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過去分の確定申告をさかのぼってまとめてすることはできる?

過去分確定申告まとめて行うことはできますが、この場合は過去5年分期限後申告となります。6年以上前の年分に関しては期限後申告することはできません。

個人事業主の方などは、意外と無申告となってしまっている方も多くいらっしゃり、大抵は3年や5年後、7年後などしばらく年数が経過してから税務調査に踏み込まれるので、早めに自主申告した方が無難です。もちろん、過去の確定申告をした結果、所得税が還付となるようなこともあります。

無申告となってしまっている場合の時効自体は7年なのですが、自ら遅れて確定申告できるのは5年分となっているので、ここは注意が必要です。悪質な脱税がある場合に限って、税務署の権限でプラス2年として合計7年間の時効一杯の期限分の追徴課税が可能ということになります。

我々の税理士事務所が過去の期限後申告の代行を非常に多く取り扱ってきた経験上の話ではありますが、たとえ10年の期間にわたり確定申告をしていない場合であっても、5年分の申告をまとめて行った場合には、それ以上前の2年間分の追徴課税を受ける可能性は極めて低いですね。

まとめて過去分の確定申告をする場合の申告可能期間

法定申告期限を過ぎている場合は期限後申告と呼ばれる

法定期限内の確定申告のことは期限内申告と呼びますが、期限を過ぎてしまった場合の確定申告のことは期限後申告と呼びます。

又、確定申告はしているものの、一部の所得を計上し忘れたなどの理由で税額が増加するために、遅れて再度申告する場合には修正申告と言います。

さて、過去の申告してない期間分をまとめて期限後申告する場合にも、ペナルティは存在します。無申告加算税という税金がかかり、又、税金納付が遅れた期間に対する利息である延滞税も徴収されます。

しかし、税務調査通知や税務調査前に自分から期限後申告した場合にはペナルティは低くなりますし、早めに納税した分だけ延滞税も安く抑えることができます。

※法定申告期限から1か月以内に自主的に申告された場合で、期限内申告をする意思があったと認められる場合には、無申告加算税が一切かかりません。

還付申告の申告期限

還付申告の場合には、実は法定申告期限は3月15日ではなく、所得が発生した年の翌年1月1日から5年間となります。

つまり、確定申告書を作成した結果として所得税が還付となる場合には、期限自体が長いので、法律違反である申告期限の遅延をしていないというケースがほとんどなのです。

ただし、所得税が還付であっても、所得自体は発生したまま確定申告しないままにしていると、住民税や健康保険に関して納付不足が発生してしまっている可能性があります。

還付申告となる原因の例としては、以下のような場合が考えられます。

・ふるさと納税した場合

・住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)がある場合

・医療費控除がある場合

・源泉税を多くとられている場合

さかのぼって過去分の確定申告をする方法

過去にさかのぼって確定申告しなくてはいけない場合でも、これまでに確定申告をしていない人にとっては何から始めていいのかわからないと思います。

ここでは個人事業主の方を例にして、過去の確定申告をまとめて行う場合のやり方、又、手順を解説します。

次の順序で申告書作りをしましょう。

1.売上や必要経費を会計ソフト等に入力し、更に決算処理を行う。

2.無申告となっている方の場合は白色申告の方が多いと思いますので、この場合は収支内訳書を作成する。なお、過去に青色申告承認申請書を提出して青色申告が有効となったまま人に関しては、損益計算書貸借対照表を作成しましょう。

3.収支内訳書で計算した所得金額を確定申告書に記入する。

4.事業所得以外の所得、たとえば給与所得や不動産所得、一時所得などがある場合は、その所得区分の収入金額や所得金額も申告書に記載する(不動産所得に関しても収支内訳書は必要となります)。

5.社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除、基礎控除、ふるさと納税による寄附金控除、医療費控除などの所得控除の項目を入れること。

6.所得から所得控除を差し引いた課税所得金額に税率表を適用して所得税額を求める。源泉税を源泉徴収されているような場合は、計算された所得税から源泉税額を引いた金額を納める。

過去の無申告期間が複数年分に及ぶ場合には、先に「1」の会計処理の複数年分を完成させてしまい、その後に過去の各年分の確定申告書を作成してもよいです。

 

ただし、複式簿記による仕訳に慣れていない場合や、確定申告書作成が始めたの方の場合は、当税理士事務所のように過去分の期限後申告を得意とする会社に相談するか、少なくともアドバイスを受けてから処理を開始しましょう

※依頼する場合には、高額すぎる報酬となる会計事務所は避けましょう。

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