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駐車場の地代収入の無申告はバレる可能性が高くなっています。空き地を保有している方が、そこを月極等で近隣の人に貸し出しているものの、確定申告をしていないケースというのは散見されます。
昨今では、グーグルマップなどネット地図も税務署・国税は利用し始めており、上空から撮影した写真地図で調査を進めることで、駐車場の賃貸収入の無申告が判明するケースも増えているようです。
そして、その土地の持ち主が地代の確定申告をしているかどうかを税務署内の情報で調べると、簡単に無申告を見つけられるようです。
様々な所得の無申告の中でも、駐車場料金の無申告に関しては、特に税務署にバレる可能性が高くなってきていると言えるでしょう。したがって、駐車場の所得税の確定申告をしていない納税義務者の方は、早めに自主的に税務署に期限後申告をしましょう。
駐車場の賃借人が法人である場合には、毎年1月に支払調書という書面を税務署に提出します。駐車場の地代を支払っている場合には、どこの誰にいくらの地代を昨年1年間で支払ったかを記入した支払調書を税務署に出す義務があるのです。
駐車場のオーナーの住所と氏名、収入金額はここで伝わってしまうのです。
税務署は支払調書を見て土地の所有者が所得税の確定申告をしているかどうかを確認して、無申告であればやはり税務調査を行おうとするのです。
なお、インボイス登録をしている場合には、消費税の確定申告も必要となるので注意してください。さすがにインボイス登録をしたにも関わらずに確定申告をしていないという所有者さんは少ないと思うのですが。登録のための適格請求書発行事業者発行事業者の登録申請書を税務署に提出した時点で所得があることはバレているので、当然無申告とすればお尋ねが来てしまうわけですから。
貸地の確定申告を遅れてでもしようと思っていたところ、先に税務調査の連絡が来てしまった場合の対応に関して説明いたします。
税務調査では、収入金額などを預金口座で確認しますので、嘘をついてごまかすようなことはやめましょう。又、遅れてでも確定申告をする意思があったことをきちんと説明し、重加算税という非常に重い罰金を支払うことにならないようにしたいところです。ずっと申告しないで税金を払いたくなかったような場合は脱税と認定されて重加算税の対象となりますので。
又、重加算税の対象となると、税務調査期間も通常は5年のところ、7年になるでしょう。
なお、税務署には質問検査権があり、国税通則法第128条において、税務職員の質問に対して答弁しなかったり、偽りの答弁をした場合には1年以下又は50万円以下の罰金となります。もちろん、この罰金を払ったからといって、税務調査が終わったり、本来の所得税等の納税が不要となったりすることもないのです。
あとは、少しでも納税額を下げるために、必要経費の入れ忘れには注意しましょう。固定資産税や構築物の工事にかかった費用の減価償却費、購入時の借入金が残っている場合にはその部分の利息などは必要経費として計上可能となります。
無申告期間1年であれ5年であれ、いずれは税務署にバレる可能性が高いので、早めに期限後申告を済ませましょう。
早めに期限後申告と納税をすることのメリットとしては、無申告加算税の税率が下がるというメリットもありますし、延滞税という遅れた期間に対して課税される利息の金額を低くできるというメリットもあります。
又、税務調査によって時間を取られなくて済みますし、確定申告をしていないという不安から解放されるという精神的なメリットもあるでしょう。
これから駐車場の地代の無申告を解消したいという方や、税務調査の連絡が来てしまったという方で、ご自身のみで対応することにご不安を感じる方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当税理士事務所までご相談くださいませ。無料相談も行っており、無料であっても足惜しみなくアドバイスさせていただいております。
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