでも問題ありません)
※基本的に日本語対応の事務所となります。中国出身の社員もおりますので中国語での対応も可能ですが、他の会議に出てることも多いため、中国語のみ話せるお客様は最初はメールで無料相談してくだされば、後から返信するか電話いたします。なお、税理士資格保有者は日本人であり、責任を持って申告をします。
※私たちが最も重視しているのは、あなたが日本の税法を知らなかったための「無申告」であり、決して悪意のある「脱税」ではないと税務署に証明することです。
(我们最重视的是向税务局证明:您只是因为不了解日本税法而“没报税(無申告)”,绝不是恶意的“漏税/逃税(脱税)”)。
日本で生活・就労している外国人の方の中には、「確定申告が必要か分からない」「副業や海外収入の扱いが分からない」「日本語での手続きが難しく、そのままにしてしまった」という理由で、無申告の状態になっている方が少なくありません。
日本の税務制度は非常に複雑で、日本人であっても正確に理解するのが難しい分野ですので、所得税や住民税の申告方法がわからずに何年も経過してしまったという方は多いのです。
外国人の方や帰化されたにとっては、制度の違いや言語の壁もあり、知らないうちに申告漏れや無申告になってしまうことは珍しくありません。
しかし、無申告の状態を放置すると、税金だけでなく、税務署からの連絡やペナルティ、さらにはビザ(签证/査証)・在留資格への影響といった問題につながる可能性があります。
きちんと無申告の状況を解消して状況をリカバリー(补救)しましょう。
我々は税務署に対する無申告を解決する専門集団ですが、ビザに関しては、ビザに詳しい日本人の行政書士の先生や、中国出身で日本のビザを専門とする行政書士の先生とも連携しておりますので、必要に応じてご紹介することも可能でございます。
永住者や帰化した方を含めて日本に来ている外国人の方が税金の無申告になってしまいやすいケースについては、基本的には税制が難しすぎて申告が遅れてしまったという理由が多いです。
特に、次のようなケースが多いですね。
会社員として働いている場合でも、副業でアルバイトや業務委託による収入があると、確定申告が必要になることがあります。SNS収益、動画配信、通訳、IT業務など、日本で個人として収入を得ている外国人の方は増えており、その分、申告漏れも発生しやすくなっています。
「少額だから大丈夫だと思っていた」「会社の給料だけ申告すればいいと思っていた」というケースも多いですが、収入の種類や金額によっては申告義務が発生します。
確定申告が必要か分からない方も多くいらっしゃいますが、少しでも不安がある場合は早めに確認することが大切です。
海外からの収入がある場合、日本での課税対象になるかどうかの判断は非常に難しくなります。出身国では申告不要だった内容でも、日本では申告が必要になることがあります。
特に、日本に長く住んでいる場合や、日本を生活の拠点としている場合は、海外所得の取り扱いが重要になります。
「海外のお金だから関係ない」と思っていたものが、日本では申告対象になるケースもありますので、注意が必要です。
最近では外国人の方、特に中国や韓国の出身の方が日本の不動産に投資しているケースは多くあります。
ただ日本の税金のことをよくわからずに勘違いしてしまい、確定申告をしていないことが結構多くあるのです。日本で不動産投資をしている場合には、日本の居住者であっても非居住者であっても申告が必要ですのでご注意ください。
当税理士事務所では、過去5年分の不動産所得の期限後申告も多くの依頼を受けてきております。
不動産収入、つまり賃貸輸入や不動産の売却収入の確定申告をしない場合は、いずれは税務署にバレる可能性が非常に高く、大きな問題となるので、早めに自ら申告しましょう。
日本で会社設立している外国人や帰化した方の中には、決算や申告を行っていないケースもあります。設立後に事業を開始していない場合や、税理士に依頼していない場合など、法人が確定申告をしていない理由はさまざまです。
法人は売上がなくても毎期申告が必要であり、放置すると無申告の期間が積み重なっていきます。
「会社を作ったが何もしていない」
「法人の申告をしていない」
このような状態の場合は、早めに対応することが重要です。
法人の無申告に関してはほとんどの場合は税務署が3年から5年以内に税務調査を開始するので、必ず期限後申告をしましょう。
法人税や消費税の申告書は非常に難しいので、ついつい申告が遅れてしまう気持ちは理解できますが、法人の無申告は大変危険なので、決算や申告をしてない方はお早めに我々の税理士事務所(会計事務所)に無料相談してみてくださいね。
外国人の方が確定申告をしないで無申告を放置した場合、それに対する罰は当然にして日本人と同じです。
罰金(罚款)や利息を取られることになってしまいます。
無申告のまま放置すると、本来の税額に加えて延滞税(税金を納めてないことに対する利息)や無申告加算税(罰金)が発生します。
延滞税は時間の経過とともに増えていくため、対応が遅れるほど負担が大きくなります。
無申告加算税(罰金)は、自主的に期限後申告した人に対しては安くなり、税務調査となるまで申告しなかった人には大きな金額を払うことになります。
数年分まとめて対応する場合、「思っていたよりも高額になる」と感じる方も多くいらっしゃいます。
現在はさまざまな情報が連携されており、無申告の状態が把握される可能性があります。
「無申告はバレるのか不安」という方も多いですが、税務署から連絡が来てから対応するよりも、事前に整理しておく方がスムーズです。
納税(交税)の状況は、在留資格の更新や永住申請に影響する可能性があります。取り消しなどを受けないためにも、日本で長く生活する予定の方ほど、税務をきちんと整えておくことが重要です。
「このままで大丈夫か不安」という段階でもご相談いただけます。
無申告は放置するほど複雑になりますが、早めに対応すればスムーズに解決できるケースがほとんどです。
現状の確認だけでも可能ですので、相談できる税理士を探してる方は、お気軽にご相談ください。
副業収入、事業収入、海外所得などを含めて、必要な年分の確定申告を行います。複数年分の申告にも対応しており、状況に応じて最適な方法をご提案します。
資料が不足している場合でも対応できるケースがありますので、まずはご相談ください。
外国人が経営する法人の決算・申告にも対応しています。複数期の無申告、放置している会社の整理など、状況に応じた対応が可能です。
会社を継続するか整理するかも含めて、現実的な選択肢をご提案します。
税務署から連絡が来ている場合でも対応可能です。
日本語でのやり取りに不安がある方でも、税理士が間に入ることで安心して進めることができます。
「税務調査の連絡があった場合」「手紙や電話で税務署から連絡が来た場合」などにも対応可能でございます。
当税理士事務所にご相談があった方の事例をご紹介いたします。確定申告と税金支払いが遅れたけど、その後に期限後申告をして問題がなくなった事例です。
自分と母親の名義で投資用不動産(マンション)を貸し出していた中国出身の方で、5年以上にわたり確定申告と納税をしていなおらず、税務調査が入ってしまい当税理士事務所にご相談がありました。
お客様は脱税(漏税)と認定されることを恐れていましたが、当税理士事務所の方で税務署とやり取りを行い、「脱税の意図はなく、単純に日本の申告制度がわからずに申告してなかった」ということを税務調査官に強く説明し、無事に問題は解決しました。
「脱税」とされるか、「悪質ではない無申告」とされるか、この2つは非常に大きな違いがあるので、当税理士事務所はこの点に最も力を入れています。
ちなみに、当税理士事務所では海外にお住まいの非居住者の方がお持ちの日本の不動産の申告代行を行い、又、納税管理人をすることもございます。
副業として通訳業務を行っていた韓国出身の会社員の方が、約3年間申告していない状態でご相談に来られました。
給与以外の収入について確定申告が必要であることを知らず、そのままになっていたケースです。
いくらの税金を払うのかも非常に気にされていました。
過去分の収入と経費を整理し、確定申告を早めに実施することが大切であること、又、経費をできる限り計上することで節税できることをアドバイスさせていただきました。
この方の場合には家賃や電気代、携帯電話代金を経費にすることが可能であることなども説明いたしました。
「もっと早く相談すればよかった」とのお声をいただいています。
永住権をお持ちの中国出身の方が日本で会社を設立し、事業を行っていたにも関わらず、そのまま数年間放置していたケースです。その方の知人を通じて、当税理士事務所をご紹介いただきました。
この方の場合は、法人税等の確定申告の必要性は認識していましたが、単純に時間がないことと、申告書作成が難しくて、無申告の状態が続いていました。
当税理士事務所が法人の銀行通帳や領収書などを一旦お預かりし、おれを元に簿記による会計記帳と決算書の作成、法人税申告書の作成を代行して申告し、会社の今後についても整理しました。
「何から手をつければいいか分からなかったが安心した」とのお声をいただきました。
まずはお気軽にご相談ください
無申告の問題は、早く対応するほど解決しやすくなります。
「何年分あるか分からない」
「確定申告が必要か分からない」
「税務署から連絡が来る前に対応したい」
このような段階でも問題ありません。今からでも申告できるので大丈夫です。
なお、実際にご相談いただく方の多くが、数年分の無申告の状態からスタートされています。
まずは現在の状況をお伺いし、
何をすべきかを分かりやすくご説明します。
無理にご依頼を勧めることはありませんので、安心してご相談ください。
税理士法人センチュリーパートナーズ
代表税理士 齋藤一生
東京税理士会 渋谷支部
日本税理士会連合会登録番号122533
税理士法人センチュリーパートナーズは渋谷区の恵比寿駅近くに所在する税理士事務所です。
法人や個人の顧問業務や確定申告代行など税理士事務所としての基礎業務を行うと共に、創業以来から申告してない法人や個人の無申告の解消にも力を入れてきました。その他法人の設立業務も得意としています。
無申告の解消に強い税理士として、これまでの期限後申告書の提出実績は2,300件超となります。
受付時間:月曜日から土曜日 9:00~18:00
土曜日はお休みとさせていただくこともございます
渋谷区・恵比寿で税理士・会計事務所をお探しなら、税理士法人センチュリーパートナーズへどうぞ。決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査まで親切丁寧にサポートいたします。近隣の渋谷、代官山、中目黒、目黒、世田谷、白金台、広尾、自由が丘はもちろん、東京都、神奈川(溝の口など、神奈川全域)、千葉、埼玉の方は、お気軽にご相談ください。
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渋谷区恵比寿の税理士、齋藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。
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