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一人親方として建設業を営んでいるが無申告であった方の事例

建設業を営んでいる一人親方の方で、5年間にわたって確定申告をしていない状況にあり、無申告の状態を解消したいということで私たち税理士法人センチュリーパートナーズにご相談をされた方の事例を紹介いたします。

一人親方ですと、何から何まで自分で行わなくてはならないため、税金の勉強まで手が回らずに、確定申告をすることができないということが生じることがあるのです。意図的な脱税などでは決してないのですが、確定申告してないと、延滞税という利子がついたり、無申告加算税という罰金が課税されたりするので、早めに期限後申告をすることが大切だと言えるでしょう。

税務調査が入る前に申告をすることで、罰金を最小限に抑えることができるのです。

一人親方のご相談者が無申告となった原因

ご相談された一人親方のお客様が無申告となってしまった原因に関しては、初回の面談時におうかがいいたします。

こちらの親方の場合は、確定申告の時期に忙しくなってしまい、一度3月15日の申告期限を過ぎてしまったことで、そのままずるずると5年間も無申告が続いてしまったということです。そのまま税金を払わずに脱税してしまおうと考えていたわけではなく、いつかまとめて自分で確定申告書を作成して税務署に提出しようと考えつつも、その時間が取れなかったようです。

税理士報酬に関しても安くはないと聞いていたので、自分で勉強することで節約したいという考えもあったようです。

しかし、子供が保育園に入ることになり、所得を証明する必要性が出てきたところ、確定申告をしていなかったので急いで対応しようとしましたが、自分での申告は難しいと考え、無申告の実績が豊富な税理士事務所を探し始めたということです。

その際に、当税理士事務所を見つけてお電話くださり、無申告解消への動きがスタートしました。

無申告を解消する際にかかる税金など

ご相談者の建設業の一人親方の方は、5年分の確定申告をまとめてした場合に、どのくらいの税金がかかるのかを大体は計算されていました。

ただ、所得税と住民税に関しては把握されていたのですが、消費税と健康保険料もかかってくることは気が付いていませんでした(健康保険料は時効により5年分も発生しません)。

確定申告をすることで大きくかかる支出は、所得税・住民税・消費税・健康保険料と覚えておきましょう。更に、利益から290万円を差し引いた金額の5パーセントの事業税もかかってくることがありますので注意しましょう。事業税に関しては、その業務形態によってかかったり、かからなかったりすることがあります。

ほとんど雇用されているのと変わらないと都税事務所や県税事務所が判断した場合には、免除されることがあります。

無申告の一人親方にかかる税金と健康保険料

所得税だけではなく、住民税や消費税の納税額も抑えるために、きちんと必要経費を計上しましょう。

必要経費を漏れなく計上した結果、税額は少なく済む

無申告期間の確定申告の代行をご依頼された一人親方の方は、必要経費に関しては把握していたのですが、自宅兼事務所(荷物置き場)の家賃が必要経費になることや、電気代や携帯電話代金が必要経費になることを知らなかったので、それらも必要経費として適正な額を落とせることを説明し、経費化しました。

その他、車両の減価償却費や保険料、自動車税などもお調べいただき、コツコツと経費を合法的に増やしていきました。

全ての経費を網羅的に計上し、結果的には、ご依頼者様が思っていたよりも低い税額となり、納税資金にも問題ないということで、確定申告書を税務署に提出しました。

個人事業主の節税にはいろいろとありますが、無申告の解消の際には、どこまで必要経費を計上するかが重要になってきます。税理士に相談してすべて計上することが大切ですね。

申告の際には、当税理士事務所は税務代理権限証書も提出しますので、申告後の税務署からの質問にも当事務所が対応するので、その点においても非常に安心していただくことができました。

次回以降の節税のために青色申告承認申請書を提出

無申告が無事に解消されたことでお客様には喜んでいただけたのですが、それだけで終わっては、きちんとした税理士の仕事ができたとは思いません。

翌年以降に大きく節税できるようにするため、青色申告承認申請書も無償にて提出させていただきました。こちらを提出すると65万円の控除を使うことができ、税金が大幅に安くなるのです。

制度として設けられている節税策に関しては、もれなく利用することで資金を貯めていってくださればと存じます。

このページでは、一人親方のご依頼人の事例を挙げましたが、一人親方の方々からのご相談は非常に多く、当税理事務所の対応実績は申告件数にすると100件を超えてると思います。それだけ知識もありますので、もしも無申告となってしまっている場合には、一度ご相談くださればと存じます。

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渋谷区恵比寿の税理士、斉藤一生です。センチュリーパートナーズのホームページにお越し頂き、ありがとうございます!有用な税務情報が色々と書いてあるサイトですので、是非ご覧になってくださいませ。東京税理士会渋谷支部所属、登録番号は122533でございます。

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