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確定申告をせずに無申告だった場合の刑事罰

個人の確定申告をしないまま無申告となっているケースはちらほらと見受けられますが、無申告に対してどのような刑事罰があるのかを解説します。無申告の場合には、無申告加算税や延滞税が課税されるだけではなく、刑事罰の対象となる可能性も否定できないのです。

実際に刑事罰にまで発展するケースが決して多いとは言えないのですが、偽りその他の不正な行為があった場合や正当な理由がないと判断された場合には、罰金刑や懲役に処せられる可能性があるので注意が必要です。

ちなみに、当税理士事務所がこれまでに対応してきた中では、きちんと税務署に無申告となった理由をお客様と共に説明していますので、お客様が刑事罰に処せられたことはありません。早めに無申告を解消してこのような事態から抜け出ることも大切ですが、もしも無申告に対する税務調査が入る段階まで来ている場合にはきちんと説明できるように対策しておくことも重要なのです。

確定申告をしてない人の無申告期間の申告代行と税務署対応の実績が非常に多いため、まずは一度ご相談くださればと存じます。

意図的に確定申告書を提出しなかった場合の刑事罰

意図的に確定申告書を提出しないで脱税と認定された場合の刑事罰として考えられるのは、懲役又は罰金となります。

明らかな故意や害意を有して不正に税をの課税・徴収を免れた場合には「ほ脱犯」と呼ばれ、その罪と罰は重くなるのです。

所得税法238条3項において、偽りその他不正な行為により所得税を免れた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。つまり両方の刑が与えられる可能性もあり、重い刑事罰となるのです。

万一懲役などになってしまうと、経営を継続することが困難となることも考えられます。刑事罰に処せられたことで売上が入らなくなったものの、従業員の給与や家賃など固定費の支払が発生する状態の場合には、大きな負債を背負ってしまう可能性もあるでしょう。

このように考えると無申告は割に合わないので、早めに期限後申告をして、安心できる状態にしたいところです。

正当な理由がなく確定申告書を提出せずに無申告とした場合の刑事罰

ほ税犯(脱税犯)ではなくても、無申告犯と呼ばれる分類もあり、これもやはり処罰対象とされます。

所得税法241条では、正当な理由がなく確定申告書を提出期限までに提出しなかった場合には1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すと規定されています。

さらに、情状により、その刑を免除することができるとも規定されていますので、申告期限に遅れた人全員が懲役刑や罰金刑などの重い刑事罰を科されるということではありません。実際には、科されない人の方が多いのが現実でしょう。

無申告となってしまったことをきちんと税務署に説明できるようにしておくことが大切であり、税務署に問い詰められた場合に焦って回答してしまわないようによく税理士と相談してから対応していきたいですね。

当税理事務所としても、この点には気をつかって対応しております。このあたりは当税理士事務所をはじめとする無申告の解消を得意としている税理士事務所とじっくりと相談した上で対処していきましょう。

無申告の場合の刑事罰

所得隠しはせず、もしも申告してないなら早期に期限後申告すること

インターネット上の商売や仮想通貨取引、現金取引などを中心として、「確定申告しなくても税務署にばれないだろう」とついつい考えてしまう人もいるでしょう。

しかし、このような所得隠しは大抵の場合は税務署に見つけられてしまうので避けなくてはなりません。そしてこのページで解説したように無申告に対しても刑事罰が下る可能性があるので、そうなれば事業継続自体が危ぶまれます。

又、当税理士事務所のお客様でも多いのですが、確定申告のやり方が分からなかったり、仕事が忙しくて時間が取れなくて、ついつい確定申告を何年もしてこなかったという方もいらっしゃいます。こういった場合には、5年後とかにまとめて税務調査が入るケースが結構多いので、そうなる前に自ら申告書を提出しましょう。

自ら申告するという姿勢を見せることが非常に重要になってきますし、刑事罰となる可能性もぐっと下がることになるでしょう。

もし、税務調査の連絡がきてしまった場合には、その受け答えが大切になってきますので、いきなり税務職員と対峙するのではなく、先に税理士事務所に相談したり、立ち会ってもらって対応するのが確実に有利だと思います。

今現在無申告となってしまっていてお悩みの方は、一度無料相談してくださればと存じます。

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