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ここでは、ワンイヤールール(1年基準)について簡単に解説させていただきたいと思います。


貸借対照表(B/S)の負債の部は流動負債の部と固定負債の部から構成されています。買掛金など、1年以内に返済されるものは流動負債の部に入ります。 しかし、借入金や未払金の内、決済の期限が1年を超えるものは固定負債として計上することとされています。役員借入金の説明で上述したように、流動比率の観点からは、できる限り固定負債を増やし、流動負債を減額することが必要となってきます。


一本の借入金であっても、元本の返済が1年以内に到来する部分とその他の部分を分けて表示するようにしてください。めったに見かけないのですが、稀に区分されていないケースが見受けられますので、念のためご確認いただければと思います。区分をしなかったばかりに、短期的なキャッシュアウトが多くあるように捉えられてしまう貸借対照表となってしまい、金融機関の評価が下がってしまってはもったいないですよね。


ただ、手形借入の場合は、契約の更新が1年以内になりますので、1年以上返済を行っていなくても、短期借入金として、流動負債の部に計上する必要があります。この点は間違いが多い箇所でもあるので注意しましょう。


未払金の場合などは、通常は1年以内に決済される場合がほとんどなのですが、金額が大きい場合には、稀に1年を超えて分割払いを行うケースもあります。このような場合は、分割払いの金額の内、決算期から1年を超えて支払を行う予定の部分については、固定負債の部に長期未払金と計上することで流動比率を高めることができます。


役員借入金があまりに大きくなり過ぎますと、それは相続財産を形成することになりますし、そもそもいつかは決済しなくてはならないものとなりますので、随時清算を行い、たまり過ぎないようにすることも大切です。

もしも役員借入金の債務免除が行われますと、法人に債務免除益が計上され、法人税等の課税対象となることから、簡単に解消できるものでもないので注意が必要です。

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